ハンドメイド作家の確定申告(雑所得か事業か)
ハンドメイド作家・作品販売の確定申告を、所得区分・材料費や在庫・販売手数料・消費税まで解説。AIに整理させるプロンプトつき。
ハンドメイド作品の販売も、収益が出れば確定申告の対象です。材料や在庫の扱いがポイントです。
1年分の計算例(会社員の副業・令和8年分)
ハンドメイドのアクセサリーをネットとイベントで売っている人の例です。数字は説明のための仮のものです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上 | 80万円 |
| 売上原価(年初の在庫3万円+材料の仕入25万円−年末の在庫5万円) | 23万円 |
| 販売手数料・決済手数料・送料・梱包材 | 12万円 |
| 道具・撮影用の小物・出展料 | 5万円 |
| 所得(売上−経費) | 40万円 |
- 確定申告……給与のほかの所得が20万円を超えるので、確定申告が必要です。
- 配偶者の扶養に入っている場合……給与収入がなくハンドメイドの所得だけなら、所得40万円は令和8年分の要件(合計所得62万円以下)の内側なので、配偶者控除の対象になりえます。
- 社会保険の扶養……健康保険の扶養は別の基準で、売上から引ける経費の範囲も加入先によって違います。加入している健康保険に確認してください。
AIに整理してもらう
実名・マイナンバー・口座番号は入れないでください。コピー後、手元のAIに貼り付けて使います。当サイトには送信されません。
事業所得と雑所得の分かれ目
同じハンドメイド販売でも、規模と続け方で扱いが変わります。
- 事業所得になりやすい……継続的に制作・販売している、帳簿をつけて保存している、まとまった売上がある、営利を目的としている。
- 雑所得になりやすい……ごく小規模で不定期、趣味の延長で作ったものをたまに売っている。
事業所得なら青色申告の特別控除や損益通算が使えます。帳簿を作成・保存していることは、事業所得と判断されやすくなる要素のひとつです。
材料費は「使った分」だけ
材料をまとめ買いしても、経費になるのはその年に売れた作品に使った分です。年末に残った材料や、完成したけれど売れていない作品は、棚卸資産として翌年に繰り越します。
売上原価 = 期首の在庫 + その年の仕入 − 期末の在庫
ハンドメイド作家の経費
- 材料費(布、糸、ビーズ、レジン、粘土など)
- 道具・工具(10万円以上は減価償却)
- 販売プラットフォームの手数料・決済手数料
- 送料・梱包材(箱、袋、緩衝材、サンキューカード)
- 作品撮影用の機材・背景・小物
- イベント・マルシェの出展料、什器、交通費
- 作業スペースの家事按分分(家賃・電気代)
- 技術講習の受講料、専門書
扶養に入っている場合
配偶者や親の扶養に入っている場合、所得が一定額を超えると扶養から外れ、世帯全体の税負担や社会保険の扱いが変わります。判定に使うのは売上ではなく**所得(売上−経費)**です。境目に近いときは、年末までの売上と経費を早めに把握しておくと慌てずに済みます。
材料や道具が経費になるか、品目名から確認できます。
税理士ライン
売上が伸びてきた、在庫管理が複雑——こうした場合は税理士に相談すると安心です。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
趣味でも申告は必要?
収益が出ていて、所得(収入−経費)が一定額を超えると申告が必要です。会社員の副業なら20万円ルールも関係します。継続的なら事業所得、小規模なら雑所得になる傾向です。
材料は買った分すべて経費?
売れた作品に使った材料が経費(売上原価)です。作りためた在庫や未使用の材料は、売れた年に経費化します。年末に在庫を確認しましょう。
販売サイトの手数料は経費になる?
minneやCreemaなどの販売手数料・決済手数料・送料は経費になります。
趣味の延長でも申告が必要ですか?
所得の金額によります。会社員で給与以外の所得が20万円を超える場合や、専業で一定の所得がある場合は申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要になることがあります。
まとめ買いした材料は全部経費になりますか?
なりません。経費になるのはその年に売れた作品に使った分だけです。残った材料や売れていない作品は棚卸資産として翌年に繰り越します。
扶養から外れるのはいくらからですか?
判定に使うのは売上ではなく所得(売上から経費を引いた金額)です。基準は制度によって異なるため、境目に近い場合は早めに確認してください。
個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。
本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。