海外に移住するとき|納税管理人を決めておく
日本を離れる前に納税管理人を決めておくと、確定申告を通常どおりの期限にできます。決めないまま出国すると、出国の日までに申告が必要になります。届出の期限もあわせて解説します。
海外に移住したり、1年以上の予定で赴任したりすると、税務上は非居住者になります。このとき、日本を離れる前にやっておくと後が楽になる手続きがあります。
納税管理人とは
日本を離れる人に代わって、
- 確定申告書の提出
- 税金の納付、還付金の受け取り
- 税務署からの書類の受け取り
を行う人です。日本国内に住所などがある個人または法人を定めます。家族や税理士にお願いするのが一般的です。
決めた場合と決めない場合
| 納税管理人を決めた | 決めていない | |
|---|---|---|
| 申告の時期 | 翌年の通常の確定申告期間 | 出国の日まで |
| 対象の所得 | 1年分をまとめて | 1月1日から出国の日まで |
| 出国後の国内源泉所得 | 同じ申告に含める | 別途、翌年3月15日までに申告 |
決めていないと、出国の準備をしながら申告もすることになります。引っ越しの直前は最も慌ただしい時期なので、事前に決めておくほうが現実的です。
出国後も日本で課税されるもの
非居住者になると、日本で課税されるのは**国内で生じた所得(国内源泉所得)**に限られます。
個人事業主に関係しやすいのは、次のようなものです。
- 国内にある不動産の賃貸収入
- 国内にある資産の譲渡による所得
- 国内にある資産の運用・保有による所得
国内の不動産を貸したまま移住する場合、借りている側が源泉徴収をする仕組みがあります。あわせて確定申告が必要になることもあるため、納税管理人がいると手続きがスムーズです。
事業を続ける場合・やめる場合
| やること | |
|---|---|
| 日本の事業をやめる | 廃業の届出、消費税の届出など |
| 日本の事業を続ける | 納税管理人の届出、国内源泉所得の申告 |
| 海外で新たに事業を始める | 移住先の国の制度に従う |
インボイスの登録をしている場合、事業をやめるなら登録の取消しについても確認してください。
資産がある場合は要注意です
一定額以上の有価証券などを持っている人が国外に転出する場合、含み益に課税される特例があります。該当するかどうかは保有資産の内容と金額によります。
税金以外の手続き
- 住民票の転出届(住民税の扱いに影響します)
- 国民健康保険・国民年金の手続き
- 事業用の銀行口座の扱い
住民税は1月1日時点で住んでいた自治体が課税します。年の途中で出国しても、その年の住民税は納める必要があります。納税管理人がいると、この納付も任せられます。
いくつかの質問に答えると、今年やるべき手続きが締切つきでわかります。
税理士に相談すべきライン
国内に不動産や事業を残す場合、一定額以上の有価証券を持っている場合、移住先で収入を得る予定がある場合は、出国前に税理士に相談してください。国際的な課税は個別性が高く、一般的な説明だけでは判断できない部分が多い分野です。
あわせて読みたい: 非居住者になったあとの日本の税金 / 廃業するときの手続き
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
納税管理人とは何ですか?
日本を離れる人に代わって、申告書の提出や納税、税務署からの書類の受け取りを行う人です。日本国内に住所などがある個人または法人を定めます。
納税管理人を決めると何が変わりますか?
出国前に申告を済ませる必要がなくなり、翌年の通常の確定申告期間に、納税管理人を通じて申告できます。
決めない場合はどうなりますか?
出国の日までに、その年の1月1日から出国の日までの所得について申告する必要があります。
届出はいつまでに出しますか?
納税管理人を定めたときまたは出国の日までに提出します。出国してから決めることもできますが、その場合は出国前の申告が必要になります。
出国後も日本で税金がかかりますか?
非居住者になっても、日本国内で生じた所得については課税されます。国内の不動産の賃貸収入などが該当します。
税理士に頼む必要はありますか?
国際的な課税関係は個別性が高く、住む国との租税条約によっても扱いが変わります。金額が大きい場合や資産がある場合は、事前に相談することをおすすめします。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。