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カメラマンの確定申告|報酬から引かれた税金を取り戻す

撮影の報酬から「源泉徴収税額」が引かれていたら、確定申告で精算します。引かれすぎている人が多く、申告すると戻ってくることがあります。仕組みと手順をやさしく解説します。

税金AI 編集部 公開 2026年9月4日更新 2026年9月5日

撮影の仕事をしていると、振込額が請求額より少ないことがあります。明細を見ると「源泉徴収税額」という欄が引かれているはずです。これは損をしているのではなく、税金を前払いしている状態です。

この記事の結論
源泉徴収は「税金の前払い」。経費が多い人ほど前払いが多すぎる状態になりやすく、確定申告をすると差額が戻ってくることがあります。申告しなければ戻りません。

いくら引かれているのか

報酬・料金の源泉徴収は、次の計算で行われます。

1回の支払額引かれる金額
100万円以下支払額 × 10.21%
100万円超(支払額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

たとえば撮影料が5万円なら5,105円、10万円なら10,210円が引かれます。10.21%という半端な数字は、所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされているためです。

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報酬額を入れると、引かれる税額と手取りがその場でわかります。

誰が引くのか、引かないのか

源泉徴収をする義務があるのは、法人と、人を雇っている個人事業主です。そのため同じ撮影でも、相手によって扱いが変わります。

  • 制作会社・出版社・企業からの依頼……引かれることが多い
  • 個人のお客さまの記念撮影……引かれないのがふつう
  • 写真販売サイト経由の売上……サイトの規約によって扱いが分かれる

引かれるかどうかは相手の事情で決まるもので、あなたが選べるものではありません。引かれていない報酬も当然に収入なので、両方を合わせて1年分の売上を集計します。

名目が「交通費」でも収入になります

見落としやすいのがここです。報酬の性質をもつものは、謝礼・車代・取材費・材料費といった名目で支払われても、源泉徴収の対象になり、収入にも含めるのが原則です。

ロケの交通費を報酬に含めて請求した場合、その全体が収入になります。かかった交通費のほうは必要経費として計上するので、最終的な所得は変わりません。「もらった額をすべて売上に、使った額をすべて経費に」と考えると整理しやすくなります。

経費が多い人ほど戻りやすい理由

源泉徴収は税金の前払いで、確定申告で精算する源泉徴収は報酬額だけで計算され、経費も控除も考えません。実際の税金は売上から経費と控除を引いた後の所得にかかるため、経費が多い人ほど前払いが多すぎる状態になり、確定申告をすると差額が還付されることがあります。源泉徴収(支払いのたび)報酬額 × 10.21%経費も控除も考えない実際の税金(1年分)(売上 − 経費 − 各種控除)× 税率経費が多いほど小さくなる差額を確定申告で精算(納めすぎなら還付)経費が大きい仕事ほど前払いが多すぎる状態になりやすく、申告しないとその分は戻ってきません。
源泉徴収は報酬額だけで計算され、経費も控除も考えません。実際の税金は売上から経費と控除を引いた後の所得にかかるため、経費が多い人ほど前払いが多すぎる状態になり、確定申告をすると差額が還付されることがあります。

源泉徴収は、経費をいっさい考えずに報酬額だけで計算されます。一方、実際の税金は「売上 − 経費 − 各種控除」に対してかかります。

カメラマンは機材・交通費・外注のレタッチ代など経費が大きくなりやすい仕事です。そのため前払いした税額が本来の税額を上回りやすく、申告すると差額が還付されることがあります。

源泉徴収の計算実際の税金の計算
もとになる金額報酬額そのもの売上 − 経費 − 控除
経費考えない引ける
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支払調書がなくても申告できます

年明けに「支払調書」が届くことがありますが、届かないことも珍しくありません。支払調書は支払った側が税務署に提出する書類で、あなたに交付する義務まではないためです。

届かなくても申告はできます。次のものから集計してください。

  1. 請求書の控え(請求額)
  2. 通帳の入金記録(振込額)
  3. 支払明細(源泉徴収額が書かれていることが多い)

請求額と振込額の差が、引かれた源泉徴収額です。振込手数料が引かれている場合は、その分も分けて記録しておきます。

集計はその都度が楽です
年末にまとめて調べると、1年前の入金の内訳がわからなくなりがちです。入金があった月に「請求額・振込額・源泉徴収額」を記録しておくと、申告が一気に楽になります。

税理士に相談すべきライン

売上が大きくなってきたとき、法人からの依頼と個人からの依頼が混在して集計が複雑なとき、消費税の課税事業者になりそうなときは、税理士に相談すると安心です。

あわせて読みたい: カメラマンの機材と経費|レンズ・中古カメラの落とし方個人事業主の経費 完全ガイド

参考にした一次情報(出典)

本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。

よくある質問

撮影料から引かれていた「源泉徴収税額」とは何ですか?

報酬を支払う会社が、あらかじめ所得税を差し引いて国に納めておく仕組みです。あなたの税金を前払いしている状態なので、確定申告で正しい税額と比べて精算します。

引かれた分は戻ってきますか?

源泉徴収は経費を考えずに報酬額だけで計算されるため、経費が多い人ほど前払いが多すぎる状態になりがちです。確定申告をすると、差額が還付されることがあります。

個人のお客さまからの撮影料も源泉徴収されますか?

源泉徴収をする義務があるのは、原則として法人や、人を雇っている個人事業主です。個人のお客さまから直接受け取る撮影料は、引かれないのがふつうです。

支払調書がもらえません。申告できますか?

できます。支払調書は税務署に提出する書類で、あなたに交付する義務まではありません。振込明細や請求書の控えから、報酬額と源泉徴収額を集計して申告します。

源泉徴収されていない報酬はどうしますか?

引かれていない報酬も、当然ながら収入として申告します。引かれた分と引かれていない分を合算して1年分の売上とし、そこから経費を引いて所得を計算します。

交通費や材料費として受け取った分も収入ですか?

名目が交通費・車代・材料費であっても、報酬の性質をもつものは収入に含めるのが原則です。かかった費用のほうは経費として計上します。

執筆税金AI 編集部編集部

個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。

本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。

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