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源泉徴収 早見計算

原稿料・デザイン料・士業報酬など、源泉徴収の対象となる報酬の税額(10.21%/100万円超の部分は20.42%・復興特別所得税込み)と、差引手取りを計算します。報酬の種類により例外があるため概算としてご利用ください。

報酬額を入力

報酬の種類

計算式: 100万円以下は ×10.21%、100万円超の部分は ×20.42%(復興特別所得税込み)。

源泉徴収税額
¥30,630
差引手取り(支払額)
¥269,370

実効の源泉徴収率は約 10.21% です。 源泉徴収された税額は前払いなので、受け取った側は確定申告で精算します。

こんな点に注意

  • 報酬の種類により計算が異なるものがあります(司法書士等は1回1万円控除、外交員報酬は別計算 等)。
  • 請求書で消費税が明確に区分されていれば、税抜額で計算してよい場合があります。
  • 支払う側(源泉徴収義務者)は、原則翌月10日までに納付します。

報酬の種類により計算が異なる場合があります(司法書士等の1万円控除、外交員報酬の別計算など)。源泉徴収された税額は確定申告で精算します。最終判断は税理士・税務署にご確認ください。当サイトの情報は税務代理・税務相談ではありません。

源泉徴収 早見計算でわかること

  • 原稿料・デザイン料・士業への報酬などから差し引かれる源泉徴収税額
  • 差し引かれた後に実際に振り込まれる手取り額
  • 手取りから逆算した場合の、税込の請求額の目安

使い方

  1. 1報酬の金額(税抜または税込)を入力します。
  2. 2消費税の扱いを選びます。請求書で報酬と消費税を分けて書いている場合は、報酬部分だけが源泉徴収の対象にできます。
  3. 3源泉徴収税額と手取り額が表示されます。

計算のしくみと、結果の読み方

税率は10.21%、100万円を超えた部分は20.42%です

1回に支払われる金額が100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。いずれも復興特別所得税を含んだ税率です。

消費税を分けて書くと源泉徴収額を抑えられます

請求書で報酬額と消費税額を明確に区分している場合は、報酬額のみを源泉徴収の対象とすることが認められています。区分せず総額のみを記載すると、総額が対象になります。

差し引かれた税金は確定申告で精算します

源泉徴収は税金の前払いです。年間の所得が確定すると本来の税額が決まり、前払いが多すぎた場合は確定申告で還付されます。支払調書や振込明細を保管しておいてください。

よくある質問

どんな報酬が源泉徴収の対象になりますか。
原稿料、デザイン料、講演料、弁護士・税理士などへの報酬といった、法律で定められた種類の報酬が対象です。すべての業務委託が対象になるわけではありません。
源泉徴収されていない場合はどうなりますか。
支払う側が個人で従業員を雇っていない場合など、源泉徴収の義務がないケースもあります。その場合は確定申告で全額を納めることになります。
引かれすぎている気がします。
年間の所得や控除によっては、確定申告で還付される場合があります。まずは確定申告で精算し、疑問があれば税理士にご相談ください。
司法書士への報酬だけ計算が違うと聞きました。
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、1回の支払金額から1万円を差し引いた残額に10.21%を掛けて計算します。「報酬の種類」で切り替えてください。一般の10.21%で計算すると、実際より税額が多くなります。
請求書の消費税は源泉徴収の対象になりますか。
本体価格と消費税を明確に区分して記載していれば、源泉徴収の対象は税抜の本体価格だけで構いません。区分せずに税込の総額だけを書くと、総額が対象になります。
源泉徴収された分はどうなりますか。
税金の前払いなので、確定申告で精算します。経費を反映していない金額で計算されるため、経費が多い人ほど納めすぎになりやすく、申告すると差額が還付されることがあります。