税務トピック
追徴課税・加算税
申告や納付が正しくなかったときに、本来の税金に上乗せされるのが加算税です。少なく申告していた場合の過少申告加算税、期限までに申告しなかった場合の無申告加算税などがあります。納付が遅れた期間には延滞税もかかります。 税務署に指摘される前に自分から申告・修正すれば、加算税が軽くなったりかからなかったりする場合があります。意図的に隠していたと判断されると重加算税という重い扱いになります。気づいた時点で早く動くほど、負担は小さくなります。
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追徴課税・加算税のよくある質問
Q.税金が払えないとき、申告もしないほうがよいですか?
申告はしてください。申告と納付は別の手続きで、申告しないと無申告加算税という別のペナルティが加わります。まず申告し、そのうえで納付について相談するのが順序です。
くわしくは「税金が払えないときの対処|猶予の制度がある」Q.確定申告を忘れたらどうなる?
期限後でも申告(期限後申告)は可能です。ただし延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じることがあります。気づいたら早めに自主的に申告するのが大切です。
くわしくは「確定申告を忘れたら?期限後申告とペナルティ」Q.分割で納めることはできますか?
一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる場合、換価の猶予という制度で分割納付が認められることがあります。税務署への申請が必要です。
くわしくは「税金が払えないときの対処|猶予の制度がある」Q.ペナルティはどのくらい?
納付が遅れた期間に応じた延滞税と、無申告に対する加算税がかかります。税務署の指摘前に自主申告すると加算税が軽くなる扱いがあります。正確な税額は状況によります。
くわしくは「確定申告を忘れたら?期限後申告とペナルティ」知っておきたい用語
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 課税事業者
- 消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
- 確定申告
- 1年間(1/1〜12/31)の所得と税額を自分で計算し、翌年の原則2/16〜3/15に税務署へ申告・納税する手続き。個人事業主や一定額以上の副業所得がある人が対象です。
- 専従者給与
- 生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。