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家庭教師と扶養|学生・主婦が働ける金額

家庭教師や塾講師で扶養の範囲内に収めたい人向けに、給与と業務委託で変わる「働ける金額」を整理します。令和7年から金額が変わった点もあわせて解説します。

税金AI 編集部 公開 2026年9月4日更新 2026年9月5日

「扶養の範囲で家庭教師をしたいけれど、いくらまで働けるの?」という質問はとても多いものです。答えは給与としてもらうか、業務委託としてもらうかで変わります。

この記事の結論
判定に使うのは収入そのものではなく、**控除を引いた後の「所得」**です。所得が58万円以下なら扶養控除・配偶者控除の対象。給与だけなら年収123万円、業務委託なら経費の額しだいで変わります。

令和7年から金額が変わりました

長く「103万円の壁」と呼ばれてきた線は、令和7年(2025年)の改正で動きました。給与所得控除の最低保障が55万円から65万円に、扶養の判定に使う所得の上限が48万円から58万円に上がったためです。

給与収入何が起きるか
123万円まで扶養控除・配偶者控除が満額で使えます
150万円まで19歳以上23歳未満なら、控除63万円が満額のまま続きます
160万円まで自分に所得税がかかりません
188万円まで19歳以上23歳未満の控除が、段階的に減りながら残ります
無料・登録不要
次の壁まであといくらか調べる

収入を入れると、次に来る壁と、あと何円で届くのかがその場でわかります。給与でも業務委託でも判定できます。

給与と業務委託で「働ける金額」が変わります

扶養の壁の一覧(令和7年分・給与収入だけの場合)年収106万円で社会保険に自分で加入、110万円で住民税、123万円で配偶者控除・扶養控除の上限、130万円で健康保険の扶養から外れ、150万円・160万円・188万円・約201万円で家族の控除が段階的に減ります。社会保険自分の税金家族の控除100120140160180200← 年収(給与収入)106万110万123万130万150万160万188万約201万
年収106万円で社会保険に自分で加入、110万円で住民税、123万円で配偶者控除・扶養控除の上限、130万円で健康保険の扶養から外れ、150万円・160万円・188万円・約201万円で家族の控除が段階的に減ります。

同じ100万円を受け取っても、扱いが違います。

給与(塾のアルバイト)業務委託(個人契約など)
引けるもの給与所得控除(最低65万円)実際にかかった経費
所得の計算収入 − 65万円収入 − 経費
58万円以下になる収入123万円まで経費の額による

業務委託の場合、教材費や交通費が年20万円かかっているなら、収入78万円までは所得58万円以下に収まる計算です。経費をきちんと集計しているかどうかで、働ける金額が変わるということです。

経費は実際にかかった分だけです
扶養に収めたいからといって、かかっていない費用を経費にすることはできません。レシートを残し、授業のために使ったと説明できるものだけを計上してください。

大学生の場合——150万円という目安

19歳以上23歳未満の学生については、令和7年に特定親族特別控除という制度が新しくできました。

所得が58万円(給与収入123万円)を超えても、いきなり親の控除がゼロになるわけではありません。給与収入150万円までは63万円が満額のまま続き、そこから段階的に減って188万円で0になります。

つまり大学生のアルバイトでは、123万円より150万円のほうが実質的な目安になります。

勤労学生控除は別の話です

学生本人には、一定の条件を満たすと勤労学生控除という所得控除があります。ただしこれは学生自身の税金を減らすもので、親が使う扶養控除の判定とは別の話です。

勤労学生控除を使って自分の税金がゼロになっても、親の扶養から外れることはありえます。ここを混同すると「税金はかからないのに親の負担が増えた」という誤解につながるので、分けて考えてください。

社会保険の扶養は、税金とは別の制度です

106万円・130万円という数字は健康保険・厚生年金の話で、税金の扶養とは基準が違います。

  • 判定に使う収入の範囲が異なる(通勤手当を含めて数えられることが多い)
  • 経費として引ける範囲も健康保険組合ごとに違う
  • 学生の場合、勤務先の規模や労働時間によって扱いが変わる

税金の扶養は残っているのに社会保険の扶養からは外れる、ということが起こりえます。境目に近いときは、勤務先と健康保険の窓口の両方に確認してください。

税理士に相談すべきライン

個人契約が増えて事業所得か雑所得かの判断に迷うとき、扶養の境目ぎりぎりで判断に迷うときは、税理士に相談すると安心です。社会保険については、加入している健康保険組合が一次的な窓口になります。

あわせて読みたい: 家庭教師・塾講師の確定申告|給与か業務委託かで変わる結婚したときの税金令和7年の税制改正で何が変わった?

参考にした一次情報(出典)

本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。

よくある質問

家庭教師の収入はいくらまでなら扶養のままですか?

判定に使うのは収入そのものではなく所得です。給与としてもらっているなら給与所得控除65万円を引いた後、業務委託なら経費を引いた後の金額が58万円以下であれば、扶養控除・配偶者控除の対象です。

給与と業務委託で働ける金額は違いますか?

違います。給与なら給与所得控除65万円を引けるので年収123万円まで、業務委託は給与所得控除がないかわりに実際の経費を引くため、経費の額によって変わります。

大学生ですが、150万円の壁とは何ですか?

令和7年に新設された特定親族特別控除で、19歳以上23歳未満の子について控除63万円が満額で使える上限が給与収入150万円です。これを超えると段階的に減り、188万円で0になります。

勤労学生控除は使えますか?

一定の条件を満たす学生には勤労学生控除があります。ただしこれは学生本人の税金を減らすもので、親の扶養控除の判定とは別の話です。両方を混同しないよう注意してください。

社会保険の扶養も同じ基準ですか?

違います。106万円・130万円という社会保険の基準は税金とは別に決まっており、判定に使う収入の範囲も健康保険組合ごとに異なります。加入先にご確認ください。

掛け持ちしている場合はどう数えますか?

税金の扶養は、その年に受け取った収入の合計で判定します。塾の給与と個人契約の月謝の両方がある場合は、それぞれの所得を計算して合計します。

執筆税金AI 編集部編集部

個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。

本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。

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