家を買ったら確定申告|住宅ローン控除1年目のやり方・必要書類・書き方
住宅ローン控除の1年目は、会社員でも確定申告が必要です。そろえる書類、申告書の書き方、e-Taxでの進め方、いつまでに出すか、2年目からの年末調整までを順番に解説します。
住宅ローン控除は、1年目だけは会社員でも確定申告が必要です。年末調整では受けられないので、自分で申告しないと税金は戻りません。ここでは1年目の申告を順番に説明します。
そろえる書類
| 書類 | どこでもらう |
|---|---|
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁の作成コーナーで作る(税務署でももらえる) |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | ローンを組んだ金融機関から届く(10月〜翌年1月ごろ) |
| 家屋(と土地)の登記事項証明書 | 法務局(オンライン請求もできる) |
| 売買契約書または工事請負契約書の写し | 手元の契約書 |
| 省エネ性能の証明書(認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合の場合) | 建築会社・売主(住宅省エネルギー性能証明書など) |
| 補助金の決定通知書など(補助金をもらった場合) | 交付した国・自治体 |
夫婦の連帯債務の場合は、計算明細書の付表(連帯債務がある場合の年末残高の計算明細書)も必要です。金融機関が「調書方式」に対応していて手続きをしている場合は、年末残高等証明書が不要になるなど、書類が一部変わります。
申告のしかた(e-Taxがおすすめ)
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を開き、所得税の申告書を作ります
- 給与の源泉徴収票の金額を入れます(会社員の場合)
- 「税額控除・その他の項目」で住宅借入金等特別控除を選び、画面の質問に答えます(住宅の区分、住み始めた日、床面積、取得価格、年末残高など)
- 計算明細書と確定申告書が自動で作られます。控除額は確定申告書第一表の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄に入ります
- マイナンバーカードでe-Taxから送信するか、印刷して書類を添えて税務署に出します
登記事項証明書は、計算明細書に不動産番号(登記事項証明書に載っている番号)を書けば、添付を省略できます。e-Taxで申告する場合の手順はe-Taxで申告する手順をご覧ください。
住宅の種類・省エネ性能・借入額を入れると、何年間でいくら税金が減るかがわかります。
いつまでに出す?
会社員など、もともと確定申告の必要がない人が住宅ローン控除で税金を戻してもらう申告(還付申告)は、住み始めた年の翌年1月1日から5年間提出できます。確定申告の期間(2月16日〜3月15日)より前の1月から出せるので、書類がそろったら早めに出すと早く戻ります。
個人事業主など、もともと確定申告が必要な人は、通常どおり翌年3月15日までに出します。
戻ってくるお金
1年目は、所得税から引ききれた分が還付金として指定の口座に振り込まれます。所得税から引ききれなかった分は、翌年度の住民税が減る形で戻ります(前年の課税総所得金額等の5%・最大9万7,500円まで)。
2年目以降は年末調整で
会社員は、2年目以降は勤務先の年末調整で受けられます。
- 税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
- 金融機関から届く「年末残高等証明書」
この2つを勤務先に出します。申告書は1年目の申告のあと、残りの年数分がまとめて届くことが多いので、なくさないように保管してください。
税理士に相談すべきライン
夫婦で連帯債務・ペアローンを組んでいる、店舗や事務所と兼用の住宅、住み替えで前の家を売った(3,000万円特別控除と比べる)といった場合は、計算や書類が複雑になります。税理士や税務署の相談窓口を利用すると安心です。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
住宅ローン控除は確定申告が必要ですか?
1年目は必要です。会社員でも、住み始めた年の分は確定申告をして控除を受けます。2年目以降は勤務先の年末調整で受けられます。個人事業主は毎年の確定申告で受けます。
いつまでに申告すればいいですか?
会社員などで、住宅ローン控除のために税金を戻してもらう申告(還付申告)をする場合は、住み始めた年の翌年1月1日から5年間提出できます。早く出すほど早く戻ります。もともと確定申告が必要な人は、通常の期限(翌年3月15日)までに出します。
必要な書類は何ですか?
住宅借入金等特別控除額の計算明細書、金融機関の年末残高等証明書、家屋の登記事項証明書、売買契約書または工事請負契約書の写しが共通です。省エネ性能の高い住宅は、その証明書(住宅省エネルギー性能証明書など)も必要です。
申告書のどこに書きますか?
計算明細書で控除額を出し、確定申告書第一表の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の欄に書きます。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、画面の質問に答えるだけで必要な欄に入ります。
2年目以降はどうすればいいですか?
会社員は、税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関の年末残高等証明書を勤務先に出せば、年末調整で受けられます。
1年目の申告を忘れていました。
還付申告は翌年1月1日から5年間出せるので、さかのぼって申告できます。2年目以降の年分についても、年末調整で受けていなければ確定申告で受けられます。
夫婦でローンを組んでいる場合は?
それぞれが自分の持分と負担した借入金の範囲で、別々に申告します。連帯債務の場合は、計算明細書の付表(連帯債務がある場合の年末残高の計算明細書)も必要です。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。