税金が払えないときの対処|猶予の制度がある
納める税金が用意できないとき、放置がいちばん危険です。分割して納められる猶予の制度、納期限から6か月以内という申請の期限、担保が要らない場合までやさしく解説します。
売上が落ちた年や、大きな仕事の入金が遅れた年に、納税の資金が用意できないことがあります。このとき最もやってはいけないのが、何もせずに放置することです。
申告と納付は別の話です
ここを混同している人が多いところです。
| 申告 | 納付 | |
|---|---|---|
| 内容 | 税額を計算して届け出る | お金を納める |
| しないとどうなるか | 無申告加算税が加わる | 延滞税が加わる |
| 相談の余地 | ない(期限内に出す) | ある(猶予の制度) |
お金がないから申告もしない、という対応はペナルティを二重に増やすだけです。申告はして、納付について相談する。これが正しい順序です。
猶予の制度
国税を一時に納付することで事業の継続や生活の維持が困難になると認められる場合、財産の換価(売却)や差押えを猶予してもらう制度があります。
主な要件は次のとおりです。
- 一時に納付すると事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある
- 納税について誠実な意思を有している
- その国税以外に滞納がない
- 納期限から6か月以内に申請書を提出している
- 原則として担保の提供がある
担保が要らない場合もあります
「担保なんて出せない」と思って諦めてしまう人がいますが、次の場合は担保の提供は不要です。
- 猶予を受ける金額が100万円以下
- 猶予を受ける期間が3か月以内
- 担保として提供できる財産がない
個人事業主の納税額であれば、100万円以下に収まることも多いはずです。
認められると何が変わるか
- 財産の換価や差押えが猶予される
- 分割して納付できる
- 猶予期間中の延滞税が免除または軽減される
延滞税は放置している間ずっと増え続けるので、軽減される意味は小さくありません。
予定納税が重いときは減額申請
前年の税額が一定以上だと、その年の途中に予定納税として前払いを求められます。今年の業績が前年より大幅に悪いなら、予定納税額の減額申請という制度があります。
今年の所得の見積もりを出して申請し、認められれば前払いの金額を減らせます。払ってから返してもらうより、最初から減らすほうが資金繰りは楽になります。
今年の見込み利益を入れると、税額の目安がわかります。前年との比較にも使えます。
来年に向けてできること
同じことを繰り返さないために、次の年からできる備えがあります。
消費税は預かっているお金です。売上と一緒の口座に入れておくと、使ってしまいがちです。
前年の納税額を入れると、7月・11月に納める額と、減額申請の期限がわかります。
税理士に相談すべきライン
滞納の金額が大きいとき、複数の税目で滞納しているとき、事業の継続そのものが厳しいときは、早めに税理士に相談してください。猶予の申請には資金繰りの説明が必要になるため、専門家の助けがあると進めやすくなります。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
税金が払えないとき、申告もしないほうがよいですか?
申告はしてください。申告と納付は別の手続きで、申告しないと無申告加算税という別のペナルティが加わります。まず申告し、そのうえで納付について相談するのが順序です。
分割で納めることはできますか?
一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる場合、換価の猶予という制度で分割納付が認められることがあります。税務署への申請が必要です。
申請の期限はありますか?
換価の猶予の申請は、納期限から6か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると申請できません。
猶予が認められると延滞税はどうなりますか?
猶予が認められた期間の延滞税は、免除または軽減されます。ただし納期限の翌日から申請日の前日までの分は軽減されません。
担保は必要ですか?
原則として必要ですが、猶予を受ける金額が100万円以下の場合、猶予期間が3か月以内の場合、提供できる財産がない場合などは不要です。
放置するとどうなりますか?
延滞税が増え続けるほか、財産の差押えに進むことがあります。連絡を取らないことが最も不利になります。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。