基礎控除・給与所得控除はいくら?令和8年分と令和7年分の金額一覧
令和8年分は基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障が74万円になり、給与だけの人は年収178万円まで所得税がかかりません。令和7年分(95万円・65万円・160万円)との違いと、扶養の壁の変化をやさしく解説します。
基礎控除と給与所得控除の金額は、令和7年分(2025年分)と令和8年分(2026年分)で続けて変わりました。この記事では、いまの年(令和8年分)の金額を先に表で示し、そのあとに令和7年分の金額を並べます。2026年春に申告した令和7年分の確定申告を見直すときにも使えます。
ひと目でわかる比較表
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 基礎控除(132万円超〜336万円以下) | 88万円 | 104万円 |
| 基礎控除(336万円超〜489万円以下) | 68万円 | 104万円 |
| 基礎控除(489万円超〜655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超〜2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障 | 65万円(給与190万円以下) | 74万円(給与220万円以下) |
| 所得税がかかりはじめる給与収入 | 160万円 | 178万円 |
| 扶養控除・配偶者控除の所得要件 | 合計所得58万円以下 | 62万円以下 |
| 上の要件を給与収入に直すと | 123万円 | 136万円 |
「合計所得金額」は収入そのものではなく、収入から必要経費や給与所得控除を差し引いたあとの金額です。個人事業主なら「売上−必要経費」、給与だけの人なら「給与収入−給与所得控除」がこれにあたります。
自分の年収で、令和8年分の給与所得控除・給与所得控除後の金額・基礎控除・所得税の目安を計算できます。令和7年分との差も出ます。
令和8年分の基礎控除
基礎控除は、ほぼすべての人が受けられる控除です。令和8年分は次のとおりです。
| 合計所得金額 | 基礎控除の額(令和8年分) |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
令和8年分の給与所得控除
給与のある人は、収入に応じて自動的に差し引かれる控除があります。令和8年分は最低保障額が74万円になり、その範囲も給与収入220万円まで広がりました。
| 給与収入 | 給与所得控除の額(令和8年分) |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円(最低保障) |
| 220万円超〜360万円以下 | 収入×30% + 8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入×20% + 44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入×10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
これは給与のある人だけの控除です。個人事業主の事業所得には適用されません(そのかわり実際にかかった必要経費を差し引きます)。
「103万円の壁」は160万円→178万円に
よく言われる「103万円の壁」は、もともと給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円という足し算から来ていました。同じ足し算をすると、次のようになります。
| 給与所得控除 | 基礎控除 | 合計(所得税がかからない給与収入) | |
|---|---|---|---|
| 令和6年分まで | 55万円 | 48万円 | 103万円 |
| 令和7年分 | 65万円 | 95万円 | 160万円 |
| 令和8年分 | 74万円 | 104万円 | 178万円 |
ただし次の点に注意してください。
- 住民税は別です。住民税の基礎控除は43万円で据え置かれているため、所得税がゼロでも住民税がかかることがあります(詳しくは住民税)。
- 社会保険の扶養は別の制度です。いわゆる106万円・130万円の基準は税金とは関係なく決まります。勤務先や健康保険組合にご確認ください。
個人事業主への影響
「給与所得控除の話でしょう?」と思われがちですが、基礎控除はすべての納税者が対象なので、事業所得だけの個人事業主にも効きます。
たとえば事業所得(売上−必要経費−青色申告特別控除)が300万円の人なら、基礎控除は令和7年分が88万円、令和8年分が104万円です。課税の対象になる金額が16万円小さくなります。
一方で、事業所得の計算方法そのものは変わりません。日々の記帳や経費の考え方を変える必要はなく、令和8年分の青色申告特別控除も65万円・55万円・10万円の区分のままです。なお同じ改正で、令和9年分からは青色申告特別控除が最大75万円に上がり、書面で申告すると10万円に下がります(くわしくは青色申告のすべて)。
利益を入れると、令和8年分の控除を反映した所得税・住民税・手取りの目安がわかります。
扶養している家族がいる場合(令和8年分)
控除額の見直しは、配偶者控除・扶養控除の判定にも関わります。判定に使うのは収入そのものではなく、控除を差し引いた後の所得です。令和8年分は所得要件が62万円に上がり、給与所得控除も74万円になったため、給与収入に直すと136万円になります。
| 給与収入(令和8年分) | 何が起きるか | 令和7年分では |
|---|---|---|
| 136万円まで | 配偶者控除・扶養控除が満額で使えます | 123万円 |
| 159万円まで | 19歳以上23歳未満の子は、控除63万円が満額のまま続きます | 150万円 |
| 169万円まで | 配偶者は控除38万円が満額のまま続きます | 160万円 |
| 178万円まで | 働く本人に所得税がかかりません | 160万円 |
| 197万円まで | 19歳以上23歳未満の子の控除が、段階的に減りながら残ります | 188万円 |
| 207万円まで | 配偶者の控除が、段階的に減りながら残ります | およそ201万円 |
注目したいのは、136万円を超えても、いきなり控除がゼロになるわけではないことです。配偶者は配偶者特別控除に、19歳以上23歳未満の子は令和7年に新設された特定親族特別控除に切り替わり、そこから段階的に減っていきます。段階の表(合計所得95万円・85万円などの区切り)そのものは令和8年分も変わっておらず、給与所得控除が増えたぶん、給与収入に直した金額が上がっています。
ただし、配偶者でも19〜22歳の子でもない親族(たとえば同居している親)には、段階的に減る仕組みがありません。令和8年分は合計所得62万円=給与収入136万円を1円でも超えると、扶養控除は0になります。
また、税の扶養と社会保険の扶養は別の基準です。社会保険の106万円・130万円は税金とは関係なく決まり、判定に使う収入の範囲(通勤手当を含めるかなど)も異なります。境目に近いときは、勤務先の年末調整の案内と、健康保険の窓口の両方を確認してください。
年収を入れると、次に来る壁と、あと何円で届くのかがその場でわかります。令和8年分と令和7年分を切り替えて比べられます。
令和7年分の金額(2026年春に申告した分)
令和7年分の確定申告を見直すときや、更正の請求をするときは、令和7年分の金額を使います。
| 合計所得金額 | 基礎控除の額(令和7年分) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 | 48万円・32万円・16万円・0円(令和8年分と同じ) |
令和7年分の給与所得控除は、最低保障が65万円(給与収入190万円以下)で、それを超える部分の計算式は令和8年分と同じです。
いつから適用されるか
- 令和7年分の改正……2025年分の所得税から。2026年春の確定申告で使いました。
- 令和8年分の改正……令和8年12月1日施行で、2026年分の所得税から。会社員は令和8年分の年末調整で新しい金額により精算されます(くわしくは令和8年分の年末調整で何が変わる?)。個人事業主は2027年春の確定申告で使います。
- 住民税……前年の所得に対して翌年課税されるため、影響が出るのは所得税より1年遅れになるのが一般的です。
金額を使う前に確認したいこと
あわせて読みたい: 確定申告のやり方 完全ガイド / 個人事業主ができる節税 完全まとめ / 基礎控除とは(用語)
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
令和8年分の基礎控除はいくらですか?
合計所得金額489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。2,350万円を超えると48万円・32万円・16万円と減り、2,500万円超は0円で、ここは令和7年分と同じです。104万円・67万円は令和8年分と令和9年分に限った上乗せを含む金額です。
令和8年分の給与所得控除はいくらですか?
最低保障額が74万円になりました(令和7年分は65万円)。給与収入220万円以下なら74万円で、それを超えると「収入×30%+8万円」などの計算式は令和7年分と同じです。
103万円の壁は今いくらですか?
給与収入だけの人の場合、令和8年分は給与所得控除74万円と基礎控除104万円を足した178万円までは所得税がかかりません。令和7年分は160万円でした。住民税と社会保険(106万円・130万円)は別の基準です。
令和7年分の基礎控除はいくらでしたか?
本体58万円に所得に応じた上乗せがあり、合計所得132万円以下は95万円、336万円以下は88万円、489万円以下は68万円、655万円以下は63万円でした。2026年春に申告した令和7年分の確定申告や、令和7年分の更正の請求ではこちらの金額を使います。
令和7年分の給与所得控除はいくらでしたか?
最低保障額が65万円(給与収入190万円以下)でした。それを超える部分の計算式は令和8年分と同じです。
住民税の基礎控除も上がりましたか?
住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。所得税の金額とは別なので、所得税がゼロでも住民税がかかることがあります。
個人事業主にも関係がありますか?
あります。基礎控除はすべての納税者が対象なので、事業所得だけの人にも影響します。たとえば令和8年分で合計所得300万円なら基礎控除は104万円です。給与所得控除は給与のある人だけのもので、事業所得には適用されません。
上乗せはいつまでですか?
令和8年分の104万円・67万円は、令和8年分と令和9年分に限った上乗せを含む金額です。財務省の改正大綱の概要では、令和10年分以後は合計所得132万円以下が99万円、それ以外は62万円とされています。今後の改正で変わる可能性もあるため、申告の年ごとに国税庁の案内をご確認ください。
令和8年分の改正は、いつ・どう反映されますか?
令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。会社員は令和8年分の年末調整で新しい金額により精算されます。個人事業主は2027年春の確定申告(令和8年分)で使います。
扶養の判定はどう変わりましたか?
配偶者控除・扶養控除を満額で使える所得の上限が、合計所得58万円から62万円に上がりました。給与収入だけなら、令和7年分の123万円から令和8年分は136万円になります。税の扶養と社会保険の扶養は基準が違うため、それぞれ確認が必要です。
同居している親を扶養に入れています。親のパート収入はいくらまでですか?
令和8年分は給与収入136万円までです(令和7年分は123万円)。配偶者や19歳以上23歳未満の子と違い、それ以外の親族には段階的に減る仕組みがないため、合計所得62万円を超えると扶養控除は0になります。
大学生の子のアルバイトはいくらまでですか?
19歳以上23歳未満の子なら、令和8年分は給与収入159万円までは親の控除63万円が満額のまま続き、そこから段階的に減って197万円で0になります(令和7年分は150万円・188万円)。特定親族特別控除という制度です。
個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。
本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。