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海外に移住するとき|納税管理人を決めておく

日本を離れる前に納税管理人を決めておくと、確定申告を通常どおりの期限にできます。決めないまま出国すると、出国の日までに申告が必要になります。届出の期限もあわせて解説します。

税金AI 編集部 公開 2026年9月4日更新 2026年9月5日

海外に移住したり、1年以上の予定で赴任したりすると、税務上は非居住者になります。このとき、日本を離れる前にやっておくと後が楽になる手続きがあります。

この記事の結論
納税管理人を決めて届け出ておくと、確定申告を翌年の通常の期間に行えます。決めないまま出国すると、出国の日までに申告が必要になります。

納税管理人とは

日本を離れる人に代わって、

  • 確定申告書の提出
  • 税金の納付、還付金の受け取り
  • 税務署からの書類の受け取り

を行う人です。日本国内に住所などがある個人または法人を定めます。家族や税理士にお願いするのが一般的です。

決めた場合と決めない場合

納税管理人を決めた決めていない
申告の時期翌年の通常の確定申告期間出国の日まで
対象の所得1年分をまとめて1月1日から出国の日まで
出国後の国内源泉所得同じ申告に含める別途、翌年3月15日までに申告

決めていないと、出国の準備をしながら申告もすることになります。引っ越しの直前は最も慌ただしい時期なので、事前に決めておくほうが現実的です。

届出の期限
納税管理人の届出は、納税管理人を定めたときまたは出国の日までに提出します。出国後に決めることもできますが、その場合は出国前の申告が必要になってしまいます。

出国後も日本で課税されるもの

非居住者になると、日本で課税されるのは**国内で生じた所得(国内源泉所得)**に限られます。

個人事業主に関係しやすいのは、次のようなものです。

  • 国内にある不動産の賃貸収入
  • 国内にある資産の譲渡による所得
  • 国内にある資産の運用・保有による所得

国内の不動産を貸したまま移住する場合、借りている側が源泉徴収をする仕組みがあります。あわせて確定申告が必要になることもあるため、納税管理人がいると手続きがスムーズです。

事業を続ける場合・やめる場合

やること
日本の事業をやめる廃業の届出、消費税の届出など
日本の事業を続ける納税管理人の届出、国内源泉所得の申告
海外で新たに事業を始める移住先の国の制度に従う

インボイスの登録をしている場合、事業をやめるなら登録の取消しについても確認してください。

資産がある場合は要注意です

一定額以上の有価証券などを持っている人が国外に転出する場合、含み益に課税される特例があります。該当するかどうかは保有資産の内容と金額によります。

金額が大きい場合は必ず事前に相談を
国際的な課税関係は、移住先の国との租税条約によっても扱いが変わります。出国してからでは選べる選択肢が減ることがあるため、資産がある場合は必ず出国前に税理士に相談してください。

税金以外の手続き

  • 住民票の転出届(住民税の扱いに影響します)
  • 国民健康保険・国民年金の手続き
  • 事業用の銀行口座の扱い

住民税は1月1日時点で住んでいた自治体が課税します。年の途中で出国しても、その年の住民税は納める必要があります。納税管理人がいると、この納付も任せられます。

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やること診断

いくつかの質問に答えると、今年やるべき手続きが締切つきでわかります。

税理士に相談すべきライン

国内に不動産や事業を残す場合、一定額以上の有価証券を持っている場合、移住先で収入を得る予定がある場合は、出国前に税理士に相談してください。国際的な課税は個別性が高く、一般的な説明だけでは判断できない部分が多い分野です。

あわせて読みたい: 非居住者になったあとの日本の税金廃業するときの手続き

参考にした一次情報(出典)

本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。

よくある質問

納税管理人とは何ですか?

日本を離れる人に代わって、申告書の提出や納税、税務署からの書類の受け取りを行う人です。日本国内に住所などがある個人または法人を定めます。

納税管理人を決めると何が変わりますか?

出国前に申告を済ませる必要がなくなり、翌年の通常の確定申告期間に、納税管理人を通じて申告できます。

決めない場合はどうなりますか?

出国の日までに、その年の1月1日から出国の日までの所得について申告する必要があります。

届出はいつまでに出しますか?

納税管理人を定めたときまたは出国の日までに提出します。出国してから決めることもできますが、その場合は出国前の申告が必要になります。

出国後も日本で税金がかかりますか?

非居住者になっても、日本国内で生じた所得については課税されます。国内の不動産の賃貸収入などが該当します。

税理士に頼む必要はありますか?

国際的な課税関係は個別性が高く、住む国との租税条約によっても扱いが変わります。金額が大きい場合や資産がある場合は、事前に相談することをおすすめします。

執筆税金AI 編集部編集部

個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。

本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。

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