結婚したときの税金|共働きでも確認したいこと
結婚しても自動的に税金が安くなるわけではありません。配偶者控除が使える条件と、共働きの場合に確認したいことをやさしく整理します。
結婚したからといって、自動的に税金が安くなるわけではありません。安くなるのは、配偶者の所得が一定以下で、控除が使える場合です。
令和7年から金額が変わりました
長く「103万円の壁」と呼ばれてきた線は、令和7年(2025年)の改正で動きました。配偶者控除の要件になる合計所得金額が48万円から58万円に上がり、給与所得控除の最低保障も55万円から65万円に上がったためです。
| 配偶者の給与収入 | 使える控除(控除を受ける人の所得900万円以下の場合) |
|---|---|
| 123万円まで | 配偶者控除 38万円 |
| 160万円まで | 配偶者特別控除 38万円(満額のまま) |
| およそ201万円まで | 配偶者特別控除(段階的に減る) |
| それを超える | 使えません |
注目したいのは、123万円を超えてもいきなり控除がゼロにならないことです。160万円までは38万円のままで、そこから段階的に減っていきます。
収入を入れると、次に来る壁と、あと何円で届くのかがその場でわかります。
控除を受ける側にも条件があります
見落としやすいのがこちらです。控除を受ける人(扶養する側)の所得によって、控除額が変わります。
| 控除を受ける人の合計所得金額 | 配偶者控除 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 使えません |
所得1,000万円は、給与だけならおよそ年収1,195万円です。ここを超えると、配偶者の収入がいくら少なくても控除は使えません。
判定は12月31日の現況で
年の途中で結婚した場合も、月割にはなりません。その年の12月31日時点で要件を満たしていれば、控除の全額が使えます。
12月に結婚しても、その年から配偶者控除の対象になりえる、ということです。年末調整のときに勤務先へ申告するのを忘れないでください。間に合わなければ確定申告でも受けられます。
社会保険の扶養は別の制度です
「扶養に入る」という言葉は、税金と社会保険の両方で使われますが、基準はまったく違います。
| 税金の扶養 | 社会保険の扶養 | |
|---|---|---|
| 基準 | 合計所得58万円以下(給与123万円) | おおむね年収130万円未満など |
| 判定の時期 | その年の12月31日 | 将来に向かった見込み |
| 決めるところ | 税法 | 健康保険組合ごとの運用 |
| 通勤手当 | 含めないのが一般的 | 含めることが多い |
税金の扶養は外れたが社会保険の扶養には入ったまま、あるいはその逆、ということが起こりえます。境目に近いときは、勤務先と健康保険の窓口の両方に確認してください。
住所や氏名が変わったとき
結婚にともなって引っ越したり、氏名が変わったりすることがあります。
令和5年1月1日以後、納税地の異動や変更の届出書は提出不要になりました。確定申告書に新しい納税地を書けば足ります。以前は届出書が必要でしたが、いまは不要です。
ただし年の途中で引っ越し、税務署からの書類の送付先を変えたい場合は、申出書を提出することができます。
納税地の届出が不要になった件と、人を雇っている場合に必要な手続きを解説しています。
共働きで考えたいこと
両方が働いている場合、控除の使い方で世帯全体の負担が変わることがあります。
税理士に相談すべきライン
どちらが控除を使うと有利か判断がつかないとき、どちらかが個人事業主で所得の見込みが立てにくいとき、社会保険の扶養との兼ね合いで迷うときは、税理士に相談すると安心です。
あわせて読みたい: 令和7年の税制改正で何が変わった? / 扶養の壁 早見シミュレータ
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
結婚すると税金は安くなりますか?
自動的に安くなるわけではありません。配偶者の所得が一定以下の場合に、配偶者控除または配偶者特別控除が使えます。
共働きでも配偶者控除は使えますか?
配偶者の合計所得金額が要件を満たせば使えます。給与だけなら年収123万円以下で配偶者控除、それを超えても約201万円までは配偶者特別控除の対象になりえます。
控除を受ける側にも条件がありますか?
あります。控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除は使えません。900万円を超えると金額が段階的に下がります。
年の途中で結婚した場合はどうなりますか?
その年の12月31日の現況で判定します。月割にはならないため、年末までに結婚していれば、要件を満たす限り控除の全額が使えます。
結婚して引っ越しました。税務署に届出は必要ですか?
令和5年1月1日以後、納税地の異動や変更の届出書の提出は不要になりました。確定申告書に新しい住所を記載すれば足ります。
社会保険の扶養も同じ基準ですか?
違います。106万円・130万円という基準は税金とは別に決まっており、判定に使う収入の範囲も健康保険組合ごとに異なります。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。