小規模企業共済・iDeCo 節税額シミュレータ
個人事業主がいちばん確実に使える節税が、この2つの掛金です。どちらも払った全額が所得控除になります。掛金を入れると、税金がいくら減って、実質の負担がいくらになるかがわかります。ただし手元のお金は減るので、始める前の注意点もあわせて出します。
年間600,000円の掛金で、税金が182,520円減ります。実質の負担は417,480円です。
- 年間の掛金
- ¥600,000
- 減る税金
- ¥182,520
- 実質の負担
- ¥417,480
掛金のうち30.4%が税金の軽減になる計算です(所得税¥122,520+住民税¥60,000)。 ただし払ったお金が戻ってくるわけではありません。 手元の資金は¥600,000減り、将来受け取るまで使えません。
| 小規模企業共済月¥30,000 × 12か月 | ¥360,000 |
| iDeCo月¥20,000 × 12か月 | ¥240,000 |
| 合計(小規模企業共済等掛金控除) | ¥600,000 |
始める前に知っておいてください
- 小規模企業共済は、掛金を納めた月数が240か月(20年)未満で任意解約すると、受け取る解約手当金が掛金の合計を下回ります。長く続ける前提で始めてください。
- 受け取るときにも税金がかかります。共済金を一括で受け取ると退職所得、分割なら公的年金等の雑所得、65歳未満での任意解約は一時所得の扱いです。65歳以上の任意解約は退職所得になります。
- iDeCoは原則として60歳まで引き出せません。生活費や事業の資金が必要になっても取り崩せないので、余裕のある範囲で決めてください。
- iDeCoには口座管理などの手数料がかかり、運用の結果によっては元本を下回ることもあります。金融機関によって手数料が違います。
- 掛金が全額控除になるのは、その年に実際に支払った分です。所得が少ない年は税率も低いため、減る税金は小さくなります。
次にやること
- 確定申告では「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入し、掛金の証明書(払込証明書)を添付または提示します。証明書は年末ごろに届くので、なくさないでください。
- iDeCoの上限は、2026年12月分(2027年1月の引き落とし分)から月額68,000円が75,000円に上がります。掛金を増やしたい場合は手続きが必要です。
- どちらも「手元の資金を将来に回す」制度です。まず納税用の資金と、数か月分の運転資金を確保したうえで、無理のない金額から始めてください。
前提と、ここで扱っていないこと(必ずお読みください)
- 減る税金は所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の所得割10%の概算です。 住民税の均等割や非課税限度額、自治体ごとの違いは考慮していません。
- iDeCoの上限は国民年金第1号被保険者(自営業者など)のものです。 会社員・公務員の方は加入区分によって上限が異なり、このツールでは扱っていません。
- iDeCoの拠出限度額は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合わせた枠です。 2026年12月分(2027年1月引き落とし分)から月額68,000円が75,000円に引き上げられます。
- 受け取るときにも税金がかかります。このツールは掛けた年に減る税金だけを計算しており、将来の受取時の税額は含んでいません。
- 運用の成績や手数料は扱っていません。特定の金融機関や運用商品をおすすめするものではありません。
これは一般的な制度の説明と、入力した金額からの概算です。実際の税額は他の所得や控除で 変わります。加入するかどうか、いくら掛けるかは資金繰りと将来設計の判断になりますので、 迷う場合は税理士やファイナンシャルプランナーにご相談ください。 当サイトの情報は税務代理・税務相談ではなく、金融商品の勧誘でもありません。
2つの制度の違い
どちらも掛金の全額が所得控除になりますが、性格が違います。 資金の自由度を重視するなら小規模企業共済、老後資金を確実に積むならiDeCoが向いています。
| 小規模企業共済 | iDeCo | |
|---|---|---|
| 掛金の上限(月) | 7万円(1,000円〜500円単位) | 6万8千円 ※2026年12月分から7万5千円 |
| 税法上の扱い | 全額が小規模企業共済等掛金控除 | 全額が小規模企業共済等掛金控除 |
| 受け取れる時期 | 廃業・退任・解約のとき | 原則60歳から |
| 途中の資金化 | 貸付制度がある | できない |
| 元本割れ | 240か月未満の任意解約で発生 | 運用の結果による |
| 受取時の課税 | 一括は退職所得/分割は雑所得 | 一括は退職所得/分割は雑所得 |
| 運営 | 中小機構 | 国民年金基金連合会(金融機関で申込) |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1135(小規模企業共済等掛金控除)・ 中小機構「小規模企業共済」(掛金/共済金・解約手当金)・ 厚生労働省およびiDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)の拠出限度額。 2026年9月5日に内容を確認しています。特定の金融機関や運用商品をおすすめするものではありません。
小規模企業共済・iDeCo 節税額シミュレータでわかること
- 掛金でいくら税金が減るか(所得税と住民税の内訳つき)
- 実質の負担がいくらになるか
- 掛けられる上限を超えていないか
- 始める前に知っておくべきこと(元本割れ・引き出せない期間)
使い方
- 1今年の所得(売上から経費を引いた金額)を入れます。
- 2国民年金や国民健康保険など、ほかの所得控除の合計を入れます。
- 3小規模企業共済とiDeCoの月々の掛金を入れます。
- 4減る税金と実質の負担、注意点が表示されます。
計算のしくみと、結果の読み方
なぜこの2つが確実なのか
掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から引かれるからです。経費のように「事業に必要かどうか」を判断される余地がなく、払った金額がそのまま控除になります。しかも払ったお金は自分の将来の受取りとして積み上がるので、消えてなくなる支出ではありません。ここが、ものを買って経費にする節税との大きな違いです。
「節税になる」だけで決めないでください
いちばん大事な注意です。掛金を払うと税金は減りますが、払った金額そのものは手元から出ていきます。たとえば年60万円掛けて税金が18万円減るなら、手元のお金は差し引き42万円減ります。税金だけを見れば得でも、資金繰りは苦しくなります。まず納税用の資金と数か月分の運転資金を確保したうえで、無理のない金額から始めてください。掛金は後から増やせます。
小規模企業共済は20年未満で解約すると元本割れします
中小機構が明記しています。納付した掛金に対して100パーセント以上の解約手当金を受け取れるのは、掛金納付月数が240か月(20年)以上からで、240か月未満で任意解約すると掛金の合計を下回ります。ただし廃業や事業をやめたときに受け取る共済金は別の扱いで、この元本割れの話は「自分の都合でやめる場合」です。長く続ける前提で金額を決めてください。掛金は月1,000円まで下げられます。
iDeCoは60歳まで引き出せません
老後のための年金制度なので、原則として60歳になるまで引き出せません。事業の資金が必要になっても取り崩せない点は、小規模企業共済(貸付制度がある)との大きな違いです。また口座管理などの手数料がかかり、運用の結果によっては元本を下回ることもあります。
iDeCoの上限が2026年12月分から上がります
自営業の方(国民年金第1号被保険者)のiDeCoの掛金は、月額6万8千円が上限です。この枠は国民年金基金の掛金や付加保険料と合わせたもので、両方に入っている場合は合計で判定します。2026年12月分(2027年1月の引き落とし分)から、この上限が月額7万5千円に引き上げられます。掛金を増やしたい場合は手続きが必要です。
受け取るときにも税金がかかります
掛けた年に税金が減るぶん、受け取るときには課税されます。小規模企業共済の共済金を一括で受け取ると退職所得、分割なら公的年金等の雑所得、65歳未満での任意解約は一時所得の扱いです。退職所得は税負担が軽くなる計算方法なので不利とは限りませんが、「まったく税金がかからない」わけではないことは知っておいてください。
よくある質問
- 掛金はいくらまで掛けられますか。
- 小規模企業共済は月1,000円から7万円まで、500円単位です。iDeCoは自営業の方なら月5,000円から6万8千円まで、1,000円単位で、国民年金基金の掛金や付加保険料と合わせた枠になります。
- 掛金は本当に全額が控除されますか。
- はい。国税庁も「その年に支払った掛金の全額」と示しています。小規模企業共済等掛金控除として、所得から差し引かれます。
- 税金が減るなら、掛けるほど得ですか。
- そうとは限りません。減るのは税金だけで、掛金そのものは手元から出ていきます。資金繰りが苦しくなるほど掛けると、納税資金が不足して本末転倒になります。無理のない金額から始めてください。
- 途中でやめたらどうなりますか。
- 小規模企業共済は、掛金を納めた月数が240か月(20年)未満で任意解約すると、解約手当金が掛金の合計を下回ります。iDeCoは原則として60歳まで引き出せません。
- 掛金は途中で変えられますか。
- どちらも変更できます。小規模企業共済は月1,000円から7万円の範囲で500円単位、iDeCoも所定の手続きで変更できます。まず少額で始めて、余裕が出てから増やす方法もあります。
- 両方に入れますか。
- 入れます。それぞれ別の上限があり、掛金はどちらも小規模企業共済等掛金控除の対象です。ただし合計するとかなりの金額になるので、資金繰りを見て決めてください。
- 確定申告で何が必要ですか。
- 掛金の払込証明書です。確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入し、証明書を添付または提示します。証明書は年末ごろに届きます。
- このツールの金額はそのまま使えますか。
- 目安としてお使いください。実際の税額はほかの所得や控除で変わります。住民税は所得割10パーセントの概算で、自治体ごとの違いや非課税限度額は考慮していません。