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税務トピック

青色申告

青色申告は、きちんと記帳することと引きかえに特典が受けられる制度です。最大65万円の特別控除、赤字を3年繰り越せること、家族への給与を経費にできることが主な内容です。 利用するには、原則としてその年の3月15日まで(1月16日以降の開業なら開業から2か月以内)に承認申請書を出しておく必要があります。会計ソフトを使えば複式簿記の帳簿は自動的に作られるため、手間の差は以前ほど大きくありません。

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青色申告で使える無料ツール

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青色申告のよくある質問

Q.少額減価償却資産の特例とは何ですか?

青色申告をしている中小事業者が、一定額未満の減価償却資産を買ったとき、耐用年数で分けずに、事業に使い始めた年に全額を経費にできる特例です。経費にできる取得価額の合計は年300万円までです。

くわしくは「少額減価償却資産の特例とは?令和8年4月から40万円未満に」
Q.赤字の年も確定申告は必要ですか?

納める税金がないため申告義務がないこともありますが、赤字を翌年以後に繰り越すには申告が必要です。申告しなければ繰越は使えません。

くわしくは「赤字が出た年こそ確定申告を|繰越と繰戻し」
Q.親の青色申告はそのまま引き継げますか?

引き継げません。青色申告の承認は個人ごとのものなので、引き継ぐ人が自分で承認申請をする必要があります。

くわしくは「事業を引き継いだときの手続き|青色申告は引き継げない」
Q.青色申告にするには何をすればいい?

「青色申告承認申請書」を、原則その年の3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)に税務署へ提出します。開業届とあわせて出すのが一般的です。

くわしくは「青色申告のすべて|65万円控除の取り方」
Q.確定申告はいつからいつまで?

原則として、対象年の翌年2月16日から3月15日までに申告・納税します(期限が土日祝の場合は翌平日)。還付申告は年明けから提出できます。最新の期日は国税庁の案内をご確認ください。

くわしくは「確定申告のやり方 完全ガイド(個人事業主向け)」
Q.令和8年4月から何が変わりましたか?

対象になる取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、期限が令和11年3月31日まで延長されました。令和8年4月1日以後に取得したものが対象です。法人は、常時使用する従業員が400人を超えると対象外になりました(改正前は500人超)。年300万円の上限は変わっていません。

くわしくは「少額減価償却資産の特例とは?令和8年4月から40万円未満に」

知っておきたい用語

青色申告
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
減価償却
建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
損益通算
事業所得などの赤字を、給与など他の黒字の所得と相殺できる仕組み。雑所得の赤字は原則として対象外です。
課税事業者
消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
専従者給与
生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。
白色申告
青色申告の承認を受けていない人が行う申告。記帳は簡易でよい一方、青色のような特別控除や赤字の繰越しはありません。