結婚・扶養の変化
結婚や家族の扶養は、税金と社会保険の両方に関係します。そして、この2つは基準になる金額が違います。税金の扶養と健康保険の扶養は別の制度なので、片方だけを見て判断すると思わぬ負担が出ることがあります。 令和7年分から、給与収入だけの人の非課税の範囲や、配偶者控除・扶養控除の対象になる金額が見直されました。働く時間を決める前に、いまの制度での金額を確認してください。個人事業主の場合は、収入ではなく所得(収入から経費を引いた額)で判定します。
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結婚・扶養の変化のよくある質問
Q.令和8年分の年末調整で何が変わりますか?
基礎控除が合計所得489万円以下なら104万円に、給与所得控除の最低保障が65万円から74万円に上がりました。扶養控除などの対象になる家族の所得要件も58万円以下から62万円以下(給与だけなら136万円以下)に上がっています。令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。
くわしくは「令和8年分の年末調整で何が変わる?基礎控除104万円・扶養136万円」Q.家庭教師の収入はいくらまでなら扶養のままですか?
判定に使うのは収入そのものではなく所得です。給与としてもらっているなら給与所得控除(令和8年分は74万円)を引いた後、業務委託なら経費を引いた後の金額が62万円以下(令和7年分は58万円以下)であれば、扶養控除・配偶者控除の対象です。
くわしくは「家庭教師と扶養|学生・主婦が働ける金額」Q.結婚すると税金は安くなりますか?
自動的に安くなるわけではありません。配偶者の所得が一定以下の場合に、配偶者控除または配偶者特別控除が使えます。
くわしくは「結婚したときの税金|共働きでも確認したいこと」Q.11月までの給料から引かれる税金は変わりますか?
変わりません。11月までは改正前の税額表で源泉徴収され、12月の年末調整で新しい控除額を使って1年分の税金を計算し直し、差額を精算します。
くわしくは「令和8年分の年末調整で何が変わる?基礎控除104万円・扶養136万円」Q.給与と業務委託で働ける金額は違いますか?
違います。給与なら給与所得控除を引けるので令和8年分は年収136万円まで(令和7年分は123万円まで)、業務委託は給与所得控除がないかわりに実際の経費を引くため、経費の額によって変わります。
くわしくは「家庭教師と扶養|学生・主婦が働ける金額」Q.共働きでも配偶者控除は使えますか?
配偶者の合計所得金額が要件を満たせば使えます。令和8年分は、給与だけなら年収136万円以下で配偶者控除、それを超えても207万円までは配偶者特別控除の対象になりえます(令和7年分は123万円・およそ201万円)。
くわしくは「結婚したときの税金|共働きでも確認したいこと」知っておきたい用語
- 所得控除
- 税金の計算で所得から差し引ける控除。基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など全16種類(令和7年分から特定親族特別控除が加わりました)があり、課税所得を下げて税負担を軽くします。