税務トピック
白色申告
白色申告は、事前の届出がいらない申告のしかたです。手続きは簡単ですが、青色申告特別控除や赤字の繰越しといった特典は使えません。 「白色なら帳簿はいらない」というのは誤解です。白色申告でも収入と経費を記録し、帳簿や書類を保存する義務があります。手間が青色とそれほど変わらないため、これから始めるなら青色申告を検討する価値があります。青色にするには事前の申請が必要で、期限を過ぎるとその年は使えません。
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白色申告のよくある質問
Q.家族に払った給与は経費になりますか?
原則としてなりませんが、青色申告をしていて届出をしている場合は、青色事業専従者給与として経費にできます。白色申告の場合は事業専従者控除という別の仕組みがあります。
くわしくは「家族に給与を払うとき|専従者給与の使い方」Q.赤字の年も確定申告は必要ですか?
納める税金がないため申告義務がないこともありますが、赤字を翌年以後に繰り越すには申告が必要です。申告しなければ繰越は使えません。
くわしくは「赤字が出た年こそ確定申告を|繰越と繰戻し」Q.青色申告にするには何をすればいい?
「青色申告承認申請書」を、原則その年の3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)に税務署へ提出します。開業届とあわせて出すのが一般的です。
くわしくは「青色申告のすべて|65万円控除の取り方」Q.届出はいつまでに出しますか?
原則としてその年の3月15日までです。年の途中で開業した場合や、新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内です。
くわしくは「家族に給与を払うとき|専従者給与の使い方」Q.65万円控除と55万円控除の違いは?
複式簿記・貸借対照表/損益計算書の添付・期限内申告を満たすと55万円。さらにe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存をすると65万円になります。
くわしくは「青色申告のすべて|65万円控除の取り方」知っておきたい用語
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 損益通算
- 事業所得などの赤字を、給与など他の黒字の所得と相殺できる仕組み。雑所得の赤字は原則として対象外です。
- 専従者給与
- 生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。
- 白色申告
- 青色申告の承認を受けていない人が行う申告。記帳は簡易でよい一方、青色のような特別控除や赤字の繰越しはありません。
- 源泉徴収
- 報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。
- 雑所得
- 給与・事業など他の9種類に当てはまらない所得。小規模な副業収入などが該当し、原則として赤字を他の所得と損益通算できません。