予定納税が始まったら|前払いの仕組みと減らし方
事業が伸びると、翌年から税金の前払いを求められます。仕組みと納付の時期、業績が落ちたときに減らす方法をやさしく解説します。
事業が順調に伸びた翌年、税務署から予定納税の通知が届くことがあります。「まだ申告していないのに、なぜ払うのか」と驚く人が多い制度です。
仕組み
前年分の予定納税基準額が15万円以上の場合に対象になります。対象になると税務署から通知が届きます。
| 時期 | 納める額 |
|---|---|
| 第1期(7月) | 予定納税基準額の3分の1 |
| 第2期(11月) | 予定納税基準額の3分の1 |
| 翌年の確定申告 | 残りを精算(払いすぎていれば還付) |
前年の税額をもとに計算されるので、今年の実際の状況は反映されていません。ここが問題になります。
資金繰りへの影響が大きい
個人事業主にとって、予定納税は資金繰りの山になります。
- 3月 …… 確定申告の納税
- 7月 …… 予定納税 第1期
- 11月 …… 予定納税 第2期
ここに消費税の納税や、住民税・国民健康保険料の納付が重なります。年間の資金繰り表を作っておくと、慌てずに済みます。
今年の見込み利益を入れると、所得税・住民税・保険料の目安がまとめてわかります。
業績が落ちたら減額申請
いちばん知っておきたいのがこれです。今年の所得が前年より大きく減る見込みなら、予定納税額の減額申請ができます。
今年の所得の見積もりを出して申請し、認められれば前払いの金額が減ります。申請には期限があるので、通知が届いたら早めに検討してください。
減額申請が向いているのは、次のような年です。
- 大口の取引先を失った
- 廃業した、または事業を縮小した
- 病気やけがで働けない期間があった
- 大きな設備投資をして経費が増えた
申請の期限は短いので気をつけてください
「期限がある」とだけ書かれていることが多いのですが、実際には申請できる期間そのものが2週間しかありません。納期の直前に思い出しても間に合わないことがあるので、日付で覚えておくのが確実です。
| 減らしたい分 | 提出できる期間 | 何月何日の状況で見積もるか |
|---|---|---|
| 第1期分と第2期分の両方 | 7月1日〜7月15日 | 6月30日の現況 |
| 第2期分だけ | 11月1日〜11月15日 | 10月31日の現況 |
7月15日を過ぎると、その年に減らせるのは第2期分だけになります。第1期分を7月31日までに納めたあとで業績が落ちた場合も、11月15日までに申請すれば第2期分は減らせます。提出先は所轄の税務署で、e-Taxでも書面でも出せます。
払えないときは相談を
通知された金額を用意できないこともあります。このとき放置がいちばん不利です。
猶予の制度があり、認められると分割納付ができ、延滞税も軽減されます。ただし申請には納期限から6か月以内という期限があります。
猶予の制度、申請の期限、担保が要らない場合を解説しています。
来年に向けた備え
予定納税は、事業が伸びている証拠でもあります。翌年以降も続く可能性が高いので、仕組みとして備えておきましょう。
- 入金があった月に、一定割合を納税用の口座へ移す
- 年間の資金繰り表に3月・7月・11月の納税を書き込む
- 期中に一度、利益の見込みから税額を概算する
- 消費税の課税事業者なら、預かった消費税も分けて管理する
前年の納税額を入れると、7月・11月に納める額と、減額申請の期限がわかります。
前年の消費税額を入れると、年何回・1回いくら・期限はいつかがわかります。
税理士に相談すべきライン
減額申請をするか迷うとき、資金繰りが厳しいとき、事業の規模が大きくなって年間の納税額が読めないときは、税理士に相談すると安心です。
あわせて読みたい: 売上1,000万円を超えたら / 税金が払えないときの対処
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
予定納税とは何ですか?
今年の所得税の一部を、あらかじめ納める仕組みです。前年の申告納税額が一定以上の場合に対象になり、税務署から通知が届きます。
いくらから対象になりますか?
前年分の予定納税基準額が15万円以上の場合に対象になります。通知は税務署から送られてきます。
いつ納めますか?
第1期が7月、第2期が11月です。それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを納めます。
払いすぎた分はどうなりますか?
翌年の確定申告で精算されます。実際の税額より多く前払いしていれば還付されます。
今年は業績が落ちています。減らせますか?
予定納税額の減額申請ができます。今年の所得の見積もりを出して申請し、認められれば前払いの金額が減ります。
払えないときはどうすればよいですか?
放置せず税務署に相談してください。猶予の制度があり、認められると分割納付ができ、延滞税も軽減されます。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。