デザイナーの確定申告|報酬から税金が引かれる理由
デザインの報酬は源泉徴収の対象です。同じ制作の仕事でもエンジニアとは扱いが違う理由と、引かれた分を確定申告で精算する手順をやさしく解説します。
デザインの仕事をしていると、振込額が請求額より少ないことがあります。明細を見ると「源泉徴収税額」が引かれているはずです。これは損をしているのではなく、税金を前払いしている状態です。
デザインとプログラムでは扱いが違います
同じ「制作」の仕事でも、税務上の扱いは同じではありません。
| 報酬の内容 | 源泉徴収 |
|---|---|
| デザインの報酬 | 対象 |
| 原稿料・さし絵の報酬 | 対象 |
| 著作権の使用料 | 対象 |
| プログラムの開発費 | 原則として対象外 |
| サーバーの保守・運用 | 原則として対象外 |
エンジニアの知り合いが「引かれたことがない」と言うのは、こういう理由です。デザインは源泉徴収の対象として定められている一方、プログラムの開発は原則として対象外だからです。
いくら引かれるのか
| 1回の支払額 | 引かれる金額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
30万円の制作費なら30,630円が引かれます。10.21%という半端な数字は、所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされているためです。
報酬額を入れると、引かれる税額と手取りがその場でわかります。
デザインとコーディングをまとめて請求したら
Web制作では、デザインとコーディングを一括で請け負うことがよくあります。この場合、請求の内容によって扱いが変わることがあります。
取引先によって「全額から引く」「デザイン分だけ引く」「引かない」と対応が分かれ、混乱のもとになります。見積書と請求書で内訳を分けておくと、双方が処理しやすくなります。
- デザイン費 …… ◯◯円
- コーディング費 …… ◯◯円
- ディレクション費 …… ◯◯円
内訳を分けても、あなたの最終的な所得は変わりません。変わるのは前払いする税額と、その分の資金繰りです。
引かれても引かれなくても、収入は収入
源泉徴収をする義務があるのは、原則として法人と、人を雇っている個人事業主です。そのため、
- 企業・制作会社からの依頼……引かれることが多い
- 個人事業主のお客さまからの依頼……引かれないことがある
- クラウドソーシング経由……サービスの規約によって分かれる
という違いが出ます。引かれるかどうかは相手の事情で決まるもので、引かれていない報酬も当然に収入です。両方を合わせて1年分を集計してください。
経費が多い人ほど戻りやすい
源泉徴収は経費をいっさい考えずに報酬額だけで計算されます。一方、実際の税金は「売上 − 経費 − 各種控除」に対してかかります。
パソコン・ソフトの利用料・素材やフォントの費用・外注費といった経費が大きい人ほど、前払いが多すぎる状態になりやすく、申告すると差額が還付されることがあります。
1年間の利益を入れると、所得税・住民税・手取りの目安がわかります。
税理士に相談すべきライン
取引先ごとに源泉徴収の扱いがばらばらで集計が複雑なとき、売上が大きくなってきたとき、消費税の課税事業者になりそうなときは、税理士に相談すると安心です。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
デザインの報酬から税金が引かれるのはなぜですか?
デザインの報酬は源泉徴収の対象と定められているためです。支払う側があらかじめ所得税を差し引いて国に納めており、確定申告で精算します。
エンジニアの友人は引かれていないと言います。違いは何ですか?
デザインの報酬は源泉徴収の対象とされている一方、プログラムの開発費は原則として対象外です。同じ制作の仕事でも根拠となる区分が違うためです。
デザインとコーディングをまとめて請求した場合は?
請求の内容によって扱いが変わることがあります。支払う側がどう判断するかにもよるため、内訳を分けて請求すると双方が処理しやすくなります。
いくら引かれますか?
1回の支払額が100万円以下なら10.21パーセント、100万円を超える部分は20.42パーセントです。所得税に復興特別所得税が上乗せされた率です。
引かれていない取引先もあります。どうすればよいですか?
源泉徴収の義務があるのは原則として法人と、人を雇っている個人事業主です。引かれていない報酬も収入として申告し、合算して計算します。
引かれた分は戻ってきますか?
源泉徴収は経費を考えずに報酬額だけで計算されるため、経費が多い人ほど前払いが多すぎる状態になります。確定申告をすると差額が還付されることがあります。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。