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赤字・資金繰り悪化
赤字になった年でも、申告はしておいたほうが得になることがほとんどです。青色申告なら、その年の赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、黒字が出た年の所得から差し引けます。申告しないとこの繰越しは使えません。 資金繰りが苦しいときは、納税を待ってもらう猶予の制度があります。放置すると延滞税が積み上がるので、払えないとわかった時点で税務署に相談してください。予定納税や中間申告も、業績が落ちていれば減らせる場合があります。
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赤字・資金繰り悪化のよくある質問
Q.赤字の年も確定申告は必要ですか?
納める税金がないため申告義務がないこともありますが、赤字を翌年以後に繰り越すには申告が必要です。申告しなければ繰越は使えません。
くわしくは「赤字が出た年こそ確定申告を|繰越と繰戻し」Q.税金が払えないとき、申告もしないほうがよいですか?
申告はしてください。申告と納付は別の手続きで、申告しないと無申告加算税という別のペナルティが加わります。まず申告し、そのうえで納付について相談するのが順序です。
くわしくは「税金が払えないときの対処|猶予の制度がある」Q.分割で納めることはできますか?
一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる場合、換価の猶予という制度で分割納付が認められることがあります。税務署への申請が必要です。
くわしくは「税金が払えないときの対処|猶予の制度がある」Q.前年に納めた税金が戻る制度があると聞きました。
純損失の繰戻し還付です。前年も青色申告をしていれば、赤字を前年の所得に繰り戻して、納めた所得税の還付を受けられます。
くわしくは「赤字が出た年こそ確定申告を|繰越と繰戻し」