カメラマンの確定申告|報酬から引かれた税金を取り戻す
撮影の報酬から「源泉徴収税額」が引かれていたら、確定申告で精算します。引かれすぎている人が多く、申告すると戻ってくることがあります。仕組みと手順をやさしく解説します。
撮影の仕事をしていると、振込額が請求額より少ないことがあります。明細を見ると「源泉徴収税額」という欄が引かれているはずです。これは損をしているのではなく、税金を前払いしている状態です。
いくら引かれているのか
報酬・料金の源泉徴収は、次の計算で行われます。
| 1回の支払額 | 引かれる金額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
たとえば撮影料が5万円なら5,105円、10万円なら10,210円が引かれます。10.21%という半端な数字は、所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされているためです。
報酬額を入れると、引かれる税額と手取りがその場でわかります。
誰が引くのか、引かないのか
源泉徴収をする義務があるのは、法人と、人を雇っている個人事業主です。そのため同じ撮影でも、相手によって扱いが変わります。
- 制作会社・出版社・企業からの依頼……引かれることが多い
- 個人のお客さまの記念撮影……引かれないのがふつう
- 写真販売サイト経由の売上……サイトの規約によって扱いが分かれる
引かれるかどうかは相手の事情で決まるもので、あなたが選べるものではありません。引かれていない報酬も当然に収入なので、両方を合わせて1年分の売上を集計します。
名目が「交通費」でも収入になります
見落としやすいのがここです。報酬の性質をもつものは、謝礼・車代・取材費・材料費といった名目で支払われても、源泉徴収の対象になり、収入にも含めるのが原則です。
ロケの交通費を報酬に含めて請求した場合、その全体が収入になります。かかった交通費のほうは必要経費として計上するので、最終的な所得は変わりません。「もらった額をすべて売上に、使った額をすべて経費に」と考えると整理しやすくなります。
経費が多い人ほど戻りやすい理由
源泉徴収は、経費をいっさい考えずに報酬額だけで計算されます。一方、実際の税金は「売上 − 経費 − 各種控除」に対してかかります。
カメラマンは機材・交通費・外注のレタッチ代など経費が大きくなりやすい仕事です。そのため前払いした税額が本来の税額を上回りやすく、申告すると差額が還付されることがあります。
| 源泉徴収の計算 | 実際の税金の計算 | |
|---|---|---|
| もとになる金額 | 報酬額そのもの | 売上 − 経費 − 控除 |
| 経費 | 考えない | 引ける |
| 基礎控除など | 考えない | 引ける |
1年間の利益を入れると、所得税・住民税・手取りの目安がわかります。
支払調書がなくても申告できます
年明けに「支払調書」が届くことがありますが、届かないことも珍しくありません。支払調書は支払った側が税務署に提出する書類で、あなたに交付する義務まではないためです。
届かなくても申告はできます。次のものから集計してください。
- 請求書の控え(請求額)
- 通帳の入金記録(振込額)
- 支払明細(源泉徴収額が書かれていることが多い)
請求額と振込額の差が、引かれた源泉徴収額です。振込手数料が引かれている場合は、その分も分けて記録しておきます。
税理士に相談すべきライン
売上が大きくなってきたとき、法人からの依頼と個人からの依頼が混在して集計が複雑なとき、消費税の課税事業者になりそうなときは、税理士に相談すると安心です。
あわせて読みたい: カメラマンの機材と経費|レンズ・中古カメラの落とし方 / 個人事業主の経費 完全ガイド
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
撮影料から引かれていた「源泉徴収税額」とは何ですか?
報酬を支払う会社が、あらかじめ所得税を差し引いて国に納めておく仕組みです。あなたの税金を前払いしている状態なので、確定申告で正しい税額と比べて精算します。
引かれた分は戻ってきますか?
源泉徴収は経費を考えずに報酬額だけで計算されるため、経費が多い人ほど前払いが多すぎる状態になりがちです。確定申告をすると、差額が還付されることがあります。
個人のお客さまからの撮影料も源泉徴収されますか?
源泉徴収をする義務があるのは、原則として法人や、人を雇っている個人事業主です。個人のお客さまから直接受け取る撮影料は、引かれないのがふつうです。
支払調書がもらえません。申告できますか?
できます。支払調書は税務署に提出する書類で、あなたに交付する義務まではありません。振込明細や請求書の控えから、報酬額と源泉徴収額を集計して申告します。
源泉徴収されていない報酬はどうしますか?
引かれていない報酬も、当然ながら収入として申告します。引かれた分と引かれていない分を合算して1年分の売上とし、そこから経費を引いて所得を計算します。
交通費や材料費として受け取った分も収入ですか?
名目が交通費・車代・材料費であっても、報酬の性質をもつものは収入に含めるのが原則です。かかった費用のほうは経費として計上します。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。