家庭教師と扶養|学生・主婦が働ける金額
家庭教師や塾講師で扶養の範囲内に収めたい人向けに、給与と業務委託で変わる「働ける金額」を整理します。令和7年から金額が変わった点もあわせて解説します。
「扶養の範囲で家庭教師をしたいけれど、いくらまで働けるの?」という質問はとても多いものです。答えは給与としてもらうか、業務委託としてもらうかで変わります。
令和7年から金額が変わりました
長く「103万円の壁」と呼ばれてきた線は、令和7年(2025年)の改正で動きました。給与所得控除の最低保障が55万円から65万円に、扶養の判定に使う所得の上限が48万円から58万円に上がったためです。
| 給与収入 | 何が起きるか |
|---|---|
| 123万円まで | 扶養控除・配偶者控除が満額で使えます |
| 150万円まで | 19歳以上23歳未満なら、控除63万円が満額のまま続きます |
| 160万円まで | 自分に所得税がかかりません |
| 188万円まで | 19歳以上23歳未満の控除が、段階的に減りながら残ります |
収入を入れると、次に来る壁と、あと何円で届くのかがその場でわかります。給与でも業務委託でも判定できます。
給与と業務委託で「働ける金額」が変わります
同じ100万円を受け取っても、扱いが違います。
| 給与(塾のアルバイト) | 業務委託(個人契約など) | |
|---|---|---|
| 引けるもの | 給与所得控除(最低65万円) | 実際にかかった経費 |
| 所得の計算 | 収入 − 65万円 | 収入 − 経費 |
| 58万円以下になる収入 | 123万円まで | 経費の額による |
業務委託の場合、教材費や交通費が年20万円かかっているなら、収入78万円までは所得58万円以下に収まる計算です。経費をきちんと集計しているかどうかで、働ける金額が変わるということです。
大学生の場合——150万円という目安
19歳以上23歳未満の学生については、令和7年に特定親族特別控除という制度が新しくできました。
所得が58万円(給与収入123万円)を超えても、いきなり親の控除がゼロになるわけではありません。給与収入150万円までは63万円が満額のまま続き、そこから段階的に減って188万円で0になります。
つまり大学生のアルバイトでは、123万円より150万円のほうが実質的な目安になります。
勤労学生控除は別の話です
学生本人には、一定の条件を満たすと勤労学生控除という所得控除があります。ただしこれは学生自身の税金を減らすもので、親が使う扶養控除の判定とは別の話です。
勤労学生控除を使って自分の税金がゼロになっても、親の扶養から外れることはありえます。ここを混同すると「税金はかからないのに親の負担が増えた」という誤解につながるので、分けて考えてください。
社会保険の扶養は、税金とは別の制度です
106万円・130万円という数字は健康保険・厚生年金の話で、税金の扶養とは基準が違います。
- 判定に使う収入の範囲が異なる(通勤手当を含めて数えられることが多い)
- 経費として引ける範囲も健康保険組合ごとに違う
- 学生の場合、勤務先の規模や労働時間によって扱いが変わる
税金の扶養は残っているのに社会保険の扶養からは外れる、ということが起こりえます。境目に近いときは、勤務先と健康保険の窓口の両方に確認してください。
税理士に相談すべきライン
個人契約が増えて事業所得か雑所得かの判断に迷うとき、扶養の境目ぎりぎりで判断に迷うときは、税理士に相談すると安心です。社会保険については、加入している健康保険組合が一次的な窓口になります。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
家庭教師の収入はいくらまでなら扶養のままですか?
判定に使うのは収入そのものではなく所得です。給与としてもらっているなら給与所得控除65万円を引いた後、業務委託なら経費を引いた後の金額が58万円以下であれば、扶養控除・配偶者控除の対象です。
給与と業務委託で働ける金額は違いますか?
違います。給与なら給与所得控除65万円を引けるので年収123万円まで、業務委託は給与所得控除がないかわりに実際の経費を引くため、経費の額によって変わります。
大学生ですが、150万円の壁とは何ですか?
令和7年に新設された特定親族特別控除で、19歳以上23歳未満の子について控除63万円が満額で使える上限が給与収入150万円です。これを超えると段階的に減り、188万円で0になります。
勤労学生控除は使えますか?
一定の条件を満たす学生には勤労学生控除があります。ただしこれは学生本人の税金を減らすもので、親の扶養控除の判定とは別の話です。両方を混同しないよう注意してください。
社会保険の扶養も同じ基準ですか?
違います。106万円・130万円という社会保険の基準は税金とは別に決まっており、判定に使う収入の範囲も健康保険組合ごとに異なります。加入先にご確認ください。
掛け持ちしている場合はどう数えますか?
税金の扶養は、その年に受け取った収入の合計で判定します。塾の給与と個人契約の月謝の両方がある場合は、それぞれの所得を計算して合計します。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。