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無料ツール概算(令和7年分)

扶養の壁 早見シミュレータ

「あといくら働けるの?」に答えるツールです。年収を入れると、次にどの壁が来て、あと何円で届くのかがその場でわかります。パート・アルバイトの給与でも、業務委託の報酬でも判定できます。

条件を入力

働き方
120万円

給与だけなら年収およそ1,095万円以下

いまの状況

次は「123万円の壁」。あと ¥30,000 で届きます。

  • 超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります(控除額はまだ同じです)。
いまの年収
¥1,200,000
扶養してくれている人が使える控除
¥380,000
配偶者控除

配偶者の合計所得が58万円以下なので、配偶者控除が満額で使えます。

あなたに関係する壁(年収の順)
  1. およそ106万円1,056,000円)社会保険超えています
    • 勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に自分で加入することになります。
    • 正確には「所定内賃金が月8.8万円以上」で毎月判定されます。この賃金要件は撤廃が予定されており、時期は制度改正の進み方によります。勤務先にご確認ください。
  2. およそ110万円1,100,000円)税金超えています
    • 住民税がかかりはじめる目安です。
    • 住民税の非課税限度額は自治体(級地区分)で異なり、100万円台前半からかかる地域もあります。金額はお住まいの市区町村にご確認ください。
  3. 123万円1,230,000円)家族の控除
    • 配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります(控除額はまだ同じです)。
    • 切り替わるだけで、この時点では控除額は減りません。
  4. 130万円1,300,000円)社会保険
    • 家族の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金などに加入することになります。
    • 社会保険の扶養は税金とは別の制度で、判定に使う収入の範囲や経費の扱いは健康保険組合ごとに異なります(通勤手当を含めて判定されることが多い点も税金と逆です)。加入先にご確認ください。60歳以上や障害のある方は180万円です。
  5. 160万円1,600,000円)税金家族の控除
    • 所得税がかかりはじめます。
    • 配偶者特別控除が満額(38万円)から段階的に減りはじめます。
    • 基礎控除95万円は令和7年・8年分だけの経過措置です。令和9年分以降は58万円に一本化される予定で、その場合この線は下がります。
  6. およそ201万円2,014,285円)家族の控除
    • 配偶者特別控除が使えなくなります。

あなた自身にかかる税金(概算)

もうけ(合計所得)
¥550,000
所得税(目安)
¥0
住民税
かかりそうです

所得税は基礎控除だけを引いた概算です。実際は社会保険料控除・生命保険料控除などをさらに引けるため、 ここで出る金額より少なくなるのがふつうです。住民税は自治体によって基準が異なります。

前提と簡略化(必ずお読みください)
  • 令和7年分(2025年分)の金額です。給与所得控除(最低65万円)・基礎控除(最大95万円)・配偶者控除・ 配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除は国税庁の公表値にもとづいています。
  • 基礎控除の95万円・88万円・68万円・63万円は令和7年・8年分だけの経過措置です。 令和9年分以降は58万円に一本化される予定で、その場合「160万円の壁」は下がります。
  • 社会保険(106万円・130万円)は税金とは別の制度です。判定に使う収入の範囲や経費の 扱いは健康保険組合ごとに異なり、106万円は正確には「月8.8万円以上」で毎月判定されます。 この賃金の条件は撤廃が予定されており、時期は制度改正の進み方によります。勤務先・加入先にご確認ください。
  • 住民税の非課税限度額は自治体(級地区分)で異なります。ここでは目安として示しています。
  • 業務委託・自営を選んだ場合、130万円の線だけは物差しが違います。健康保険の扶養は 多くの場合、経費を引く前の売上(収入)で判定され、引ける経費の範囲も税金とは異なります (青色申告特別控除は引けないのが一般的です)。表示位置は目安としてご覧ください。
  • 所得税は基礎控除のみを引いた概算で、社会保険料控除などは含みません。復興特別所得税(2.1%)は含みます。

これは一般的な制度の説明と概算です。扶養に入れるかどうかの最終的な判断は、勤務先・健康保険組合・ 税務署によって行われます。個別の事情がある場合は税理士にご相談ください。当サイトの情報は税務代理・ 税務相談ではありません。

令和7年分の「壁」の一覧(給与収入だけの場合)

金額はすべて1年間の給与収入(額面)です。国税庁の公表値にもとづく令和7年分の金額で、 社会保険は一般的な要件の目安です。

年収種類超えると何が起きるか
およそ106万円社会保険週20時間以上・従業員51人以上の会社なら、自分で社会保険に加入します(正確には月8.8万円以上で判定)。
およそ110万円税金住民税がかかりはじめる目安です。自治体によって異なります。
123万円家族の控除配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。配偶者と19〜22歳の子は別の控除に切り替わります。
130万円社会保険家族の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金などに加入します。
150万円家族の控除19〜22歳の子の特定親族特別控除が、63万円から段階的に減りはじめます。
160万円税金・家族の控除自分に所得税がかかりはじめます。配偶者特別控除も38万円から減りはじめます。
188万円家族の控除19〜22歳の子の特定親族特別控除が使えなくなります。
およそ201万円家族の控除配偶者特別控除が使えなくなります。

出典: 国税庁 タックスアンサー No.1410(給与所得控除)・No.1199(基礎控除)・No.1191(配偶者控除)・ No.1195(配偶者特別控除)・No.1180(扶養控除)・No.1177(特定親族特別控除)、 日本年金機構・厚生労働省(短時間労働者への社会保険の適用拡大)。いずれも令和7年分の内容です。

扶養の壁 早見シミュレータでわかること

  • 次に来る「壁」がどれで、あと何円で届くのか
  • 扶養してくれている家族が使える控除が、いくらになるのか
  • 自分に所得税・住民税がかかるのか、社会保険に自分で入ることになるのか

使い方

  1. 1パート・アルバイト(給与)か、業務委託・自営(報酬)かを選びます。
  2. 21年間の収入を入れます。業務委託の場合は経費も入れてください。
  3. 3扶養してくれている人との関係を選ぶと、関係する壁だけが並びます。
  4. 4「次は◯万円の壁、あと◯円」という結果を見て、年末までの働き方を考えます。

計算のしくみと、結果の読み方

令和7年から金額が変わりました

長く「103万円の壁」と呼ばれてきた線は、令和7年(2025年)の改正で動きました。給与所得控除の最低保障が55万円から65万円に、基礎控除が48万円から58万円(所得に応じて最大95万円)に上がったためです。給与だけの人なら、160万円までは所得税がかからない計算になります。ただし基礎控除の95万円は令和7年・8年分だけの経過措置です。

「壁」には3つの種類があります

①自分に税金がかかる線(住民税およそ110万円・所得税160万円)、②自分が社会保険に入る線(106万円・130万円)、③家族の控除が減る線(123万円・150万円・160万円・およそ201万円)の3つです。このツールでは色分けして表示しています。手取りへの影響がいちばん大きいのは、社会保険の106万円・130万円です。

123万円を超えても、すぐに控除がゼロになるわけではありません

配偶者は「配偶者特別控除」、19歳以上23歳未満の子は令和7年に新設された「特定親族特別控除」に切り替わり、そこから段階的に減っていきます。配偶者なら年収160万円まで、19〜22歳の子なら年収150万円までは、控除額は満額のままです。一方でそれ以外の親族(親など)には段階的に減る仕組みがなく、123万円を超えると扶養控除は0になります。

社会保険の壁は、税金とは別の制度です

106万円・130万円は健康保険・厚生年金の話で、税金の扶養とは基準が違います。判定に使う収入の範囲や、経費をどこまで引けるかは健康保険組合ごとに異なります。106万円は正確には「所定内賃金が月8.8万円以上」で毎月判定されるもので、この賃金の条件は撤廃が予定されています。最終的な可否は勤務先・加入先にご確認ください。

業務委託・自営の場合は、判定に使うのが「もうけ」です

給与のように給与所得控除(最低65万円)が引けないかわりに、実際にかかった経費を引けます。売上から経費と青色申告特別控除を引いた金額で判定されるため、同じ受取額でも給与とは壁の位置が変わります。売上が123万円でも、経費を引いたもうけが58万円以下なら扶養控除の対象になりえます。ただし社会保険の130万円だけは別で、健康保険の扶養は多くの場合、経費を引く前の売上で判定されます。引ける経費の範囲も税金とは異なり、青色申告特別控除は引けないのが一般的です。税金の扶養は残っていても社会保険の扶養からは外れる、ということが起こりうるので、加入先にご確認ください。

よくある質問

103万円の壁はなくなったのですか。
給与所得控除と基礎控除が上がったため、所得税がかからない上限は給与収入だけの人で160万円になりました。ただし基礎控除の上乗せ(最大95万円)は令和7年・8年分だけの経過措置とされており、令和9年分以降は58万円に一本化される予定です。また、家族が扶養控除・配偶者控除を満額で使える線は123万円です。
123万円と160万円は何が違うのですか。
123万円は「配偶者控除・扶養控除の対象でいられる上限」、160万円は「自分に所得税がかからない上限」で、別々の話です。配偶者の場合、123万円を超えても配偶者特別控除に切り替わるだけで、160万円までは控除額38万円のまま変わりません。
150万円の壁とは何ですか。
19歳以上23歳未満の子について、令和7年に新設された特定親族特別控除が満額63万円で使える上限が、給与収入150万円です。これを超えると段階的に減りはじめ、188万円で0になります。大学生のアルバイトでよく問題になる線です。
106万円と130万円のどちらが自分に関係しますか。
勤務先が社会保険の適用拡大の対象で、週20時間以上働いているなら106万円が先に来ます。当てはまらない場合は130万円が最初の社会保険の線です。適用拡大の要件は制度改正で段階的に広がる予定のため、勤務先にご確認ください。
壁を超えると手取りは減りますか。
税金の壁は超えた分に対して段階的にかかるため、手取りが逆転することは基本的にありません。一方で社会保険の壁は、超えた時点で保険料の負担が新たに発生するため、一時的に手取りが下がることがあります。超えるなら十分に超えたほうが手取りが増える、と言われるのはこのためです。
複数のアルバイトを掛け持ちしています。どう数えますか。
税金の扶養は、その年に受け取った給与の合計で判定します。社会保険は勤務先ごとの労働時間や賃金で判定されるため、合計とは扱いが異なります。掛け持ちしている場合は勤務先それぞれにご確認ください。
交通費は収入に含めますか。
税金では、通勤手当は一定額まで非課税なので給与収入に含めないのが一般的です。一方で社会保険の扶養判定では通勤手当を含めて計算されることが多く、扱いが逆になります。加入先の健康保険組合にご確認ください。
年の途中で壁を超えそうです。どうすればよいですか。
まず年末までの見込み額を計算してください。税金の扶養はその年の1月から12月までの合計で判定されるため、年末に向けて調整する余地があります。社会保険の扶養は将来に向かった見込み額で判定されることが多く、超えた時点で手続きが必要になる場合があります。
扶養から外れると家族の税金はいくら増えますか。
控除額に、扶養している人の税率をかけた分だけ増えます。たとえば控除が38万円減り、所得税率が10%・住民税率が10%なら、合わせておよそ7万6千円の増加が目安です。実際の税率は所得によって変わります。