予定納税 計算機
「7月と11月に税金を前払いする」のが予定納税です。前年の納税額を入れると、対象かどうかと、いつ・いくら納めるかがわかります。今年の売上が落ちている方は、減額申請ができるかもここで確かめられます。
第1期分・第2期分として100,000円ずつ、合計200,000円を年内に納めます。
- 第1期分
納期 7月1日〜7月31日(予定納税基準額の3分の1)
¥100,000 - 第2期分
納期 11月1日〜11月30日(予定納税基準額の3分の1)
¥100,000
今年の税額が減りそうなら、減額申請ができます
- 申請できる範囲
- 第2期分のみ
- 提出の期間
- 11月1日〜11月15日
10月31日の現況で今年の税額を見積もって判断します。 e-Taxまたは書面で、所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出します。
- 廃業や休業、失業をした場合
- 業況不振などで、今年の所得が前年より明らかに少なくなると見込まれる場合
- 災害や盗難、横領で事業用資産や山林に損害を受けた場合
- 医療費控除や扶養控除、住宅ローン控除などの控除が前年より増える場合
次にやること
- 実際に納める金額は、税務署から6月15日までに届く通知書に書かれています。この計算は目安なので、通知書の金額で納めてください。
- 廃業・休業や業況不振などで今年の税額が前年より少なくなりそうなら、減額申請ができます。第2期分のみの期限は11月1日〜11月15日です。
- 予定納税額は、翌年の確定申告で計算した税額から差し引いて精算します。納めすぎていれば還付されるので、払った分は捨てになりません。
- 納期限までに納めないと延滞税がかかります。口座振替(振替納税)にしておくと納め忘れを防げます。
前提と、ここで扱っていないこと(必ずお読みください)
- 実際に納める金額は、税務署から6月15日までに届く通知書が正です。このツールは前年の納税額をそのまま基礎にした目安で、端数の扱いは通知書と異なることがあります。 通知が届かなければ、その年は予定納税の対象ではありません。
- 予定納税の基礎になるのは、その年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額です。 前年分に譲渡所得・一時所得・雑所得・退職所得などが含まれている場合は、 それらを除いて計算し直されるため、前年の納税額とは一致しません。
- 予定納税額は翌年の確定申告で精算されます。 納めすぎていれば還付されるので、払った分がむだになることはありません。
- 令和8年度税制改正の基礎控除の見直しは、予定納税額の計算では考慮されません。確定申告のときに精算されます。減額申請の「所得控除が増える場合」にも当たりません。
- 特別農業所得者とは、その年の農業所得が総所得金額の70%を超え、 かつその年の9月1日以後に生じる農業所得がその年の農業所得の70%を超える方です。 前年に該当していなかった方は、その年の5月15日までに承認申請書の提出が必要です。
- 予定納税は所得税(および復興特別所得税)のしくみです。 消費税にも中間申告という別の制度があります。
これは一般的な制度の説明と、入力した金額からの概算です。実際の予定納税額は税務署からの 通知書に記載された金額です。減額申請ができるかどうかの判断や見積額の計算に迷う場合は、 税務署または税理士にご確認ください。当サイトの情報は税務代理・税務相談ではありません。
予定納税の年間スケジュール
| 時期 | できごと | やること |
|---|---|---|
| 5月15日 | この日現在で確定している前年分の申告納税額が基礎になる | — |
| 6月15日まで | 税務署から予定納税額の通知書が届く | 金額と納期を確認する |
| 7月1日〜7月15日 | 第1期分・第2期分の減額申請の受付 | 今年の見込みが少なければ申請 |
| 7月1日〜7月31日 | 第1期分の納期 | 基準額の3分の1を納める |
| 11月1日〜11月15日 | 第2期分のみの減額申請の受付 | 10月31日の現況で判断 |
| 11月1日〜11月30日 | 第2期分の納期 | 基準額の3分の1を納める |
| 翌年の確定申告 | 納めた予定納税額を精算 | 納めすぎなら還付される |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.2040(予定納税)・ 国税庁 A1-3(所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続)。 2026年9月5日に内容を確認しています。特別農業所得者は第2期分のみ(基準額の2分の1)です。
予定納税 計算機でわかること
- 自分が予定納税の対象かどうか(前年の納税額が15万円以上か)
- 7月と11月にそれぞれいくら納めるか
- 今年の見込みが少ないとき、減額申請でいくら減りそうか
- 減額申請をいつまでに出せばよいか
使い方
- 1前年の確定申告書にある「納める税金」の金額を入れます。
- 2前年に不動産の売却など臨時的な所得があればチェックします。
- 3対象かどうかと、納める金額・時期が表示されます。
- 4今年の税額の見込みも入れると、減額申請の判定ができます。
計算のしくみと、結果の読み方
予定納税は「税金の前払い」で、損はしません
所得税を1回でまとめて納める負担をやわらげるために、その年の分の一部を先に納める制度です。納めた金額は翌年の確定申告で計算した税額から差し引かれます。納めすぎていれば還付されるので、払った分がむだになることはありません。ただし手元の資金は先に出ていくので、7月と11月に備えておく必要があります。
対象になるのは前年の納税額が15万円以上のときです
正確には「予定納税基準額」が15万円以上の人が対象で、この金額は原則としてその年の5月15日現在で確定している前年分の申告納税額です。対象になる人には、税務署から6月15日までに通知書が届きます。通知が届いていなければ、その年は予定納税の対象ではありません。自分で申し出る必要はありません。
納めるのは7月と11月の2回です
第1期分は7月1日から7月31日まで、第2期分は11月1日から11月30日までに納めます。金額はそれぞれ予定納税基準額の3分の1です。納期限を過ぎると延滞税がかかるので、口座振替(振替納税)にしておくと納め忘れを防げます。なお特別農業所得者は、予定納税基準額の2分の1を第2期分として1回だけ納めます。
前年に臨時の所得があった年は、金額がずれます
ここは間違えやすいところです。予定納税基準額は、前年分の所得のうち譲渡所得・一時所得・雑所得・退職所得・山林所得・平均課税を受けた臨時所得などを除いて計算し直されます。たとえば前年に不動産を売って大きな税金を納めていても、その分は予定納税の基礎に入りません。前年の納税額をそのまま3で割った金額より小さくなるのがふつうなので、通知書の金額を確認してください。
今年の見込みが少ないなら、減額申請ができます
廃業・休業・失業したとき、業況不振で今年の所得が明らかに減りそうなとき、災害や盗難で損害を受けたとき、医療費控除や扶養控除・住宅ローン控除が前年より増えるときなどは、予定納税額を減らす申請ができます。第1期分と第2期分をあわせて減らす申請は7月1日から7月15日まで(6月30日の現況で判断)、第2期分だけを減らす申請は11月1日から11月15日まで(10月31日の現況で判断)です。期限が短いので、売上が落ちている年は早めに確認してください。
基礎控除の見直しは予定納税では考慮されません
令和8年度税制改正による基礎控除の見直しは、予定納税額の計算では反映されません。確定申告のときに精算されるしくみです。そのため、減額申請ができる「所得控除が前年より増える場合」にも、この見直しは含まれません。国税庁もこの点を注意書きしています。
よくある質問
- 予定納税はだれが払うのですか。
- 予定納税基準額が15万円以上になる人です。原則として前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額になります。対象の人には税務署から6月15日までに通知書が届きます。
- いつ、いくら納めるのですか。
- 第1期分を7月1日から7月31日まで、第2期分を11月1日から11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつ納めます。特別農業所得者は2分の1を第2期分として1回だけ納めます。
- 払った予定納税はどうなるのですか。
- 翌年の確定申告で計算した税額から差し引いて精算します。納めすぎていれば還付されるので、損にはなりません。
- 今年は売上が減りました。減らしてもらえますか。
- 減額申請ができます。第1期分と第2期分をあわせて減らす場合は7月1日から7月15日まで、第2期分だけを減らす場合は11月1日から11月15日までに、所轄の税務署へ予定納税額の減額申請書を提出します。
- 前年に不動産を売った分も予定納税の対象ですか。
- 対象になりません。譲渡所得・一時所得・雑所得・退職所得・山林所得・平均課税を受けた臨時所得などは除いて予定納税基準額が計算されます。そのため前年の納税額より小さい金額が基礎になります。
- 通知書が届きませんでした。払わなくてよいのですか。
- 通知が届かなければ、その年は予定納税の対象ではありません。自分から申し出る必要はありません。心配な場合は所轄の税務署にご確認ください。
- 納期限に払えないときはどうなりますか。
- 延滞税がかかります。資金繰りが厳しい場合は、放置せず早めに税務署へ相談してください。納税の猶予などの制度が使えることがあります。
- 消費税にも同じような制度がありますか。
- 消費税には中間申告という別の制度があります。前年の消費税額に応じて回数が変わります。予定納税は所得税のしくみなので、別々に考えてください。