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リフォームでも住宅ローン控除は使える?条件・控除額・必要書類

リフォームのためのローンでも、工事費が100万円を超えるなどの条件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。借入限度額は2,000万円・控除期間は10年。対象になる工事、条件、確定申告の書類をやさしく解説します。

税税金AI 編集部 公開 2026年10月4日更新 2026年10月15日

住宅ローン控除は家を買うときだけのものではありません。リフォーム(増改築等)のためにローンを組んだ場合も、条件を満たせば使えます。

この記事の結論
条件は、工事費が100万円を超えること、10年以上で返すローンであること、工事後の床面積が50㎡以上であることなど。令和8〜12年に(工事後に)住み始める場合、借入限度額は2,000万円・控除期間は10年で、1年あたり最大14万円が税金から差し引かれます。
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「リフォーム」を選んで工事費と借入額を入れると、10年間でいくら税金が減るかがわかります。

対象になる工事

次のいずれかに当たる工事が対象です。

  1. 増築・改築、建築基準法の大規模の修繕・模様替え(壁・柱・床・はり・屋根・階段のいずれかの過半の修繕など)
  2. マンションなどで、自分の区分所有部分の床・階段・壁の過半の修繕・模様替え
  3. 居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床または壁の全部の修繕・模様替え
  4. 地震に対する安全性の基準などに合わせる耐震改修
  5. 一定のバリアフリー改修
  6. 一定の省エネ改修

壁紙の一部張り替えや設備の交換だけといった小規模な工事は、この区分に当たらないことがあります。リフォーム会社に「増改築等工事証明書を出せる工事か」を確認しておくと確実です。

使える条件

  • 自分が持っていて、自分が住む家の工事であること
  • 工事費(補助金などを引いた額)が100万円を超え、その半分以上が自分の住む部分の工事であること
  • 10年以上で返すローンであること(親族や知人からの借入金は対象外)
  • 工事後の床面積が50㎡以上(40㎡以上50㎡未満なら合計所得金額1,000万円以下の年だけ)で、半分以上を自分が住むために使っていること
  • その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 工事の日から6か月以内に住み始め(住み続け)、その年の12月31日まで住んでいること
  • 前の家を売ったときの3,000万円特別控除などを、住み始めた年とその前後(前2年・後3年)に受けていないこと

控除額と期間

項目リフォーム(増改築等)
控除額年末のローン残高(工事費のほうが少なければ工事費)× 0.7%
借入限度額2,000万円(省エネ性能や世帯による上乗せはなし)
1年あたりの上限14万円
控除期間10年
対象の入居年令和4年〜令和12年

所得税から引ききれない分は、翌年度の住民税から差し引かれます(前年の課税総所得金額等の5%・最大9万7,500円まで)。

ほかの控除と比べて選べることも
バリアフリー・省エネ・多世帯同居・子育て対応の改修では、条件を満たせば住宅特定改修特別税額控除という別の控除を、住宅ローン控除に代えて選べます(どちらか一方)。ローンを組まない工事でも使えるのが特徴です。どちらが有利かは工事費やローンの額で変わるので、国税庁のタックスアンサー(No.1219・1220など)で条件を確認してください。

確定申告で出す書類

1年目は会社員でも確定申告が必要です。次の書類をそろえます。

書類ポイント
住宅借入金等特別控除額の計算明細書国税庁の作成コーナーで作れます
年末残高等証明書ローンを組んだ金融機関から届きます
登記事項証明書(床面積がわかるもの)計算明細書に不動産番号を書けば添付を省略できます
工事の請負契約書の写し工事費の額がわかるもの
増改築等工事証明書建築士などが発行。増築・改築などは建築確認済証・検査済証の写しでも可
補助金の決定通知書など補助金をもらった場合

申告の進め方は住宅ローン控除の確定申告で説明しています。2年目からは、会社員なら年末調整で受けられます。

税理士に相談すべきライン

中古住宅の購入とリフォームを同時にローンで行うとき、店舗や事務所と兼用の家を工事するとき、住宅特定改修特別税額控除と比べて選びたいときは、計算が複雑になります。税理士や税務署に相談すると安心です。

あわせて読みたい: 住宅ローン控除とは / 中古住宅の住宅ローン控除 / 住宅ローン控除の確定申告

参考にした一次情報(出典)

本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。

よくある質問

リフォームでも住宅ローン控除は使えますか?

使えます。自分が持っていて住んでいる家の増改築等のために、10年以上で返すローンを組み、工事費(補助金を引いた額)が100万円を超えるなどの条件を満たせば対象です。

リフォームの控除額はいくらですか?

年末のローン残高(工事費のほうが少なければ工事費)の0.7%です。令和8〜12年に住み始める(工事後に住む)場合、借入限度額は2,000万円で、1年あたり最大14万円、控除期間は10年です。

どんな工事が対象ですか?

増築・改築、大規模の修繕・模様替え、マンションの専有部分の床・階段・壁の過半の修繕、居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所などの一室の床か壁の全部の修繕、耐震改修、一定のバリアフリー改修や省エネ改修です。

工事費が100万円以下だと使えませんか?

使えません。工事費(補助金などをもらう場合はその額を引いた金額)が100万円を超えていて、その半分以上が自分の住む部分の工事であることが条件です。

必要な書類は何ですか?

計算明細書、年末残高等証明書、登記事項証明書(または計算明細書への不動産番号の記載)、工事の請負契約書の写し、建築士などが発行する増改築等工事証明書などです。増築・改築などは建築確認済証や検査済証の写しでもかまいません。

省エネリフォームなら上限が上がりますか?

住宅ローン控除のリフォームの借入限度額は、工事の内容によらず2,000万円です。バリアフリー・省エネなどの改修では、条件を満たせば「住宅特定改修特別税額控除」という別の控除を選べる場合があります(どちらか一方)。

中古住宅を買ってリフォームした場合は?

中古住宅の購入のためのローンは中古住宅の住宅ローン控除、リフォームのためのローンは増改築等の住宅ローン控除の対象になりえます。計算が複雑になるので、税理士や税務署に確認すると安心です。

税
執筆税金AI 編集部編集部

個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。

本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。

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