税務トピック
申告期限・延滞
申告や納付が期限に遅れると、無申告加算税や延滞税がかかります。売上を隠すなどの仮装・隠ぺいがあった場合は、より重い重加算税の対象になります。 いずれも「気づいたらすぐ、自分から申告する」ことで負担を抑えられる仕組みです。放置がいちばん不利になります。税金がすぐに払えない場合でも申告だけは行い、納付については猶予の制度を税務署に相談する方法があります。
関連する記事
申告期限・延滞で使える無料ツール
登録不要・入力した内容は送信されません。数字を入れて、自分の場合の目安を確かめられます。
申告期限・延滞のよくある質問
Q.税金が払えないとき、申告もしないほうがよいですか?
申告はしてください。申告と納付は別の手続きで、申告しないと無申告加算税という別のペナルティが加わります。まず申告し、そのうえで納付について相談するのが順序です。
くわしくは「税金が払えないときの対処|猶予の制度がある」Q.予定納税とは何ですか?
今年の所得税の一部を、あらかじめ納める仕組みです。前年の申告納税額が一定以上の場合に対象になり、税務署から通知が届きます。
くわしくは「予定納税が始まったら|前払いの仕組みと減らし方」Q.確定申告はいつからいつまで?
原則として、対象年の翌年2月16日から3月15日までに申告・納税します(期限が土日祝の場合は翌平日)。還付申告は年明けから提出できます。最新の期日は国税庁の案内をご確認ください。
くわしくは「確定申告のやり方 完全ガイド(個人事業主向け)」Q.確定申告を忘れたらどうなる?
期限後でも申告(期限後申告)は可能です。ただし延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じることがあります。気づいたら早めに自主的に申告するのが大切です。
くわしくは「確定申告を忘れたら?期限後申告とペナルティ」Q.分割で納めることはできますか?
一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる場合、換価の猶予という制度で分割納付が認められることがあります。税務署への申請が必要です。
くわしくは「税金が払えないときの対処|猶予の制度がある」知っておきたい用語
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 課税事業者
- 消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 住民税
- 都道府県・市区町村に納める地方税。前年の所得に応じた所得割(標準10%)と、定額の均等割で構成されます。
- 確定申告
- 1年間(1/1〜12/31)の所得と税額を自分で計算し、翌年の原則2/16〜3/15に税務署へ申告・納税する手続き。個人事業主や一定額以上の副業所得がある人が対象です。
- 所得控除
- 税金の計算で所得から差し引ける控除。基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など全16種類(令和7年分から特定親族特別控除が加わりました)があり、課税所得を下げて税負担を軽くします。