リフォームでも住宅ローン控除は使える?条件・控除額・必要書類
リフォームのためのローンでも、工事費が100万円を超えるなどの条件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。借入限度額は2,000万円・控除期間は10年。対象になる工事、条件、確定申告の書類をやさしく解説します。
住宅ローン控除は家を買うときだけのものではありません。リフォーム(増改築等)のためにローンを組んだ場合も、条件を満たせば使えます。
「リフォーム」を選んで工事費と借入額を入れると、10年間でいくら税金が減るかがわかります。
対象になる工事
次のいずれかに当たる工事が対象です。
- 増築・改築、建築基準法の大規模の修繕・模様替え(壁・柱・床・はり・屋根・階段のいずれかの過半の修繕など)
- マンションなどで、自分の区分所有部分の床・階段・壁の過半の修繕・模様替え
- 居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床または壁の全部の修繕・模様替え
- 地震に対する安全性の基準などに合わせる耐震改修
- 一定のバリアフリー改修
- 一定の省エネ改修
壁紙の一部張り替えや設備の交換だけといった小規模な工事は、この区分に当たらないことがあります。リフォーム会社に「増改築等工事証明書を出せる工事か」を確認しておくと確実です。
使える条件
- 自分が持っていて、自分が住む家の工事であること
- 工事費(補助金などを引いた額)が100万円を超え、その半分以上が自分の住む部分の工事であること
- 10年以上で返すローンであること(親族や知人からの借入金は対象外)
- 工事後の床面積が50㎡以上(40㎡以上50㎡未満なら合計所得金額1,000万円以下の年だけ)で、半分以上を自分が住むために使っていること
- その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 工事の日から6か月以内に住み始め(住み続け)、その年の12月31日まで住んでいること
- 前の家を売ったときの3,000万円特別控除などを、住み始めた年とその前後(前2年・後3年)に受けていないこと
控除額と期間
| 項目 | リフォーム(増改築等) |
|---|---|
| 控除額 | 年末のローン残高(工事費のほうが少なければ工事費)× 0.7% |
| 借入限度額 | 2,000万円(省エネ性能や世帯による上乗せはなし) |
| 1年あたりの上限 | 14万円 |
| 控除期間 | 10年 |
| 対象の入居年 | 令和4年〜令和12年 |
所得税から引ききれない分は、翌年度の住民税から差し引かれます(前年の課税総所得金額等の5%・最大9万7,500円まで)。
確定申告で出す書類
1年目は会社員でも確定申告が必要です。次の書類をそろえます。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁の作成コーナーで作れます |
| 年末残高等証明書 | ローンを組んだ金融機関から届きます |
| 登記事項証明書(床面積がわかるもの) | 計算明細書に不動産番号を書けば添付を省略できます |
| 工事の請負契約書の写し | 工事費の額がわかるもの |
| 増改築等工事証明書 | 建築士などが発行。増築・改築などは建築確認済証・検査済証の写しでも可 |
| 補助金の決定通知書など | 補助金をもらった場合 |
申告の進め方は住宅ローン控除の確定申告で説明しています。2年目からは、会社員なら年末調整で受けられます。
税理士に相談すべきライン
中古住宅の購入とリフォームを同時にローンで行うとき、店舗や事務所と兼用の家を工事するとき、住宅特定改修特別税額控除と比べて選びたいときは、計算が複雑になります。税理士や税務署に相談すると安心です。
あわせて読みたい: 住宅ローン控除とは / 中古住宅の住宅ローン控除 / 住宅ローン控除の確定申告
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
リフォームでも住宅ローン控除は使えますか?
使えます。自分が持っていて住んでいる家の増改築等のために、10年以上で返すローンを組み、工事費(補助金を引いた額)が100万円を超えるなどの条件を満たせば対象です。
リフォームの控除額はいくらですか?
年末のローン残高(工事費のほうが少なければ工事費)の0.7%です。令和8〜12年に住み始める(工事後に住む)場合、借入限度額は2,000万円で、1年あたり最大14万円、控除期間は10年です。
どんな工事が対象ですか?
増築・改築、大規模の修繕・模様替え、マンションの専有部分の床・階段・壁の過半の修繕、居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所などの一室の床か壁の全部の修繕、耐震改修、一定のバリアフリー改修や省エネ改修です。
工事費が100万円以下だと使えませんか?
使えません。工事費(補助金などをもらう場合はその額を引いた金額)が100万円を超えていて、その半分以上が自分の住む部分の工事であることが条件です。
必要な書類は何ですか?
計算明細書、年末残高等証明書、登記事項証明書(または計算明細書への不動産番号の記載)、工事の請負契約書の写し、建築士などが発行する増改築等工事証明書などです。増築・改築などは建築確認済証や検査済証の写しでもかまいません。
省エネリフォームなら上限が上がりますか?
住宅ローン控除のリフォームの借入限度額は、工事の内容によらず2,000万円です。バリアフリー・省エネなどの改修では、条件を満たせば「住宅特定改修特別税額控除」という別の控除を選べる場合があります(どちらか一方)。
中古住宅を買ってリフォームした場合は?
中古住宅の購入のためのローンは中古住宅の住宅ローン控除、リフォームのためのローンは増改築等の住宅ローン控除の対象になりえます。計算が複雑になるので、税理士や税務署に確認すると安心です。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。