開業したらやること チェックリスト
個人事業を始めたらやることを、開業届・青色申告承認申請・各種届出・記帳の準備まで期限つきで整理。AIにやることを出させるプロンプトつき。
個人事業を始めたら、最初にやっておくとあとが楽になる手続きがあります。期限つきで整理します。
開業届を出す
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を、原則開業から1か月以内に税務署へ。無料です。
青色申告の承認申請
青色申告を使うなら「青色申告承認申請書」を、原則開業から2か月以内(またはその年の3月15日まで)に提出。最大65万円控除のために重要です。
その他の届出・準備
- 家族に給与を払うなら専従者給与の届出
- 屋号の銀行口座、事業用クレジットカード
- 国民健康保険・国民年金の切り替え(退職して開業した場合)
- 会計ソフトの用意・記帳の開始
AIにやることを出させる
実名・マイナンバー・口座番号は入れないでください。コピー後、手元のAIに貼り付けて使います。当サイトには送信されません。
状況を入れると、期限つきのやることリストを作る相談文ができます。
税務署へのその他の届出
開業届と青色申告承認申請のほかに、状況に応じて必要な届出があります。
- 給与支払事務所等の開設届出書……従業員や専従者に給与を払う場合、原則1か月以内に提出します。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書……給与の支払いが常時10人未満なら、源泉所得税の納付を年2回にまとめられます。
- 青色事業専従者給与に関する届出書……家族への給与を経費にする場合に必要です。
- 消費税課税事業者選択届出書……あえて課税事業者になる場合に提出します。
- 適格請求書発行事業者の登録申請書……インボイスを発行する場合に提出します。
社会保険の切り替え
会社を辞めて開業する場合、健康保険と年金の切り替えが必要です。
- 健康保険……国民健康保険に加入するか、前の勤務先の健康保険を任意継続します(原則2年間)。保険料を比べて有利なほうを選ぶのが一般的です。任意継続には退職から20日以内という期限があります。
- 年金……厚生年金から国民年金へ切り替えます。市区町村の窓口で手続きします。
- 国民年金基金・付加年金……上乗せの年金として検討できます。掛金は所得控除の対象です。
開業前に使ったお金(開業費)
開業のために開業日より前に支出した費用は「開業費」として資産に計上し、任意のタイミングで経費にできます(繰延資産)。利益が出た年にまとめて計上することもできるため、領収書は開業前のものも保管しておきましょう。名刺やホームページの作成費、市場調査の費用、打合せの交通費などが該当します。
ただし、10万円以上の備品は開業費ではなく減価償却の対象になります。
事業用の口座とカード
生活用と事業用を分けると、記帳が格段に楽になります。屋号名義の口座を開設できる金融機関もあります。会計ソフトと連携すれば、明細の取り込みから仕訳までほぼ自動になります。
税理士ライン
法人での開業を迷っている、消費税やインボイスの判断が必要——こうした場合は早めに税理士へ。
あわせて読みたい: 確定申告のやり方 完全ガイド / 青色申告のすべて
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
開業届はいつまでに出す?
原則、開業日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。提出は無料です。
開業届を出さないとどうなる?
罰則は基本的にありませんが、青色申告ができない、屋号の口座が作りにくいなどのデメリットがあります。青色申告承認申請とセットで出すのがおすすめです。
青色申告の申請も同時に出せる?
はい。「青色申告承認申請書」を開業届と一緒に提出するのが定番です。原則、開業から2か月以内(またはその年の3月15日まで)が期限です。
開業日はいつにすればいいですか?
実際に事業を始めた日を記載します。開業届は原則としてその日から1か月以内に提出します。青色申告の承認申請は、1月16日以降の開業なら開業から2か月以内が期限です。
開業前に買ったものは経費になりますか?
開業のために支出した費用は開業費として資産に計上し、任意のタイミングで経費にできます。10万円以上の備品は減価償却の対象になります。
会社を辞めたら健康保険はどうなりますか?
国民健康保険に加入するか、前の勤務先の健康保険を任意継続します。任意継続は退職から20日以内という期限があるため、保険料を比べて早めに判断してください。
個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。
本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。