投資で損が出た年こそ確定申告を|繰越控除の仕組み
損失が出た年は「申告しなくていい」と思いがちですが、申告しておくと翌年以降3年間の利益と相殺できます。手続きと注意点をやさしく解説します。
損失が出た年は「税金がかからないのだから申告は要らない」と考えがちです。ところが上場株式等の損失には、申告しておくと後で効いてくる仕組みがあります。
まず同じ年の中で相殺します
上場株式等の譲渡損失は、次のものと相殺できます。
- 他の上場株式等の譲渡益
- 申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等
複数の証券会社に口座がある場合、口座をまたいだ相殺には確定申告が必要です。片方で利益、もう片方で損失という状態は、申告しなければそのままになります。
一方、給与や事業の所得とは通算できません。分けて計算する仕組みだからです。
相殺しきれない分は3年繰り越せます
その年の利益と相殺してもなお損失が残る場合、翌年以後3年間にわたって繰り越せます。
例: 1年目に100万円の損失、2年目に40万円の利益、3年目に70万円の利益
| 年 | 損益 | 繰り越した損失 | 課税される利益 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | −100万円 | 100万円を繰越 | 0円 |
| 2年目 | +40万円 | 残り60万円を繰越 | 0円 |
| 3年目 | +70万円 | 残り0円 | 10万円 |
繰越がなければ2年目と3年目で110万円に課税されるところ、10万円で済む計算です。
落とし穴は「毎年申告し続ける」こと
ここでつまずく人がとても多い部分です。繰越控除を受けるには、
- 損失が出た年に、必要な書類を添えて申告する
- その後の年も連続して、必要な書類を添えた申告書を出し続ける
という2つが必要です。取引がなかった年も申告が必要という点に注意してください。1年でも抜けると、そこで繰越が使えなくなります。
非課税口座の損失は使えません
非課税口座の中で生じた損失は、税金の計算上ないものとして扱われます。そのため、
- 他の口座の利益と通算できない
- 翌年以降に繰り越せない
という扱いになります。利益が非課税になるかわりに、損失も税務上は存在しないものとされる、という仕組みです。
申告すると他に影響することがあります
損失を申告する場合でも、その年の利益を申告に含めることになります。合計所得金額が変わると、
- 配偶者控除・扶養控除の判定
- 国民健康保険料の計算
- 各種の給付や助成の判定
に影響することがあります。申告するかどうかは、この点も踏まえて判断してください。
所得がいくらを超えると扶養の判定が変わるのかを確認できます。
税理士に相談すべきライン
繰り越している損失があるとき、複数の口座や複数の種類の資産があるとき、申告するかどうかで扶養や保険料への影響が気になるときは、税理士に相談すると安心です。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
損失が出た年も確定申告をしたほうがよいですか?
申告しておくと、その損失を翌年以後3年間にわたって利益と相殺できます。申告しなければこの繰越はできません。
何年間繰り越せますか?
損失が生じた年の翌年以後3年間です。この間の利益と相殺できます。
繰り越すために毎年申告が必要ですか?
必要です。損失が生じた年に申告するだけでなく、その後の年も連続して確定申告書を提出し続ける必要があります。取引がなかった年も申告します。
配当と相殺できますか?
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等と損益通算できます。
給与所得と相殺できますか?
できません。上場株式等の譲渡損失は、給与や事業の所得とは通算できない仕組みになっています。
非課税口座で出た損失は使えますか?
使えません。非課税口座内で生じた損失は、税金の計算上ないものとされるため、他の口座の利益と通算することも繰り越すこともできません。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。