ミュージシャンの確定申告|出演料と印税の税金
演奏や出演の報酬からは税金が引かれていることがあります。引かれる仕組みと、印税・著作権使用料の扱い、確定申告での精算をやさしく解説します。
演奏や出演の報酬が振り込まれたとき、請求額より少ないことがあります。明細を見ると「源泉徴収税額」が引かれているはずです。これは損をしているのではなく、税金を前払いしている状態です。
いくら引かれているのか
報酬・料金の源泉徴収は、次の計算です。
| 1回の支払額 | 引かれる金額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
出演料が3万円なら3,063円、10万円なら10,210円が引かれます。10.21%という半端な数字は、所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされているためです。
報酬額を入れると、引かれる税額と手取りがその場でわかります。
引かれるもの・引かれないもの
源泉徴収をする義務があるのは、原則として法人と、人を雇っている個人事業主です。同じ演奏でも、相手によって扱いが変わります。
- イベント会社・レコード会社・放送局からの報酬……引かれることが多い
- 著作権の使用料・印税……引かれることが多い
- 個人が主催する小さな会での演奏……引かれないことがある
- 自主公演のチケット売上……引かれない(お客さまから直接受け取るため)
引かれていない収入も当然に売上です。両方を合わせて1年分を集計します。
事務所を通す場合
事務所やマネジメント会社を通している場合、手数料が引かれた金額が振り込まれます。ここは契約の形によって扱いが変わる部分です。
| 契約の形 | 売上に数える金額 | 手数料 |
|---|---|---|
| 自分が直接受け取り、事務所に手数料を払う | 総額 | 経費(支払手数料) |
| 事務所が受け取り、差引後を分配 | 分配された金額 | 売上に含まれない |
どちらでも最終的な所得は近くなりますが、売上の金額が変わるため、消費税の1,000万円判定に影響します。契約書と支払明細を確認してください。
印税・著作権使用料
作詞・作曲をしている場合、演奏の報酬とは別に印税や著作権の使用料が入ります。これらも収入として申告します。
管理団体を通して受け取る場合は、分配明細が送られてきます。年をまたぐ分配のタイミングに注意し、明細に記載された対象期間ではなく、金額が確定した時点で集計するのが原則です。
経費が多い人ほど戻りやすい理由
源泉徴収は経費をいっさい考えずに報酬額だけで計算されます。一方、実際の税金は「売上 − 経費 − 各種控除」に対してかかります。
音楽の仕事は楽器・機材・スタジオ代・移動費など経費が大きくなりやすいため、前払いした税額が本来の税額を上回りやすく、申告すると差額が還付されることがあります。
1年間の利益を入れると、所得税・住民税・手取りの目安がわかります。
税理士に相談すべきライン
事務所との契約の扱いに迷うとき、印税の金額が大きいとき、課税売上高が1,000万円に近づいたときは、税理士に相談すると安心です。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
出演料から引かれている税金は何ですか?
源泉徴収された所得税です。音楽の出演報酬は源泉徴収の対象とされており、支払う側があらかじめ差し引いて国に納めています。税金の前払いなので、確定申告で精算します。
いくら引かれますか?
1回の支払額が100万円以下なら10.21パーセント、100万円を超える部分は20.42パーセントです。10.21という数字は所得税に復興特別所得税が上乗せされているためです。
引かれた分は戻ってきますか?
源泉徴収は経費を考えずに報酬額だけで計算されます。楽器や移動の経費が大きい人ほど前払いが多すぎる状態になりやすく、申告すると差額が還付されることがあります。
印税や著作権使用料も同じですか?
著作権の使用料も源泉徴収の対象とされています。支払明細で引かれているかを確認し、引かれていれば申告で精算します。
事務所に引かれる手数料はどう扱いますか?
契約の形によって変わります。総額が自分の売上で手数料が経費になる場合と、差引後の金額が売上になる場合があります。契約書と支払明細を確認してください。
ライブのチケット売上はどう数えますか?
自主公演で自分がチケット代を受け取る場合、その全額が売上です。会場費や機材費は経費として別に計上します。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。