消費税の中間申告 計算機
消費税にも「前払い」があります。前年の消費税額を入れると、中間申告が年に何回で、1回いくら、いつまでに納めるかがわかります。所得税の予定納税とは別の制度で、両方ある年もあります。
年1回、1回あたり769,230円(合計769,230円)を前払いします。
- 1回あたり 消費税
- ¥600,000
- 1回あたり 地方消費税
- ¥169,230
- 1回あたり 合計
- ¥769,230
| 回 | 対象 | 期限 | 納める額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月〜6月 | 8月31日 | ¥769,230 |
| 480,000円以下 | 中間申告は不要 |
| 480,000円超 〜 400万円以下あなた | 年1回(6/12ずつ) |
| 400万円超 〜 4,800万円以下 | 年3回(3/12ずつ) |
| 4,800万円超 | 年11回(1/12ずつ) |
次にやること
- 中間申告書と納付書は税務署から送られてきます。この計算は目安なので、届いた書類の金額で納めてください。
- 中間納付した分は、その課税期間の確定申告で計算した消費税額から差し引いて精算します。納めすぎていれば還付されるので、払った分はむだになりません。
- 今年の売上が前年より大きく落ちている場合は、仮決算による中間申告ができます。その期間の実績で計算し直すため、前払いを実態に近づけられます。ただし手間がかかるうえ、計算がマイナスでも還付は受けられません。
- 売上に含まれる消費税は「預かっているお金」です。入金があった月に一定割合を別の口座へ移しておくと、中間納付のときに慌てません。
前提と、ここで扱っていないこと(必ずお読みください)
- 実際の金額は、税務署から送られてくる中間申告書・納付書が正です。このツールは目安で、端数の扱いが異なることがあります。
- 回数の判定に使うのは地方消費税を含まない年税額です。 実際に納めた合計額で判定すると、回数が多いほうに寄ってしまいます。
- 直前の課税期間が1年に満たない場合(設立初年度など)は、 年換算した金額で判定します。このツールでは考慮していません。
- 仮決算による中間申告もできます。その期間の実績で計算し直す方法で、 売上が大きく落ちた年に前払いを減らせます。ただし計算がマイナスでも還付は受けられません。
- 中間納付した分は確定申告で精算されます。 納めすぎていれば還付されるので、払った分がむだになることはありません。
これは一般的な制度の説明と、入力した金額からの概算です。実際の中間納付額は税務署から 送られてくる書類に記載された金額です。仮決算による中間申告をするかどうかなど、 判断に迷う場合は税務署または税理士にご確認ください。 当サイトの情報は税務代理・税務相談ではありません。
所得税の予定納税との違い
どちらも「税金の前払い」ですが、別の制度です。両方の対象になる年もあるので、 年間の資金繰りには合わせて書き込んでおくと安心です。
| 消費税の中間申告 | 所得税の予定納税 | |
|---|---|---|
| 対象になる金額 | 前年の消費税額(国税分)が48万円超 | 前年の申告納税額が15万円以上 |
| 回数 | 年1回・3回・11回(金額で変わる) | 年2回(第1期・第2期) |
| 1回あたり | 前年税額の6/12・3/12・1/12 | 予定納税基準額の3分の1 |
| 期限(個人・年1回/2回) | 8月31日 | 7月31日・11月30日 |
| 減らす方法 | 仮決算による中間申告 | 減額申請(7月15日・11月15日) |
| 精算 | 消費税の確定申告で差し引く | 所得税の確定申告で差し引く |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6609(中間申告の方法)・No.6611(任意の中間申告制度)・ No.2040(予定納税)。2026年9月5日に内容を確認しています。
消費税の中間申告 計算機でわかること
- 中間申告が必要かどうか(前年の消費税額が48万円を超えるか)
- 年に何回、1回いくら納めるか(消費税と地方消費税の内訳つき)
- それぞれの期限がいつか
- 不要な場合に使える「任意の中間申告制度」のこと
使い方
- 1個人事業主か法人かを選びます。
- 2前年(法人は前事業年度)の消費税額を入れます。
- 3合計額しか分からないときは、チェックを入れれば国税分に換算します。
- 4回数・金額・期限の一覧が表示されます。
計算のしくみと、結果の読み方
判定に使うのは「国税分」だけです
ここがいちばん間違えやすいところです。消費税10パーセントのうち、国に納める分(国税)が7.8パーセント、地方に納める分(地方消費税)が2.2パーセントです。中間申告が必要かどうか、年に何回かの判定は、地方消費税を含まない国税分の年税額で行います。実際に納めた合計額で判定すると、本来より多い回数になってしまいます。合計額しか分からない場合は、このツールのチェックを入れてください。
48万円・400万円・4,800万円で回数が変わります
前年の消費税額(国税分)が48万円以下なら中間申告は不要です。48万円を超えて400万円以下なら年1回、400万円を超えて4,800万円以下なら年3回、4,800万円を超えると年11回になります。1回あたりの金額は、それぞれ前年の消費税額の12分の6、12分の3、12分の1で、これに78分の22の地方消費税を足した額を納めます。
期限は「対象期間の末日の翌日から2か月以内」です
個人事業主の場合、年1回なら8月31日、年3回なら5月31日・8月31日・11月30日が期限です。年11回のときは、1月分から3月分までが5月31日にまとまり、4月分以降は毎月の期限になります。法人は事業年度によって変わるので、対象期間の末日から2か月と覚えてください。
前払いなので、損はしません
中間納付した金額は、その課税期間の確定申告で計算した消費税額から差し引いて精算します。納めすぎていれば還付されるので、払った分がむだになることはありません。ただし手元の資金は先に出ていくため、売上に含まれる消費税を「預かっているお金」として別に管理しておくと安心です。
売上が落ちた年は「仮決算」という方法があります
中間納付の金額は前年の実績で決まるため、今年の売上が大きく落ちていると前払いが重くなります。このとき、中間申告の対象期間について仮に決算をして、その実績で計算した金額で申告・納付することができます。手間はかかりますが、前払いを実態に近づけられます。ただし計算した税額がマイナスになっても、その時点で還付を受けることはできません。
48万円以下でも、自分から前払いできます
中間申告の義務がない事業者でも、届出書を出せば年1回だけ自主的に中間納付ができます。「任意の中間申告制度」といって、1年分をまとめて納めるのがきつい場合の選択肢です。ひとつ注意があり、義務がある事業者は申告書を出し忘れても提出したものとみなされますが、任意の場合はみなされません。期限までに出さないと、その年は中間納付ができなくなります。
よくある質問
- 消費税の中間申告はだれがするのですか。
- 前年(法人は前事業年度)の消費税の年税額が48万円を超える事業者です。この年税額に地方消費税は含みません。
- 年に何回納めるのですか。
- 前年の消費税額が48万円超400万円以下なら年1回、400万円超4,800万円以下なら年3回、4,800万円超なら年11回です。
- 1回あたりいくらですか。
- 年1回なら前年の消費税額の12分の6、年3回なら12分の3、年11回なら12分の1です。これに78分の22にあたる地方消費税を加えた金額を納めます。
- 期限はいつですか。
- 原則として各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内です。個人事業主で年1回なら8月31日、年3回なら5月31日・8月31日・11月30日になります。
- 今年は売上が落ちました。前払いを減らせますか。
- 仮決算による中間申告ができます。対象期間について仮に決算をして、その実績で計算した金額で納めます。ただし計算がマイナスでも、その時点で還付は受けられません。
- 申告書を出し忘れたらどうなりますか。
- 中間申告の義務がある場合は、前年実績による申告書の提出があったものとみなされます。ただし任意の中間申告制度を使っている場合はみなされず、その年は中間納付ができません。納付が遅れると延滞税がかかります。
- 所得税の予定納税とは違うのですか。
- 別の制度です。予定納税は所得税、中間申告は消費税のしくみで、対象になる金額も回数も期限も異なります。両方の対象になる年もあります。
- 簡易課税や2割特例でも中間申告はありますか。
- あります。判定に使うのは前年の消費税の年税額なので、どの計算方法で申告したかにかかわらず、その金額が48万円を超えていれば中間申告が必要です。