確定申告を忘れたら?期限後申告とペナルティ
確定申告を忘れた・遅れたときの影響を、期限後申告・延滞税・無申告加算税・青色65万が10万になる点まで解説。早めの自主申告がカギです。
確定申告を忘れても、あきらめないでください。早めに自主的に申告するのが、いちばん影響を小さくする方法です。
期限後申告はできる
期限(原則3月15日)を過ぎても、確定申告(期限後申告)は可能です。まずは落ち着いて申告しましょう。
青色申告は10万円に下がる
青色申告特別控除は、期限後申告だと最高10万円に下がります(65万・55万は期限内申告が要件)。
早めの自主申告がカギ
気づいた時点で、できるだけ早く自主的に申告・納税するのがダメージを抑えるコツです。
ペナルティ(延滞税・無申告加算税)
期限に遅れた場合にかかるものは、主に次の3つです。
- 無申告加算税……納める税額に対してかかります。税務調査の通知を受ける前に自分から申告すれば軽減され、調査を受けてからではより重くなります。法定期限から一定期間内に自主的に申告し、要件を満たす場合には課されないこともあります。
- 延滞税……法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じてかかります。納付が遅れるほど増えていきます。
- 重加算税……売上を隠す、帳簿を偽るなど仮装や隠ぺいがあった場合の重いペナルティです。
過去の分はどこまで遡れるか
- 納めすぎた税金を取り戻す(還付申告)……その年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申告できます。過去に申告していなかった年に源泉徴収されていた場合、戻ってくることがあります。
- 申告が必要だったのにしていない……年数の制限なく申告できます。放置していると、後からまとめて指摘される可能性があります。
納税できないときは
お金がすぐに用意できない場合でも、申告だけは期限内に行うことが大切です。申告と納付は別の手続きで、申告しておけば無申告加算税は避けられます。納付については次の制度があります。
- 換価の猶予……一時に納付すると事業の継続が困難になる場合などに、分割での納付が認められることがあります。
- 納税の猶予……災害や病気など、一定の事情がある場合に認められることがあります。
いずれも申請が必要で、要件があります。まずは所轄の税務署に相談してください。
翌年に響くこと
期限後申告になると、その年の青色申告特別控除は最高10万円に下がります。さらに、2年続けて期限内に申告しなかった場合には、青色申告の承認が取り消されることがあります。取り消されると、赤字の繰越や専従者給与といった特典も使えなくなります。
利益を入れると、納めることになる税額の目安がわかります。
税理士ライン
何年も申告していない、金額が大きい、税務署から連絡が来た——こうした場合は早めに税理士へ相談しましょう。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
確定申告を忘れたらどうなる?
期限後でも申告(期限後申告)は可能です。ただし延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じることがあります。気づいたら早めに自主的に申告するのが大切です。
ペナルティはどのくらい?
納付が遅れた期間に応じた延滞税と、無申告に対する加算税がかかります。税務署の指摘前に自主申告すると加算税が軽くなる扱いがあります。正確な税額は状況によります。
還付の申告も期限がある?
払いすぎた税金を取り戻す還付申告は、対象年の翌年から5年間できます。忘れていても遅れて請求できる場合があります。
何年前まで遡って申告できますか?
納めすぎた税金を取り戻す還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間さかのぼれます。申告が必要だったのにしていない場合は、年数の制限なく申告できます。
税金が払えないときはどうすればいいですか?
申告と納付は別の手続きです。まず申告だけは行ってください。納付については換価の猶予や納税の猶予といった制度があり、所轄の税務署に相談できます。
2年続けて遅れるとどうなりますか?
2年続けて期限内に申告しなかった場合、青色申告の承認が取り消されることがあります。取り消されると赤字の繰越や専従者給与などの特典も使えなくなります。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。