赤字が出た年こそ確定申告を|繰越と繰戻し
赤字の年は税金がかからないので申告を省きたくなりますが、申告しておくと赤字を3年間持ち越せます。前年の税金が戻る制度もあわせて解説します。
事業が赤字になった年は、納める税金がありません。そのため「申告しなくていいのでは」と考えがちですが、申告しておかないと使えなくなる仕組みがあります。
まず他の所得と相殺します
事業所得の赤字は、給与所得など他の所得と相殺できます(損益通算)。
会社員をしながら副業で事業をしている場合、事業の赤字を給与所得から差し引けるため、源泉徴収されていた税金が戻ることがあります。
相殺しきれない分は3年繰り越せます
他の所得と相殺してもなお赤字が残る場合、その分(純損失)を翌年以後3年間繰り越せます。
例: 1年目に200万円の赤字、2年目に80万円の黒字、3年目に150万円の黒字
| 年 | 事業の損益 | 繰り越した赤字 | 課税される所得 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | −200万円 | 200万円を繰越 | 0円 |
| 2年目 | +80万円 | 残り120万円を繰越 | 0円 |
| 3年目 | +150万円 | 残り0円 | 30万円 |
繰越がなければ2年目と3年目で230万円に課税されるところ、30万円で済む計算です。開業から数年は赤字になりやすいので、早い段階で青色申告にしておく価値が大きい部分です。
前年の税金を取り戻す方法もあります
もうひとつが純損失の繰戻し還付です。前年も青色申告をしていれば、今年の赤字を前年の所得に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けられます。
| 繰越控除 | 繰戻し還付 | |
|---|---|---|
| 向き | 将来の黒字と相殺 | 過去に納めた税金が戻る |
| お金が動くタイミング | 将来 | 今すぐ |
| 条件 | 青色申告 | 青色申告+前年も青色 |
資金繰りが厳しい年は、将来の節税よりいま現金が戻ることのほうが助かります。前年に相応の税金を納めていたなら、検討する価値があります。
利益を入れると、所得税・住民税・手取りの目安がわかります。前年の税額の確認にも使えます。
白色申告では原則できません
繰越も繰戻しも、青色申告の特典です。白色申告では、変動所得の損失や被災事業用資産の損失といった限られた場合を除き、原則として使えません。
赤字が出た年に「青色にしておけばよかった」と気づいても、その年に遡って青色にすることはできません。青色申告の承認申請は、原則としてその年の3月15日まで(年の途中の開業なら開業から2か月以内)です。
65万・55万・10万のどれになるかを、記帳のしかたと申告方法から判定します。
繰り越している間は毎年申告します
見落としやすい点です。繰越控除を使うには、赤字が出た年に申告するだけでなく、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。
「今年は黒字が小さいから申告しなくていいか」と1年抜けると、そこで繰越が使えなくなります。繰り越している間は、金額にかかわらず申告を続けてください。
税理士に相談すべきライン
赤字の金額が大きいとき、繰戻し還付を使うか繰越にするか迷うとき、事業所得か雑所得かの判断に迷うときは、税理士に相談すると安心です。
あわせて読みたい: 税金が払えないときの対処 / 青色申告の完全ガイド
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
赤字の年も確定申告は必要ですか?
納める税金がないため申告義務がないこともありますが、赤字を翌年以後に繰り越すには申告が必要です。申告しなければ繰越は使えません。
赤字は何年繰り越せますか?
青色申告なら翌年以後3年間です。特定非常災害による損失の場合は5年間に延長されます。
前年に納めた税金が戻る制度があると聞きました。
純損失の繰戻し還付です。前年も青色申告をしていれば、赤字を前年の所得に繰り戻して、納めた所得税の還付を受けられます。
白色申告でも赤字を繰り越せますか?
原則としてできません。変動所得の損失や被災事業用資産の損失など、限られた場合を除きます。
給与所得と相殺できますか?
事業所得の赤字は、給与所得など他の所得と損益通算できるのが原則です。相殺しきれない分が純損失として繰越の対象になります。
繰り越している間も申告が必要ですか?
必要です。繰越控除を受ける年まで、連続して確定申告書を提出する必要があります。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。