消費税の申告と納付|個人は3月31日まで
消費税の申告期限は、所得税の3月15日とは違います。個人事業者は3月31日、法人は課税期間終了から2か月以内。中間申告の回数と、納税資金の準備のしかたまで整理します。
消費税の課税事業者になると、所得税とは別に申告と納税をします。そして期限も違います。
申告と納付の期限
| 期限 | |
|---|---|
| 個人事業者 | 翌年3月31日まで |
| 法人 | 課税期間終了の日の翌日から2か月以内 |
原則は「課税期間終了の日の翌日から2か月以内」で、個人事業者はそれが2月末日になるところ、3月31日まで延長されています。
法人については、一定の届出をしている場合に1か月延長される特例があります。
中間申告は回数が変わります
前の課税期間の消費税額(国税分)に応じて、期の途中に納める回数が変わります。
| 前の課税期間の消費税額 | 中間申告 |
|---|---|
| 48万円以下 | 不要(任意の制度あり) |
| 48万円超 400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超 4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
売上が伸びるほど納税の回数が増えます。年11回になると、ほぼ毎月納税することになります。
各中間申告の期限は、対象になる期間の末日の翌日から2か月以内です。
売上と経費を入れると、本則・簡易・2割特例のどれが有利かがわかります。
預かった消費税は自分のお金ではありません
消費税でいちばん多いつまずきが、納税資金の不足です。
売上と一緒に入ってきた消費税は、預かっているお金です。売上の口座に置いたままにしていると、生活費や仕入れに使ってしまい、申告の時期に足りなくなります。
備え方
- 納税用の口座を作る
- 入金があった月に、一定割合を移す(簡易課税なら納税額の見込みから逆算できます)
- その口座には手をつけない
「毎月やる」のがコツです。年末にまとめてやろうとしても、そのときにはお金が残っていません。
申告に必要なもの
- 課税売上高・課税仕入高の集計(税率ごとに区分)
- 本則課税なら帳簿と請求書等の保存
- 簡易課税なら事業区分ごとの売上
税率ごとの区分が必要なので、軽減税率の対象がある事業では日々の記帳の段階から分けておく必要があります。
払えないときは
放置しないでください。猶予の制度があり、認められると分割納付ができ、延滞税も軽減されます。ただし申請は納期限から6か月以内という期限があります。
猶予の制度、申請の期限、担保が要らない場合を解説しています。
届出の期限にも注意
簡易課税を使うには、原則として使いたい課税期間が始まる前までに届出が必要です。あとから遡って選ぶことはできません。また、いったん選ぶと原則2年間は変更できません。
売上を入れると、消費税を納める義務があるかと、なぜそう判定されるのかがわかります。
前年の消費税額を入れると、年何回・1回いくら・期限はいつかがわかります。
税理士に相談すべきライン
はじめて課税事業者になる年、本則と簡易のどちらにするか迷うとき、税率の区分が複雑な事業のときは、税理士に相談すると安心です。届出の期限は年度が始まる前なので、決算の直前では間に合わないことがあります。
あわせて読みたい: インボイス制度の完全ガイド / 法人の中間申告
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
消費税の申告期限はいつですか?
原則として課税期間終了の日の翌日から2か月以内ですが、個人事業者の12月31日で終わる課税期間については3月31日まで延長されています。
所得税と同じ日ではないのですか?
違います。所得税は3月15日、消費税は3月31日です。同じ日だと思っていると期限を過ぎてしまうことがあります。
法人の期限はいつですか?
課税期間終了の日の翌日から2か月以内です。一定の届出をしている法人は1か月延長される特例があります。
中間申告は何回ありますか?
前の課税期間の消費税額(国税分)に応じて変わります。48万円以下は不要、48万円超400万円以下は年1回、400万円超4,800万円以下は年3回、4,800万円超は年11回です。
納税資金はどう準備しますか?
預かった消費税は自分の売上ではありません。入金があった月に一定割合を別の口座へ移しておくと、納税時に慌てません。
払えないときはどうしますか?
放置せず税務署に相談してください。猶予の制度があり、認められると分割納付ができます。申請は納期限から6か月以内です。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。