令和7年改正まとめ|基礎控除・給与所得控除はいくらになった?
令和7年分から基礎控除は58万円(経過措置で最大95万円)、給与所得控除の最低保障は65万円になりました。金額の一覧と、いわゆる103万円の壁が160万円になる仕組みをやさしく解説します。
令和7年(2025年)の税制改正で、基礎控除と給与所得控除の金額が変わりました。ここでは「結局いくらになったのか」を表で示したうえで、いわゆる「103万円の壁」が動いた理由と、個人事業主への影響を説明します。
基礎控除はいくらになった?
基礎控除は、ほぼすべての人が受けられる控除です。本体が48万円から58万円に引き上げられました。さらに令和7年・8年分に限って、所得の低い人ほど手厚くなる**上乗せ(経過措置)**があります。
| 合計所得金額 | 基礎控除の額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円(本体) |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
「合計所得金額」は収入そのものではなく、収入から必要経費や給与所得控除を差し引いたあとの金額です。個人事業主なら「売上−必要経費」、給与だけの人なら「給与収入−給与所得控除」がこれにあたります。
給与所得控除はいくらになった?
給与のある人は、収入に応じて自動的に差し引かれる控除があります。最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与収入 | 給与所得控除の額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円(最低保障) |
| 190万円超〜360万円以下 | 収入×30% + 8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入×20% + 44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入×10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
これは給与のある人だけの控除です。個人事業主の事業所得には適用されません(そのかわり実際にかかった必要経費を差し引きます)。
「103万円の壁」が160万円になる仕組み
よく言われる「103万円の壁」は、給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円という足し算から来ていました。改正後はこの両方が上がるため、次のようになります。
- 給与所得控除(最低保障)……65万円
- 基礎控除(合計所得132万円以下の経過措置)……95万円
- 合計 …… 160万円
つまり給与収入だけの人なら、160万円までは所得税がかからない計算になります。ただし次の点に注意してください。
- 95万円は令和7年・8年分限定の経過措置です。恒久的な数字ではありません。
- 住民税は別です。住民税の基礎控除は43万円で据え置かれているため、所得税がゼロでも住民税がかかることがあります(詳しくは住民税)。
- 社会保険の扶養は別の制度です。いわゆる106万円・130万円の基準は税金とは関係なく決まります。勤務先や健康保険組合にご確認ください。
個人事業主への影響
「給与所得控除の話でしょう?」と思われがちですが、基礎控除はすべての納税者が対象なので、事業所得だけの個人事業主にも効きます。
たとえば事業所得(売上−必要経費−青色申告特別控除)が300万円の人なら、基礎控除は上の表の「132万円超〜336万円以下」に当たり88万円です。改正前の48万円と比べると、課税の対象になる金額が40万円小さくなります。
一方で、事業所得の計算方法そのものは変わりません。日々の記帳や経費の考え方を変える必要はなく、青色申告特別控除の65万円・55万円・10万円という区分も従来どおりです。
利益を入れると、令和7年分の控除を反映した所得税・住民税・手取りの目安がわかります。
扶養している家族がいる場合——123万円・150万円・160万円
控除額の見直しは、配偶者控除・扶養控除の判定にも関わります。家族がアルバイトやパートをしている場合、働ける金額の目安そのものが変わりました。
判定に使うのは収入そのものではなく、控除を差し引いた後の所得です。給与所得控除の最低保障が65万円に上がったため、同じ「合計所得58万円」でも、給与収入に直すと103万円ではなく123万円になります。
| 給与収入 | 何が起きるか |
|---|---|
| 123万円まで | 配偶者控除・扶養控除が満額で使えます(改正前は103万円) |
| 150万円まで | 19歳以上23歳未満の子は、控除63万円が満額のまま続きます |
| 160万円まで | 配偶者は控除38万円が満額のまま。働く本人にも所得税がかかりません |
| 188万円まで | 19歳以上23歳未満の子の控除が、段階的に減りながら残ります |
| およそ201万円まで | 配偶者の控除が、段階的に減りながら残ります |
注目したいのは、123万円を超えても、いきなり控除がゼロになるわけではないことです。配偶者は配偶者特別控除に、19歳以上23歳未満の子は令和7年に新設された特定親族特別控除に切り替わり、そこから段階的に減っていきます。
ただし、配偶者でも19〜22歳の子でもない親族(たとえば同居している親)には、段階的に減る仕組みがありません。合計所得58万円=給与収入123万円を1円でも超えると、扶養控除は0になります。
また、上で触れたとおり税の扶養と社会保険の扶養は別の基準です。社会保険の106万円・130万円は税金とは関係なく決まり、判定に使う収入の範囲(通勤手当を含めるかなど)も異なります。境目に近いときは、勤務先の年末調整の案内と、健康保険の窓口の両方を確認してください。
年収を入れると、次に来る壁と、あと何円で届くのかがその場でわかります。パートの給与でも、業務委託の報酬でも判定できます。
いつから適用されるか
- 所得税……令和7年分(2025年分)から。申告するのは2026年の確定申告です。給与から天引きされる源泉徴収税額も改正に合わせて変わります。
- 住民税……前年の所得に対して翌年課税されるため、影響が出るのは所得税より1年遅れになるのが一般的です。
金額を使う前に確認したいこと
あわせて読みたい: 確定申告のやり方 完全ガイド / 個人事業主ができる節税 完全まとめ / 基礎控除とは(用語)
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
令和7年の基礎控除はいくらですか?
本体は48万円から58万円に引き上げられました。さらに令和7年・8年分限定の経過措置があり、合計所得金額132万円以下なら95万円、336万円以下なら88万円、489万円以下なら68万円、655万円以下なら63万円になります。合計所得2,350万円を超えると段階的に減り、2,500万円超では0円です。
令和7年の給与所得控除はいくらですか?
最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。給与収入190万円以下なら65万円、360万円以下は「収入×30%+8万円」、660万円以下は「収入×20%+44万円」、850万円以下は「収入×10%+110万円」、850万円超は上限195万円です。
103万円の壁が160万円になったというのは本当ですか?
給与収入だけの人の場合、給与所得控除65万円と基礎控除95万円(経過措置)を足した160万円までは所得税がかからない計算になります。ただし95万円は令和7年・8年分限定の経過措置で、社会保険の扶養(106万円・130万円)は別の制度です。
住民税の基礎控除も上がりましたか?
住民税の基礎控除は43万円のまま据え置きです。所得税の58万円とは別の金額なので、所得税がゼロでも住民税がかかることがあります。
個人事業主にも関係がありますか?
あります。基礎控除はすべての納税者が対象なので、事業所得だけの人にも影響します。ただし給与所得控除は給与のある人だけのもので、事業所得には適用されません。事業所得の計算方法そのものは変わりません。
経過措置はいつまでですか?
基礎控除の上乗せ(95万円・88万円・68万円・63万円)は令和7年分と令和8年分に限られた措置です。令和9年分以降は原則58万円(合計所得132万円以下は95万円)となる予定です。
いつから適用されますか?
所得税は令和7年分(2025年分・2026年春に申告)から適用されます。住民税は前年の所得に対して翌年課税されるため、影響が出るのは1年遅れになるのが一般的です。
扶養の判定はどう変わりますか?
配偶者控除・扶養控除を満額で使える上限が、給与収入103万円から123万円に上がりました。判定に使うのは収入そのものではなく控除を差し引いた後の所得で、合計所得58万円以下という要件が、給与所得控除65万円と合わせて給与収入123万円に対応します。税の扶養と社会保険の扶養は基準が違うため、それぞれ確認が必要です。
123万円の壁と160万円の壁は何が違いますか?
123万円は家族が配偶者控除・扶養控除を満額で使える上限、160万円は働く本人に所得税がかからない上限で、別々の話です。配偶者の場合、123万円を超えても配偶者特別控除に切り替わるだけで、160万円までは控除額38万円のまま変わりません。
150万円の壁とは何ですか?
令和7年に新設された特定親族特別控除で、19歳以上23歳未満の子について控除63万円が満額で使える上限が給与収入150万円です。これを超えると段階的に減りはじめ、188万円で0になります。大学生の子がアルバイトをしている場合の目安になります。
同居している親を扶養に入れています。親のパート収入はいくらまでですか?
給与収入123万円までです。配偶者や19歳以上23歳未満の子と違い、それ以外の親族には段階的に減る仕組みがないため、合計所得58万円(給与収入123万円)を超えると扶養控除は0になります。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。