扶養の壁 早見シミュレータ
「あといくら働けるの?」に答えるツールです。年収を入れると、次にどの壁が来て、あと何円で届くのかがその場でわかります。令和8年分から壁の金額が上がったので、いまの年(令和8年分)で計算します。去年の分と見比べることもできます。
次は「130万円の壁」。あと ¥100,000 で届きます。
- 超えると家族の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金などに加入することになります。
配偶者の合計所得が62万円以下なので、配偶者控除が満額で使えます。
- およそ106万円(1,056,000円)社会保険超えています
- 勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に自分で加入することになります。
- ※ 正確には「所定内賃金が月8.8万円以上」で毎月判定されます。この賃金要件は撤廃が予定されており、時期は制度改正の進み方によります。勤務先にご確認ください。
- およそ119万円(1,190,000円)税金超えています
- 住民税がかかりはじめる目安です。
- ※ 住民税の非課税限度額は自治体(級地区分)で異なり、100万円台前半からかかる地域もあります。金額はお住まいの市区町村にご確認ください。
- 130万円(1,300,000円)社会保険
- 家族の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金などに加入することになります。
- ※ 社会保険の扶養は税金とは別の制度で、判定に使う収入の範囲や経費の扱いは健康保険組合ごとに異なります(通勤手当を含めて判定されることが多い点も税金と逆です)。令和8年4月からは、給与だけの人は労働条件通知書などの契約内容から見込む年収で判定され、一時的な残業で超えても、それだけで扶養から外れるとは限りません。加入先にご確認ください。60歳以上や障害のある方は180万円です。
- 136万円(1,360,000円)家族の控除
- 配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります(控除額はまだ同じです)。
- ※ 切り替わるだけで、この時点では控除額は減りません。
- 169万円(1,690,000円)家族の控除
- 配偶者特別控除が満額(38万円)から段階的に減りはじめます。
- 178万円(1,780,000円)税金
- 所得税がかかりはじめます。
- ※ 令和8年度税制改正で、令和8年分・9年分は合計所得489万円以下なら基礎控除が104万円になりました。令和10年分以後は132万円以下で99万円になる予定で、その場合この線は下がります。
- 207万円(2,070,000円)家族の控除
- 配偶者特別控除が使えなくなります。
あなた自身にかかる税金(概算)
- もうけ(合計所得)
- ¥460,000
- 所得税(目安)
- ¥0
- 住民税
- かかりそうです
所得税は基礎控除だけを引いた概算です。実際は社会保険料控除・生命保険料控除などをさらに引けるため、 ここで出る金額より少なくなるのがふつうです。住民税は自治体によって基準が異なります。
前提と簡略化(必ずお読みください)
- 令和8年分(2026年分)の金額です。給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・ 特定親族特別控除は国税庁の公表値にもとづいています。
- 令和8年度税制改正で、令和8年分から金額が変わりました。給与所得控除の最低保障が65万円→74万円、基礎控除が合計所得489万円以下で104万円になり、 扶養の条件(合計所得)も58万円→62万円に上がりました。給与だけの人の「壁」は 所得税160万円→178万円、扶養123万円→136万円、特定親族の満額150万円→159万円などに動いています。 令和8年分の年末調整(令和8年12月)から反映されます。
- 令和8年分・9年分の基礎控除104万円は特例による加算を含む金額です。令和10年分以後は 合計所得132万円以下で99万円になる予定で、その場合「所得税の壁」は下がります。
- 社会保険(106万円・130万円)は税金とは別の制度です。判定に使う収入の範囲や経費の 扱いは健康保険組合ごとに異なり、106万円は正確には「月8.8万円以上」で毎月判定されます。 この賃金の条件は撤廃が予定されており、時期は制度改正の進み方によります。勤務先・加入先にご確認ください。
- 健康保険の扶養の基準は、19〜22歳の子(配偶者を除く)は令和7年10月から150万円、 それ以外の人は130万円です(年齢はその年の12月31日時点)。
- 住民税の非課税限度額は自治体(級地区分)で異なります。ここでは目安として示しています。
- 業務委託・自営を選んだ場合、健康保険の扶養の線(130万円・150万円)だけは物差しが違います。健康保険の扶養は 多くの場合、経費を引く前の売上(収入)で判定され、引ける経費の範囲も税金とは異なります (青色申告特別控除は引けないのが一般的です)。表示位置は目安としてご覧ください。
- 所得税は基礎控除のみを引いた概算で、社会保険料控除などは含みません。復興特別所得税(2.1%)は含みます。
これは一般的な制度の説明と概算です。扶養に入れるかどうかの最終的な判断は、勤務先・健康保険組合・ 税務署によって行われます。個別の事情がある場合は税理士にご相談ください。当サイトの情報は税務代理・ 税務相談ではありません。
「壁」の一覧|令和8年分と令和7年分の比較(給与収入だけの場合)
金額はすべて1年間の給与収入(額面)です。令和8年度税制改正で、令和8年分から税金と家族の控除の線が上がりました。 社会保険の線は変わっていません。社会保険は一般的な要件の目安です。
| 種類 | 令和8年分 | 令和7年分 | 超えると何が起きるか |
|---|---|---|---|
| 社会保険 | およそ106万円 | およそ106万円 | 週20時間以上・従業員51人以上の会社なら、自分で社会保険に加入します(正確には月8.8万円以上で判定)。 |
| 税金 | およそ119万円 | およそ110万円 | 住民税がかかりはじめる目安です。給与所得控除の最低保障が住民税でも74万円になるため上がります。自治体によって異なります。 |
| 社会保険 | 130万円 | 130万円 | 家族の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金などに加入します。19〜22歳の子は令和7年10月から150万円です。 |
| 家族の控除 | 136万円 | 123万円 | 配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。配偶者と19〜22歳の子は別の控除に切り替わります。 |
| 家族の控除 | 159万円 | 150万円 | 19〜22歳の子の特定親族特別控除が、63万円から段階的に減りはじめます。 |
| 家族の控除 | 169万円 | 160万円 | 配偶者特別控除が38万円から段階的に減りはじめます。 |
| 税金 | 178万円 | 160万円 | 自分に所得税がかかりはじめます。 |
| 家族の控除 | 197万円 | 188万円 | 19〜22歳の子の特定親族特別控除が使えなくなります。 |
| 家族の控除 | 207万円 | およそ201万円 | 配偶者特別控除が使えなくなります。 |
出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(昨年と比べて変わった点)・「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・ 財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」、国税庁 タックスアンサー No.1410(給与所得控除)・No.1199(基礎控除)・ No.1191(配偶者控除)・No.1195(配偶者特別控除)・No.1180(扶養控除)・No.1177(特定親族特別控除)、 日本年金機構・厚生労働省(短時間労働者への社会保険の適用拡大)。2026年10月3日に確認しています。
扶養の壁 早見シミュレータでわかること
- 次に来る「壁」がどれで、あと何円で届くのか
- 扶養してくれている家族が使える控除が、いくらになるのか
- 自分に所得税・住民税がかかるのか、社会保険に自分で入ることになるのか
- 令和7年分と令和8年分で、壁がどれだけ動いたか
使い方
- 1パート・アルバイト(給与)か、業務委託・自営(報酬)かを選びます。
- 21年間の収入を入れます。業務委託の場合は経費も入れてください。
- 3扶養してくれている人との関係を選ぶと、関係する壁だけが並びます。
- 4「次は◯万円の壁、あと◯円」という結果を見て、年末までの働き方を考えます。
計算のしくみと、結果の読み方
令和8年分から、壁の金額が上がりました
令和8年度税制改正で、令和8年分(2026年分)の所得税から控除が引き上げられました。給与所得控除の最低保障が65万円から74万円に、基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円になります。給与だけの人なら、所得税がかからない上限は160万円から178万円に上がりました。家族の扶養に入れる条件(合計所得)も58万円から62万円になり、給与だけなら123万円から136万円に上がっています。会社員の場合は、令和8年12月の年末調整でこの金額が反映されます。
「壁」には3つの種類があります
①自分に税金がかかる線(住民税およそ119万円・所得税178万円)、②自分が社会保険に入る線(106万円・130万円)、③家族の控除が減る線(136万円・159万円・169万円・197万円・207万円)の3つです。このツールでは色分けして表示しています。手取りへの影響がいちばん大きいのは、社会保険の106万円・130万円で、こちらは今回の税制改正では変わっていません。
136万円を超えても、すぐに控除がゼロになるわけではありません
配偶者は「配偶者特別控除」、19歳以上23歳未満の子は令和7年に新設された「特定親族特別控除」に切り替わり、そこから段階的に減っていきます。令和8年分なら、配偶者は年収169万円まで、19〜22歳の子は年収159万円までは控除額が満額のままです。一方でそれ以外の親族(親など)には段階的に減る仕組みがなく、136万円を超えると扶養控除は0になります。
社会保険の壁は、税金とは別の制度です
106万円・130万円は健康保険・厚生年金の話で、税金の扶養とは基準が違い、今回の税制改正でも動いていません。判定に使う収入の範囲や、経費をどこまで引けるかは健康保険組合ごとに異なります。106万円は正確には「所定内賃金が月8.8万円以上」で毎月判定されるもので、この賃金の条件は撤廃が予定されています。最終的な可否は勤務先・加入先にご確認ください。
業務委託・自営の場合は、判定に使うのが「もうけ」です
給与のように給与所得控除(令和8年分は最低74万円)が引けないかわりに、実際にかかった経費を引けます。売上から経費と青色申告特別控除を引いた金額で判定されるため、同じ受取額でも給与とは壁の位置が変わります。令和8年分なら、経費を引いたもうけが62万円以下なら扶養控除の対象になりえます。ただし社会保険の130万円だけは別で、健康保険の扶養は多くの場合、経費を引く前の売上で判定されます。税金の扶養は残っていても社会保険の扶養からは外れる、ということが起こりうるので、加入先にご確認ください。
178万円は「ずっと」ではありません
令和8年分・9年分の基礎控除104万円は、特例による上乗せを含んだ金額です。令和10年分以後は、合計所得132万円以下の人の基礎控除が99万円になる予定で、その場合は所得税の壁も下がります。また、物価の上昇にあわせて2年ごとに見直す仕組みが新しく作られました。年が変わったら、その年分の金額を確かめるようにしてください。
よくある質問
- 103万円の壁は、いまはいくらですか。
- 令和8年分(2026年分)は、給与だけの人なら178万円まで所得税がかかりません。給与所得控除の最低保障74万円と基礎控除104万円を足した金額です。令和7年分は160万円でした。会社員は令和8年12月の年末調整で反映されます。
- 136万円と178万円は何が違うのですか。
- 136万円は「家族が配偶者控除・扶養控除を使える上限」、178万円は「自分に所得税がかからない上限」で、別々の話です。配偶者の場合、136万円を超えても配偶者特別控除に切り替わるだけで、169万円までは控除額38万円のまま変わりません。
- 令和7年分と令和8年分で、どれくらい変わりましたか。
- 給与だけの人の場合、所得税の壁は160万円→178万円、扶養の上限は123万円→136万円、19〜22歳の子の特定親族特別控除が満額のままの上限は150万円→159万円、配偶者特別控除が使える上限はおよそ201万円→207万円に上がりました。社会保険の106万円・130万円は変わっていません。
- 大学生の子どもは、いくらまで働いても大丈夫ですか。
- 令和8年分なら、年収136万円までは親が特定扶養親族として63万円の控除を使えます。136万円を超えても特定親族特別控除に切り替わり、159万円までは同じ63万円のままです。そこから段階的に減り、197万円で0になります。本人の所得税は178万円までかかりません。社会保険(健康保険の扶養)は、19〜22歳なら令和7年10月から130万円ではなく150万円が基準です。こちらは税金とは別の制度なので、加入先の健康保険にもご確認ください。
- 106万円と130万円のどちらが自分に関係しますか。
- 勤務先が社会保険の適用拡大の対象で、週20時間以上働いているなら106万円が先に来ます。当てはまらない場合は130万円が最初の社会保険の線です。適用拡大の要件は制度改正で段階的に広がる予定のため、勤務先にご確認ください。
- 壁を超えると手取りは減りますか。
- 税金の壁は超えた分に対して段階的にかかるため、手取りが逆転することは基本的にありません。一方で社会保険の壁は、超えた時点で保険料の負担が新たに発生するため、一時的に手取りが下がることがあります。超えるなら十分に超えたほうが手取りが増える、と言われるのはこのためです。
- 複数のアルバイトを掛け持ちしています。どう数えますか。
- 税金の扶養は、その年に受け取った給与の合計で判定します。社会保険は勤務先ごとの労働時間や賃金で判定されるため、合計とは扱いが異なります。掛け持ちしている場合は勤務先それぞれにご確認ください。
- 交通費は収入に含めますか。
- 税金では、通勤手当は一定額まで非課税なので給与収入に含めないのが一般的です。一方で社会保険の扶養判定では通勤手当を含めて計算されることが多く、扱いが逆になります。加入先の健康保険組合にご確認ください。
- 扶養から外れると家族の税金はいくら増えますか。
- 控除額に、扶養している人の税率をかけた分だけ増えます。たとえば控除が38万円減り、所得税率が10%・住民税率が10%なら、合わせておよそ7万6千円の増加が目安です。実際の税率は所得によって変わります。