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事業を拡大する
売上が伸びてくると、それまで関係のなかった手続きが順番に始まります。課税売上高が1,000万円を超えると2年後から消費税の課税事業者になり、所得税の納税額が15万円以上になると翌年から予定納税が始まります。 どちらも「今年の結果が、あとの年に効いてくる」のが特徴です。超えた年にすぐ何かが起きるわけではないので、その間に納税資金を分けて置く、記帳を整える、法人にするかどうかを考える、といった準備ができます。伸びているときこそ、先の予定を立てておくと安心です。
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事業を拡大するのよくある質問
Q.売上が1,000万円を超えたら、すぐ消費税を納めますか?
原則としてすぐではありません。個人事業者の基準期間はその年の前々年なので、超えた年の2年後から課税事業者になるのが基本です。
くわしくは「売上1,000万円を超えたら|消費税はいつから」Q.予定納税とは何ですか?
今年の所得税の一部を、あらかじめ納める仕組みです。前年の申告納税額が一定以上の場合に対象になり、税務署から通知が届きます。
くわしくは「予定納税が始まったら|前払いの仕組みと減らし方」Q.2年後より早く課税事業者になることはありますか?
あります。前年の1月1日から6月30日までの特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると、翌年から課税事業者になります。
くわしくは「売上1,000万円を超えたら|消費税はいつから」Q.特定期間の判定は売上以外でもできますか?
できます。課税売上高に代えて、その期間の給与等支払額の合計で判定することを選べます。人を雇っていなければ給与等支払額は小さくなります。
くわしくは「売上1,000万円を超えたら|消費税はいつから」知っておきたい用語
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 免税事業者
- 消費税の納税義務が免除される小規模事業者。基準期間の課税売上が1,000万円以下などの条件を満たす場合に該当します。
- インボイス制度
- 適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。
- 課税事業者
- 消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
- 簡易課税
- 基準期間の課税売上が5,000万円以下の事業者が、業種ごとの「みなし仕入率」で仕入税額控除を計算できる消費税の簡便法。事前の届出が必要です。
- 法人成り
- 個人事業主が会社(法人)を設立し、事業を法人に移すこと。所得が一定以上になると、税金や社会保険の面で有利になる場合があります。