青色申告のすべて|65万円控除の取り方
青色申告の特典と要件を、65万・55万・10万円控除の違いから複式簿記・e-Tax・専従者給与・赤字の繰越しまで解説。要件チェッカーとAIプロンプトつき。
青色申告は、きちんと記帳することと引きかえに大きな特典が受けられる制度です。なかでも目玉が最大65万円の特別控除。このガイドで要件と取り方を整理します。
青色申告の主な特典
65万・55万・10万の分かれ目
控除額は要件で決まります。
- 65万円:複式簿記+貸借対照表/損益計算書の添付+期限内申告+(e-Tax電子申告 または 優良な電子帳簿保存)
- 55万円:複式簿記+貸借対照表/損益計算書+期限内申告(e-Tax・電子帳簿なし)
- 10万円:上記を満たさない場合(簡易簿記・現金式、または期限後申告)
チェックを入れていくと、65万・55万・10万のどれになるか判定します。
始め方(承認申請)
その年から青色申告をするには、「青色申告承認申請書」を 原則3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)に提出します。提出忘れはその年白色申告になるので注意。開業届とセットで出すのが定番です。
AIに自分のケースを整理してもらう
「自分は65万円控除を取れる状態か」をAIに整理してもらうと、足りない手続きが見えます。
実名・マイナンバー・口座番号は入れないでください。コピー後、手元のAIに貼り付けて使います。当サイトには送信されません。
複式簿記はむずかしくありません
65万円・55万円の控除には複式簿記が要件ですが、仕訳を手で書く必要はありません。会計ソフトに銀行口座やクレジットカードを連携しておけば、明細の取り込みと仕訳の作成はほぼ自動で進みます。日々やることは、取り込まれた明細の科目を確認する程度です。
提出する書類
青色申告では、確定申告書に加えて青色申告決算書(全4ページ)を提出します。
- 1ページ目……損益計算書(売上・経費・利益)
- 2〜3ページ目……内訳(月別の売上、給与、地代家賃、減価償却の計算など)
- 4ページ目……貸借対照表(資産と負債の一覧)
65万円・55万円の控除には、この貸借対照表の添付が必要です。会計ソフトを使っていれば自動で作成されます。
65万円にするには「e-Tax」か「優良な電子帳簿」
複式簿記・貸借対照表の添付・期限内申告を満たしたうえで、次のどちらかが必要です。
- e-Taxで電子申告する……多くの人にとってはこちらが手軽です。
- 優良な電子帳簿の保存を行う……あらかじめ届出が必要で、訂正・削除の履歴が残るなどの要件があります。
どちらも満たさない場合は55万円になります。差額10万円分の税金は、その人の税率によって変わりますが、所得税と住民税を合わせるとおおよそ1万5,000円から3万円程度の違いになります。
家族への給与を経費にする
青色申告なら、生計を共にする家族に払う給与を届け出た範囲で経費にできます(専従者給与)。
- 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。
- 原則として、その年に6か月を超えて事業に従事していることが必要です。
- 仕事の内容や従事時間に見合わない高額な給与は、認められないことがあります。
- 専従者給与を払うと、その家族について配偶者控除・扶養控除は使えなくなります。どちらが有利かは所得の水準によって変わるため、迷う場合は税理士にご相談ください。
赤字を3年繰り越せる
たとえば1年目が100万円の赤字、2年目が150万円の黒字だった場合、繰越控除を使うと2年目の所得を50万円として計算できます。開業当初は赤字になりやすいため、早い段階で青色申告にしておく価値が大きい部分です。白色申告では原則としてこの繰越はできません。
30万円未満なら買った年に全額経費
青色申告をしている中小事業者は、取得価額30万円未満のものを年間300万円まで、買った年に全額経費にできます(少額減価償却資産の特例)。パソコンや撮影機材など20万円台の備品を買うことが多い事業では、効果の大きい特典です。
取得価額と耐用年数を入れるだけ。少額特例に当てはまるかも判定します。
白色申告と比べると
- 特別控除……青色は最大65万円/白色はなし
- 赤字の繰越……青色は3年/白色は原則なし
- 家族への給与……青色は届け出た範囲で全額/白色は配偶者86万円・その他の親族50万円が上限
- 記帳……青色(65万・55万)は複式簿記/白色は簡易な記帳
- 事前の申請……青色は必要/白色は不要
白色申告でも帳簿の作成と保存は必要なので、手間の差は以前ほど大きくありません。控除の分だけ青色申告が有利になりやすいと言われます。
承認が取り消されることもあります
帳簿書類の備付けや保存が行われていない、税務署長の指示に従わないといった場合には、青色申告の承認が取り消されることがあります。日々の記帳と書類の保存が前提の制度である点は押さえておきましょう。
年の途中で法人成りしたとき
「年の途中で法人成りしたら、青色申告特別控除は月割りになるの?」という疑問がありますが、月按分は不要です。
青色申告特別控除は「その年の事業所得等」に対して適用されるもので、事業を行った月数で按分する仕組みにはなっていません。廃業までの期間が数か月でも、要件(複式簿記・期限内申告・電子申告または優良な電子帳簿)を満たしていれば65万円の控除を受けられます。
ただし次の点に注意が必要です。
- 控除額は所得が上限……事業所得が65万円に満たない場合、控除できるのは所得の金額までです(引ききれない分は翌年に繰り越せません)。
- 期限内申告が要件……廃業した年も、通常どおり翌年の申告期限までに申告する必要があります。
- 法人と個人は別々に申告……法人成りした年は、個人事業としての確定申告と、法人としての決算・申告の両方が発生します。
利益を入れると、個人のままと法人化したときの税負担を概算で比較できます。
掛金を入れると、減る税金と実質の負担がわかります。始める前の注意点も出します。
注意点・税理士ライン
あわせて読みたい: 確定申告のやり方 完全ガイド / 個人事業主の経費 完全ガイド
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
青色申告にするには何をすればいい?
「青色申告承認申請書」を、原則その年の3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)に税務署へ提出します。開業届とあわせて出すのが一般的です。
65万円控除と55万円控除の違いは?
複式簿記・貸借対照表/損益計算書の添付・期限内申告を満たすと55万円。さらにe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存をすると65万円になります。
簡易な記帳だと控除はいくら?
複式簿記でない場合(簡易簿記・現金式)は最高10万円控除です。期限後申告も最高10万円になります。
赤字でも青色申告のメリットはある?
あります。青色申告なら赤字(純損失)を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できます。
複式簿記は自分でつけられますか?
会計ソフトを使えば、銀行口座やカードの明細から仕訳がほぼ自動で作られます。手で仕訳を書く必要はなく、日々やることは科目の確認程度です。
青色申告決算書とは何ですか?
青色申告のときに確定申告書と一緒に出す全4ページの書類で、損益計算書・内訳・貸借対照表で構成されます。65万円・55万円の控除には貸借対照表の添付が必要です。
専従者給与を払うと扶養から外れますか?
専従者給与を支払うと、その家族について配偶者控除や扶養控除は使えなくなります。どちらが有利かは所得の水準で変わるため、判断に迷う場合は税理士にご相談ください。
青色申告が取り消されることはありますか?
帳簿書類の備付け・保存が行われていない場合などに、承認が取り消されることがあります。記帳と保存を続けることが制度の前提です。
年の途中で法人成りしたら、青色申告特別控除は月割りになりますか?
月割りにはなりません。事業を行った月数で按分する仕組みではないため、要件を満たしていれば65万円の控除を受けられます。ただし控除できるのは事業所得の金額までです。
個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。
本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。