消費税の課税事業者判定
「自分は消費税を納めるの?」に答えるツールです。売上を入れると、納める義務があるかと、なぜそうなるのかがその場でわかります。個人事業主・法人・これから設立する法人のいずれにも対応しています。
消費税を納める義務は免除されます(免税事業者)。
- 基準期間の課税売上高は1,000万円以下
8,000,000円です。これだけなら納税義務は免除されます。
- 特定期間の金額は1,000万円以下
課税売上高6,000,000円、給与等支払額0円。いずれも1,000万円を超えていません。
次にやること
- いまのところ申告と納税は不要です。ただし取引先から求められてインボイスの登録をすると、金額にかかわらず課税事業者になります。
- 売上が1,000万円に近づいてきたら、2年後に課税事業者になる前提で準備を始めると余裕をもって対応できます。
前提と、ここで扱っていないこと(必ずお読みください)
- 判定に使うのは課税売上です。非課税の売上(住宅の家賃、保険の施術、 介護保険サービスなど)は10,000,000円の判定に含めません。
- 特定期間の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額で行うことができます。 このツールは有利なほう(免税になるほう)を選べる前提で判定しています。
- ここで扱っていない特例があります。相続・合併・分割があった場合、課税事業者を選択する届出を出している場合、 高額な資産を取得した場合などは、別の決まりで判定されます。
- インボイスの登録をすると、売上の金額にかかわらず課税事業者になります。 登録の要否は取引先が仕入税額控除を必要とするかで判断してください。
- 複数の事業をしている場合は、合計した課税売上高で判定します。
これは一般的な判定の目安です。相続や組織再編があった場合など、ここで扱っていない特例が 複数あります。金額が境目に近い場合や、判定に迷う場合は、税務署または税理士にご確認ください。 当サイトの情報は税務代理・税務相談ではありません。
判定に使う期間の早見表
| 個人事業主 | 法人 | |
|---|---|---|
| 基準期間 | 前々年(1月1日〜12月31日) | 前々事業年度 |
| 特定期間 | 前年の1月1日〜6月30日 | 前事業年度が始まってから6か月 |
| 判定の金額 | 課税売上高 1,000万円超 | 課税売上高 1,000万円超 |
| 特定期間の代替 | 給与等支払額で判定できる | 給与等支払額で判定できる |
| 設立時の特例 | — | 資本金1,000万円以上なら設立時から課税 |
| 申告の期限 | 翌年3月31日 | 課税期間終了の日の翌日から2か月以内 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6501(納税義務の免除)・No.6531(新規開業又は法人の新規設立のとき)・ No.6601(申告と納税)。いずれも令和7年分の内容です。
消費税の課税事業者判定でわかること
- いま消費税を納める義務があるかどうか
- なぜそう判定されるのか(基準期間・特定期間・資本金のどれが効いたか)
- 給与で判定すれば免税のままにできる場合かどうか
使い方
- 1立場(個人事業主・法人・これから設立する法人)を選びます。
- 2前々年(法人は前々事業年度)の売上を入れます。
- 3特定期間の売上と、その期間に払った給与の合計を入れます。
- 4判定結果と、そう判定した理由が表示されます。
計算のしくみと、結果の読み方
判定に使うのは「2年前」の売上です
消費税を納める義務は、基準期間の課税売上高で決まります。個人事業主の基準期間は前々年、法人は前々事業年度です。つまり売上が1,000万円を超えた年からすぐ納めるのではなく、原則としてその2年後から課税事業者になります。この2年間が準備期間になります。
特定期間で1年早まることがあります
基準期間の売上が1,000万円以下でも、特定期間(個人は前年1月1日から6月30日、法人は前事業年度が始まってから6か月)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。急に売上が伸びた年は、上半期の数字を確認してください。
特定期間は「給与」で判定することもできます
ここが実務で効く部分です。特定期間の判定は、課税売上高に代えてその期間の給与等支払額の合計で行うことができます。人を雇っていない、あるいは給与が小さい事業なら、そちらを選べば免税のままでいられることがあります。このツールは有利なほうを選べる前提で判定しています。
判定に入るのは課税売上だけです
住宅の家賃、保険が使える施術、介護保険サービスなど、消費税がかからない売上(非課税売上)は1,000万円の判定に含めません。全体の売上が1,000万円を超えていても、課税売上だけなら1,000万円以下という状態がありえます。売上を区分して記録しておかないと、この判定ができません。
インボイスの登録をすると金額は関係なくなります
適格請求書発行事業者の登録をすると、売上の金額にかかわらず課税事業者になります。登録は任意なので、取引先が仕入税額控除を必要とするかどうかで判断してください。料金が変わらないまま登録すると、その分だけ手取りが減ります。
よくある質問
- 売上が1,000万円を超えたら、その年から納めるのですか。
- いいえ。判定に使うのは基準期間の課税売上高で、個人事業主なら前々年、法人なら前々事業年度です。原則として超えた年の2年後から課税事業者になります。
- 2年後より早く課税事業者になることはありますか。
- あります。特定期間(個人は前年1月1日から6月30日、法人は前事業年度が始まってから6か月)の課税売上高が1,000万円を超えると、翌年から課税事業者になります。
- 特定期間を給与で判定するとはどういうことですか。
- 特定期間の判定は、課税売上高に代えてその期間の給与等支払額の合計で行うことができます。売上は超えていても給与が1,000万円以下なら、そちらを選ぶことで免税のままでいられます。
- 判定に含めるのはどんな売上ですか。
- 消費税がかかる売上(課税売上)です。住宅の家賃や保険が使える施術など非課税の売上は含めません。複数の事業をしている場合は合計します。
- 設立したばかりの法人はどうなりますか。
- 基準期間がないため原則として免税ですが、事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上だと設立時から課税事業者になります。また親会社などに50パーセント超を支配され、その会社の課税売上高が5億円を超える場合も免除されません。
- インボイスの登録をしている場合はどう判定しますか。
- 登録をしていれば、売上の金額にかかわらず課税事業者です。このツールでもチェックを入れると、金額による判定に関係なく課税と表示されます。
- 課税事業者になったら何をすればよいですか。
- 申告と納税が必要です。個人事業者の申告期限は3月31日、法人は課税期間終了の日の翌日から2か月以内です。簡易課税を使うなら、使いたい課税期間が始まる前までに届出が必要です。
- このツールで扱っていない特例はありますか。
- あります。相続・合併・分割があった場合、課税事業者を選択する届出を出している場合、高額な資産を取得した場合などは別の決まりで判定されます。該当しそうな場合は税務署か税理士にご確認ください。