法人の中間申告|半年で一度、先に納める
前の期にある程度の税金を納めた会社は、期の途中で一度納税します。法人税と消費税それぞれの条件と、業績が落ちたときの選択肢を解説します。
法人を続けていると、期の途中で税金を先に納める場面が出てきます。中間申告です。前の期に一定以上の税金を納めた会社が対象になります。
法人税の中間申告
事業年度が6か月を超える普通法人は、原則として事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を提出します。
対象になるのは、前期実績基準額が10万円を超える場合です。前期実績基準額は次の計算で出します。
前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6
12か月決算なら、前期の法人税額のおよそ半分です。つまり前期の法人税がおおむね20万円を超えていれば対象になる、と考えるとわかりやすくなります。
| 決算月 | 中間申告の期限 |
|---|---|
| 3月 | 11月30日 |
| 9月 | 翌年5月31日 |
| 12月 | 8月31日 |
2つの方法から選べます
| 予定申告 | 仮決算による中間申告 | |
|---|---|---|
| 計算のしかた | 前期の実績から機械的に | 上半期を1事業年度とみなして実際に計算 |
| 手間 | ほとんどかからない | 決算と同じ作業が必要 |
| 向いている場面 | 業績が前期並み | 業績が落ちている |
前期は好調だったが今期は厳しい、という会社にとって、予定申告の金額は重すぎることがあります。そのときは仮決算を選ぶと、実際の上半期の利益にもとづく金額になります。
なお、仮決算で計算した税額が前期実績基準額を超える場合は、その金額での中間申告はできません。
消費税の中間申告
消費税にも中間申告があり、こちらは回数が変わるのが特徴です。
前の課税期間の消費税額(国税分)に応じて、
- 一定額以下 …… 中間申告なし
- そこから段階的に …… 年1回・年3回・年11回
と増えていきます。売上が大きくなるほど、納税の回数が増える仕組みです。年11回になると、ほぼ毎月納税することになります。
消費税も、前期実績による方法と仮決算による方法を選べます。
売上と経費を入れると、本則・簡易・2割特例のどれが有利かがわかります。
納めた分は精算されます
中間申告で納めた税金は、確定申告のときに精算されます。納めすぎていれば還付されます。
つまり中間申告は「余分に取られる」ものではなく、納付のタイミングが早まるものです。ただし資金繰りへの影響は現実的に大きいので、備えは必要です。
資金繰りの備え
法人の納税は、年に何度も山が来ます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 決算から2か月 | 法人税・地方税・消費税の確定分 |
| 期の途中 | 法人税の中間申告 |
| 期の途中(複数回) | 消費税の中間申告 |
| 毎月10日 | 源泉所得税(納期の特例なら年2回) |
年間の資金繰り表にこれらを書き込んでおくと、直前に慌てずに済みます。とくに消費税は預かっているお金なので、売上と同じ口座に置いたままにしないことが大切です。
前年の消費税額を入れると、年何回・1回いくら・期限はいつかがわかります。
前期の法人税額と決算月を入れると、中間申告が必要かと金額・期限がわかります。
税理士に相談すべきライン
中間申告の通知が来たとき、業績が前期から大きく落ちているとき、消費税の中間申告の回数が増えたときは、税理士に相談すると安心です。仮決算を選ぶかどうかは、手間と効果の比較になります。
あわせて読みたい: 法人の消費税|設立から2年の免税とその条件 / 法人の決算と申告
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
法人税の中間申告はいつ必要ですか?
事業年度が6か月を超える普通法人で、前期実績基準額が10万円を超える場合に必要です。期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
前期実績基準額とは何ですか?
前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、6を掛けた金額です。12か月決算なら、前期の法人税額のおよそ半分になります。
予定申告と仮決算はどう違いますか?
予定申告は前期の実績をもとに機械的に計算する方法、仮決算は上半期を1事業年度とみなして実際に計算する方法です。業績が落ちている場合は仮決算のほうが少なくなることがあります。
消費税の中間申告はどうなりますか?
前課税期間の消費税額に応じて、年1回・3回・11回と回数が変わります。金額が大きいほど回数が増えます。
中間申告で納めた分はどうなりますか?
確定申告のときに精算されます。納めすぎていれば還付されます。
業績が落ちているのに前期基準で払うのは負担です。
仮決算による中間申告を選ぶことができます。ただし仮決算には決算と同じ作業が必要になるため、手間と効果を比べて判断してください。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。