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無料ツール記入例

届出書 記入例ジェネレータ

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)と青色申告承認申請書の「記入例・記入のポイント」を作成します。氏名・住所・マイナンバーは入力不要——これらは『ご自身で記入』と案内します。実際の作成・提出は国税庁の正式様式でご自身が行ってください。

条件を入力

作成する届出

氏名・住所・マイナンバーは入力しないでください。記入例に「ご自身で記入」と表示します。

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

  • 税務署名自宅(住所地)を管轄する税務署国税庁サイトの「税務署の所在地・管轄」で確認できます。
  • 提出日提出する日を記入
  • 納税地自宅(住所地)自宅か事業所か。多くの個人事業主は自宅(住所地)。
  • 氏名・生年月日ご自身で記入(このツールには入力しないでください)
  • 個人番号(マイナンバー)ご自身で記入(このツールには入力しないでください)提出時に本人が記入。控えと一致するか確認。
  • 職業(事業の内容を記入)
  • 屋号(空欄でも可)
  • 届出の区分開業
  • 所得の種類事業(農業・不動産以外)所得一般的な個人事業の場合。不動産賃貸は不動産所得。
  • 開業・廃業等日(開業日を記入)
  • 「青色申告承認申請書」の提出の有無青色申告するなら同時に提出するのが定番です。
  • 「消費税課税事業者選択届出書」の提出の有無通常は無(必要な場合のみ)。
  • 給与等の支払の状況支払なし
  • 原則、開業日から1か月以内に提出します。
  • 正式な様式は国税庁サイトからダウンロードするか、e-Tax で作成・提出できます。
国税庁の正式様式・手続案内はこちら →

所得税の青色申告承認申請書

  • 税務署名自宅(住所地)を管轄する税務署
  • 提出日提出する日を記入
  • 納税地・氏名ご自身で記入(このツールには入力しないでください)
  • 職業(事業の内容を記入)
  • 屋号(空欄でも可)
  • 令和○年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します(青色申告を始める年分を記入。例: 令和8年分)
  • 事業所又は所得の起因となる資産の名称・所在地自宅(住所地)
  • 所得の種類事業所得
  • いままでに青色申告承認の取消し等を受けたこと無(通常)
  • 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日(開業日を記入)
  • 簿記方式複式簿記65万・55万円控除には複式簿記が必要です。
  • 備付帳簿名仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳 など
  • 原則、その年の3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)に提出します。
  • 65万円控除には、複式簿記に加え、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告、e-Tax電子申告または優良な電子帳簿保存が必要です。
国税庁の正式様式・手続案内はこちら →

これは記入例・記入のポイントです。実際の届出書の作成・提出は、国税庁の正式様式でご自身が行ってください。 当サイトは届出書の代行作成・提出を行うものではなく、本情報は税務代理・税務相談ではありません。

届出書 記入例ジェネレータでわかること

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の記入例と、書くときのポイント
  • 青色申告承認申請書の記入例と、提出の期限
  • どの欄に何を書けばよいかの考え方

使い方

  1. 1事業の内容や開業日など、届出書に書く情報を入力します。
  2. 2記入例が表示されるので、書き方の参考にします。
  3. 3国税庁のサイトから正式な様式を入手し、ご自身で記入・提出してください。

計算のしくみと、結果の読み方

氏名・住所・マイナンバーは入力不要です

本ツールでは、氏名・住所・マイナンバーなどの個人を特定する情報は入力していただきません。これらは「ご自身で記入」と案内する形にしています。入力内容が送信されることもありません。

本ツールは記入例の作成のみを行います

本ツールは書き方の参考となる記入例を作るものであり、届出書そのものの作成や提出の代行を行うものではありません。実際の作成・提出はご自身で行ってください。

提出の期限に注意してください

開業届は事業を始めてから1か月以内が原則です。青色申告承認申請書は、その年の3月15日まで、その年の1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内が期限です。期限を過ぎると、その年は青色申告ができません。

よくある質問

開業届を出さないとどうなりますか。
罰則の定めはありませんが、青色申告をするには開業届と青色申告承認申請書の提出が前提になります。屋号での口座開設などで求められることもあります。
2つの書類は同時に出せますか。
同時に提出することが一般的です。開業のタイミングで両方を出しておくと、期限の管理がしやすくなります。
書き方に迷う欄があります。
所轄の税務署に問い合わせると教えてもらえます。判断に迷う内容であれば税理士にご相談ください。本サイトは税務相談・税務代理を行うことはできません。
この記入例をそのまま提出できますか。
できません。国税庁の正式な様式に、ご自身で記入して提出してください。このツールは書き方の参考を示すものです。
マイナンバーはどこに書きますか。
様式の所定の欄にご自身で記入してください。このツールでは機微な情報を扱わないため、出力しません。
提出はどこにしますか。
原則として納税地を所轄する税務署です。e-Taxでも提出できます。