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予定納税が始まったら|前払いの仕組みと減らし方

事業が伸びると、翌年から税金の前払いを求められます。仕組みと納付の時期、業績が落ちたときに減らす方法をやさしく解説します。

税金AI 編集部 公開 2026年9月4日更新 2026年9月5日

事業が順調に伸びた翌年、税務署から予定納税の通知が届くことがあります。「まだ申告していないのに、なぜ払うのか」と驚く人が多い制度です。

この記事の結論
予定納税は今年の税金の前払いです。前年の税額が一定以上だと対象になり、7月と11月に納めます。今年の業績が落ちているなら、減額申請で前払いを減らせます。

仕組み

前年分の予定納税基準額が15万円以上の場合に対象になります。対象になると税務署から通知が届きます。

時期納める額
第1期(7月)予定納税基準額の3分の1
第2期(11月)予定納税基準額の3分の1
翌年の確定申告残りを精算(払いすぎていれば還付)

前年の税額をもとに計算されるので、今年の実際の状況は反映されていません。ここが問題になります。

資金繰りへの影響が大きい

個人事業主にとって、予定納税は資金繰りの山になります。

  • 3月 …… 確定申告の納税
  • 7月 …… 予定納税 第1期
  • 11月 …… 予定納税 第2期

ここに消費税の納税や、住民税・国民健康保険料の納付が重なります。年間の資金繰り表を作っておくと、慌てずに済みます。

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今年の見込み利益を入れると、所得税・住民税・保険料の目安がまとめてわかります。

業績が落ちたら減額申請

いちばん知っておきたいのがこれです。今年の所得が前年より大きく減る見込みなら、予定納税額の減額申請ができます。

今年の所得の見積もりを出して申請し、認められれば前払いの金額が減ります。申請には期限があるので、通知が届いたら早めに検討してください。

払ってから返してもらうのは非効率です
減額申請をしなくても、確定申告で精算されて払いすぎた分は戻ります。ただし戻るのは翌年です。資金が苦しい年に前払いして翌年に返してもらうより、最初から減らすほうが確実に楽になります。

減額申請が向いているのは、次のような年です。

  • 大口の取引先を失った
  • 廃業した、または事業を縮小した
  • 病気やけがで働けない期間があった
  • 大きな設備投資をして経費が増えた

申請の期限は短いので気をつけてください

「期限がある」とだけ書かれていることが多いのですが、実際には申請できる期間そのものが2週間しかありません。納期の直前に思い出しても間に合わないことがあるので、日付で覚えておくのが確実です。

減らしたい分提出できる期間何月何日の状況で見積もるか
第1期分と第2期分の両方7月1日〜7月15日6月30日の現況
第2期分だけ11月1日〜11月15日10月31日の現況

7月15日を過ぎると、その年に減らせるのは第2期分だけになります。第1期分を7月31日までに納めたあとで業績が落ちた場合も、11月15日までに申請すれば第2期分は減らせます。提出先は所轄の税務署で、e-Taxでも書面でも出せます。

基礎控除の見直しは理由になりません
令和8年度税制改正の基礎控除の見直しは、予定納税額の計算では考慮されていません。確定申告のときに精算されるしくみなので、減額申請の理由になる「所得控除が前年より増える場合」にも当たりません(国税庁の注意書き)。

払えないときは相談を

通知された金額を用意できないこともあります。このとき放置がいちばん不利です。

猶予の制度があり、認められると分割納付ができ、延滞税も軽減されます。ただし申請には納期限から6か月以内という期限があります。

くわしく
税金が払えないときの対処

猶予の制度、申請の期限、担保が要らない場合を解説しています。

来年に向けた備え

予定納税は、事業が伸びている証拠でもあります。翌年以降も続く可能性が高いので、仕組みとして備えておきましょう。

  1. 入金があった月に、一定割合を納税用の口座へ移す
  2. 年間の資金繰り表に3月・7月・11月の納税を書き込む
  3. 期中に一度、利益の見込みから税額を概算する
  4. 消費税の課税事業者なら、預かった消費税も分けて管理する
節税の前に資金繰り
「税金が高いから節税を」と考える前に、まず納税のためのお金を確保する仕組みを作るほうが効果的です。慌てて使わない支出を増やすと、手元の現金はもっと減ります。
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前年の納税額を入れると、7月・11月に納める額と、減額申請の期限がわかります。

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前年の消費税額を入れると、年何回・1回いくら・期限はいつかがわかります。

税理士に相談すべきライン

減額申請をするか迷うとき、資金繰りが厳しいとき、事業の規模が大きくなって年間の納税額が読めないときは、税理士に相談すると安心です。

あわせて読みたい: 売上1,000万円を超えたら税金が払えないときの対処

参考にした一次情報(出典)

本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。

よくある質問

予定納税とは何ですか?

今年の所得税の一部を、あらかじめ納める仕組みです。前年の申告納税額が一定以上の場合に対象になり、税務署から通知が届きます。

いくらから対象になりますか?

前年分の予定納税基準額が15万円以上の場合に対象になります。通知は税務署から送られてきます。

いつ納めますか?

第1期が7月、第2期が11月です。それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを納めます。

払いすぎた分はどうなりますか?

翌年の確定申告で精算されます。実際の税額より多く前払いしていれば還付されます。

今年は業績が落ちています。減らせますか?

予定納税額の減額申請ができます。今年の所得の見積もりを出して申請し、認められれば前払いの金額が減ります。

払えないときはどうすればよいですか?

放置せず税務署に相談してください。猶予の制度があり、認められると分割納付ができ、延滞税も軽減されます。

執筆税金AI 編集部編集部

個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。

本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。

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