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開業・独立
開業したら、まず税務署への届出から始めます。開業届は事業を始めた日から1か月以内、青色申告承認申請書は原則その年の3月15日まで(1月16日以降の開業なら開業から2か月以内)が期限です。 このほか、家族に給与を払うなら専従者給与の届出、会社を辞めたなら健康保険と年金の切り替えも必要です。開業前に使ったお金は開業費として計上できるため、領収書は開業前のものも保管しておきましょう。
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開業・独立のよくある質問
Q.自宅の一部をサロンにしています。家賃は経費になりますか?
事業に使っている割合で按分して経費にできます。専用のスペースがある場合は、面積の割合で計算すると説明しやすくなります。
くわしくは「ペットサロンの設備と自宅の使い方|経費にできる範囲」Q.施術ベッドは一括で経費にできますか?
取得価額が10万円未満ならその年に全額を経費にできます。10万円以上は原則として減価償却になりますが、青色申告なら40万円未満(令和8年3月までに買ったものは30万円未満)まで一括で経費にできる特例があります。
くわしくは「整体・サロンの開業と経費|設備と自宅の使い方」Q.教室を始めたら何を届け出ますか?
開業から1か月以内に開業届を提出します。青色申告を使うなら、原則として開業から2か月以内に青色申告承認申請書も出します。どちらも税務署に提出します。
くわしくは「教室・スクールの開業と運営|月謝の管理と生徒が増えたときの税務」Q.士業の会費は経費になりますか?
なります。所属する会への年会費や、支部会費は諸会費として経費にできます。業務に必要な団体の会費も同様です。
くわしくは「士業の開業と経費|会費・書籍・事務所の費用はどこまで」Q.屋号は必ず決めないといけませんか?
必須ではありません。本名で活動しても問題ありません。屋号があると屋号名義の口座を開設しやすくなるなどの利点があります。
くわしくは「ライター・編集者の開業手続きと請求書の書き方」Q.保健所への届出も必要ですか?
店舗を構えて美容業を営む場合は、美容所開設届の提出と検査が必要です。税務署への届出とは別の手続きなので、開業スケジュールに組み込んでおいてください。
くわしくは「美容師の独立開業ガイド——届出・資金・初年度の税務」知っておきたい用語
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
- 開業届
- 事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
- 専従者給与
- 生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。