確定申告書の書き方|どこに何を書くか
申告書は上から順に埋めるものではありません。どの順番で、どの数字を、どこに書くのかを、迷いやすいところに絞って解説します。
確定申告書は、上から順に埋めるものではありません。書く順番を知っているだけで、ずいぶん楽になります。
全体の流れ
- **決算書(または収支内訳書)**を仕上げる
- 第二表を書く(所得の内訳・所得控除の内訳)
- 第一表に転記する(収入・所得・控除・税額)
- 添付書類をそろえて提出する
決算書ができていないと申告書は書けません。まず記帳を締めるところからです。
収入金額と所得金額は違います
最初につまずくのがここです。
| 意味 | 事業の場合 | |
|---|---|---|
| 収入金額 | 入ってきた金額そのもの | 売上 |
| 所得金額 | 収入から経費などを引いた後 | 売上 − 経費 − 青色申告特別控除 |
第一表には両方を書く欄があります。決算書から転記するので、決算書が正しければ迷いません。
所得控除と税額控除は書く場所が違います
ここも間違えやすい部分です。
| 何を減らすか | 書く場所 | |
|---|---|---|
| 所得控除 | 課税の対象になる所得を減らす | 所得から差し引かれる金額の欄 |
| 税額控除 | 計算した税額そのものを減らす | 税金の計算の欄 |
医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除などは所得控除、住宅ローン控除や配当控除は税額控除です。
所得控除との違いと、主な税額控除を解説しています。
忘れると損をする欄
源泉徴収税額
報酬から引かれていた税金は、第一表の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に1年分を合計して書きます。
ここを書き忘れると、納めすぎた分が戻ってきません。 支払調書が届いていなくても、請求書と入金額の差から自分で集計できます。
報酬額から、引かれているはずの税額を確認できます。
予定納税額
前年の税額が一定以上だった人は、7月と11月に前払いをしています。この金額も申告書に書いて精算します。
各種控除の欄
- 国民年金・国民健康保険の保険料 …… 社会保険料控除
- 小規模企業共済・iDeCo の掛金 …… 小規模企業共済等掛金控除
- ふるさと納税 …… 寄附金控除
これらは自分で書かないと反映されません。証明書が届いていないか、年内に確認してください。
添付する書類
- 青色申告決算書(青色申告の場合)または収支内訳書(白色の場合)
- 各種控除の証明書
- 医療費控除の明細書(領収書は提出せず保管)
- マイナンバーがわかる書類の提示または写し
電子申告なら添付を省略できる書類があります。65万円控除の要件にもなります。
書き終えたら確認したいこと
- 決算書の所得金額と申告書の数字が一致しているか
- 源泉徴収税額を書き忘れていないか
- 控除の証明書をすべて反映したか
- 還付口座の記入漏れがないか(還付がある場合)
間違えたときは
期限内なら、訂正した申告書を出し直せます。期限後に気づいた場合は、修正申告または更正の請求という手続きになります。
前年の納税額を入れると、7月・11月に納める額と、減額申請の期限がわかります。
税理士に相談すべきライン
はじめての申告、事業以外の所得(不動産・譲渡・株式など)がある場合、赤字の繰越がある場合は、税理士に確認してもらうと安心です。1年目に正しい形を作っておくと、翌年以降が楽になります。
あわせて読みたい: 確定申告の完全ガイド / e-Taxで申告する手順
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
申告書はどこから書きますか?
第二表から書くと進めやすくなります。第二表は内訳を書く面で、そこで集計した数字を第一表に転記する流れになるためです。
収入金額と所得金額の違いは何ですか?
収入金額は入ってきた金額そのもの、所得金額は収入から必要経費や給与所得控除を引いた後の金額です。事業の場合は決算書から転記します。
青色申告決算書は必要ですか?
青色申告をしている場合は必要です。白色申告の場合は収支内訳書を添付します。
源泉徴収された税額はどこに書きますか?
第一表の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄に、1年分を合計して書きます。書き忘れると納めすぎた分が戻りません。
添付する書類は何ですか?
決算書や収支内訳書のほか、各種控除の証明書、医療費控除の明細書などです。マイナンバーがわかる書類の提示または写しの添付も必要です。
間違えたらどうすればよいですか?
期限内なら訂正した申告書を出し直せます。期限後に気づいた場合は、修正申告または更正の請求をします。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。