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税務トピック

役員報酬

役員報酬は、自由に決められるようで、税務上は強い制約があります。毎月同じ額を払う定期同額給与にしないと、経費として認められない部分が出ます。金額を決められるのは、原則として事業年度が始まってから3か月以内です。 期の途中で「今年は利益が出たから増やそう」ということはできません。報酬を上げれば法人の利益は減りますが、個人の所得税・住民税と社会保険料は増えます。法人と個人の合計でどこが軽くなるかを見て決めるのが基本の考え方です。

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役員報酬のよくある質問

Q.役員報酬は毎月変えてもよいですか?

いけません。定期同額給与といって、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であることが必要です。途中で増額すると、増えた部分が損金になりません。

くわしくは「役員報酬の決め方|金額を動かせるのは年1回だけ」
Q.社長1人の会社でも社会保険に入りますか?

法人は原則として強制適用となり、役員1人であっても加入が必要とされています。詳しくは年金事務所にご確認ください。

くわしくは「法人の社会保険|社長1人でも加入が必要」
Q.いつなら金額を変えられますか?

原則として、会計期間開始の日から3か月以内です。多くの会社では事業年度の初めに決めた金額を1年間続けることになります。

くわしくは「役員報酬の決め方|金額を動かせるのは年1回だけ」
Q.保険料はどれくらいかかりますか?

健康保険と厚生年金を合わせると、報酬のおよそ3割に達することもあります。会社と本人で折半しますが、社長1人の会社では実質的にどちらも自分の負担です。

くわしくは「法人の社会保険|社長1人でも加入が必要」
Q.3か月を過ぎても変えられる場合はありますか?

役員の職制上の地位の変更などやむを得ない事情がある場合や、経営状況が著しく悪化したことによる減額改定の場合は、認められることがあります。

くわしくは「役員報酬の決め方|金額を動かせるのは年1回だけ」
Q.役員報酬をゼロにすれば加入しなくてよいですか?

報酬が支払われていない場合の扱いについては年金事務所の判断になります。ただし報酬をゼロにすると、生活費を会社から出せなくなるという別の問題が生じます。

くわしくは「法人の社会保険|社長1人でも加入が必要」