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令和8年分の年末調整で何が変わる?基礎控除104万円・扶養136万円

令和8年分の年末調整では、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障が74万円になり、家族を扶養に入れられる収入の上限も上がりました。12月の精算で税金が戻る人が増えます。会社に出す書類の注意点もまとめます。

税税金AI 編集部 公開 2026年10月4日更新 2026年10月15日

会社員やパート・アルバイトの人は、毎年12月ごろに勤務先で年末調整をします。1年間に給与から引かれた所得税を計算し直して、払いすぎなら戻し、足りなければ追加で納める手続きです。令和8年分は控除の金額が大きく変わったので、例年よりしっかり確認したい年です。

この記事の結論
令和8年分は、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障が74万円になりました。11月までの源泉徴収は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算されるので、税金が戻る人が増えます。家族を新たに扶養に入れられるようになった人は、勤務先に申告書を出し直してください。

何が変わったか(一覧)

項目令和7年分令和8年分
基礎控除(合計所得489万円以下)95万・88万・68万円104万円
基礎控除(489万円超〜655万円以下)63万円67万円
基礎控除(655万円超〜2,350万円以下)58万円62万円
給与所得控除の最低保障65万円74万円
扶養控除・配偶者控除の所得要件58万円以下(給与123万円)62万円以下(給与136万円)
勤労学生控除の所得要件85万円以下(給与150万円)89万円以下(給与163万円)

これらは令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。金額の一覧と仕組みは基礎控除・給与所得控除はいくら?でくわしく説明しています。

11月までは変わらず、12月にまとめて精算

毎月の給与から引かれる所得税(源泉徴収)は、令和8年11月までは改正前の税額表のままです。12月の年末調整で、新しい基礎控除と給与所得控除で1年分の税金を計算し直し、それまでに引かれていた税金との差額を精算します。

このため、例年より年末調整で戻ってくる税金(還付)が多くなる人が増えると考えられます。戻ってくるお金は、ふつう12月か翌年1月の給与と一緒に支払われます。新しい税額表で毎月の源泉徴収が計算されるのは、令和9年1月以後に支払われる給与からです。

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年収を入れると、令和8年分の控除で計算した所得税・住民税の目安がわかります。

家族の扶養は「出し直し」が必要なことがあります

扶養控除などの所得要件が上がったため、これまで扶養に入れられなかった家族が、令和8年分から入れられることがあります。

家族令和8年分の目安(給与だけの場合)令和7年分
配偶者(配偶者控除)136万円以下123万円以下
配偶者(配偶者特別控除)136万円超〜207万円以下123万円超〜およそ201万円
19歳以上23歳未満の子(扶養控除)136万円以下123万円以下
19歳以上23歳未満の子(特定親族特別控除)136万円超〜197万円以下123万円超〜188万円以下
同居の親など(扶養控除)136万円以下123万円以下

新たに対象になった家族がいる場合は、勤務先に**「扶養控除等(異動)申告書」**を出し直します。異動月日と事由の欄には「令和8年12月1日 改正」などと書きます。年末調整までに出せば、その内容で計算してもらえます。

配偶者や子どもにパート・アルバイトの収入がある場合は、配偶者控除等申告書や特定親族特別控除申告書に書く所得も、新しい給与所得控除(最低74万円)で計算した金額にします。

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家族の年収を入れると、令和8年分の控除がどうなるかと、次の壁まであといくらかがわかります。

社会保険の扶養は別の基準です
ここで上がったのは税金の扶養の基準です。健康保険の扶養(いわゆる130万円)や、勤務先の社会保険への加入(いわゆる106万円)は別の制度で、今回の改正では変わっていません。

生命保険料控除の特例(23歳未満の扶養親族がいる人)

23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8・9年分に限って、新しい生命保険料(一般生命保険料)の控除の上限が4万円から6万円に上がりました。生命保険料控除全体の上限(12万円)は変わりません。保険料控除申告書を書くときに確認してください。

今年の年末調整に関係しないもの

  • ひとり親控除の引き上げ(35万円→38万円)……令和9年分以後の所得税から適用されるため、令和8年分の年末調整には影響しません。
  • 復興特別所得税・防衛特別所得税……令和9年1月1日以後に生じる所得から、復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がり、防衛特別所得税(所得税の1%)が加わります。合計の割合は変わりません。

年の途中で退職した人・年金を受け取っている人

  • 11月30日以前に最後の給与を受け取った人(年の途中で退職した人など)は、年末調整では改正後の控除が使われません。新しい控除を受けるには確定申告をします。
  • 公的年金を受け取っている人は、令和8年12月の年金の支払いのときに、年金の支払者が1年分の税額を計算し直して精算します。改正で新たに扶養に入れられるようになった家族の控除を受けたい場合は、原則として確定申告が必要です。

人を雇っている事業主の方へ

個人事業主でも、従業員やアルバイトを雇っていれば、事業主として年末調整をする必要があります(人を雇ったときの税務手続き)。令和8年分は次の点に注意してください。

  • 年税額の計算には、国税庁の「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使います(改正を反映した表です)。
  • 従業員から改正後の基礎控除額を書いた基礎控除申告書を受け取ります。改正を反映した書類は、12月1日より前に受け取ってもかまわないとされています。
  • 過納額(引きすぎていた税金)は、年末調整をした月に納める源泉所得税から差し引いて従業員に返します。返しきれない場合は、翌月以降に納める分から順に差し引きます。
  • 令和9年1月以後に支払う給与は、令和9年分の源泉徴収税額表で計算します。

税理士に相談すべきライン

年の途中で退職・転職があった、副業の所得がある、家族の収入が境目に近いといった場合は、年末調整だけでは精算しきれないことがあります。確定申告が必要かどうか迷うときは、税理士や税務署の相談窓口に確認すると安心です。

あわせて読みたい: 住宅ローン控除とは? / 住宅ローン控除 シミュレーション / 基礎控除・給与所得控除はいくら?令和8年分と令和7年分 / 結婚したときの税金 / 家庭教師と扶養

参考にした一次情報(出典)

本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。

よくある質問

令和8年分の年末調整で何が変わりますか?

基礎控除が合計所得489万円以下なら104万円に、給与所得控除の最低保障が65万円から74万円に上がりました。扶養控除などの対象になる家族の所得要件も58万円以下から62万円以下(給与だけなら136万円以下)に上がっています。令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。

11月までの給料から引かれる税金は変わりますか?

変わりません。11月までは改正前の税額表で源泉徴収され、12月の年末調整で新しい控除額を使って1年分の税金を計算し直し、差額を精算します。

税金は戻ってきますか?

多くの人で、新しい控除額で計算した1年分の税金が、毎月引かれていた合計より少なくなると考えられます。その差額は、ふつう12月か翌年1月の給与と一緒に戻ってきます。実際の金額は勤務先の年末調整の結果でご確認ください。

改正で家族を扶養に入れられるようになりました。何をすればいいですか?

勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を出し直します。異動月日と事由の欄には「令和8年12月1日 改正」などと書きます。年末調整までに出せば、その内容で計算してもらえます。

配偶者のパート収入はいくらまでなら控除が使えますか?

令和8年分は、配偶者の給与が136万円以下なら配偶者控除、207万円以下なら配偶者特別控除の対象になりえます(控除を受ける人の所得が1,000万円以下の場合)。令和7年分は123万円・およそ201万円でした。

大学生の子のアルバイト代はいくらまでですか?

19歳以上23歳未満の子なら、給与が136万円以下で扶養控除(特定扶養控除)、136万円を超えても197万円以下なら特定親族特別控除の対象になりえます。子ども本人の勤労学生控除は、給与163万円以下(所得89万円以下)が目安です。

生命保険料控除も変わりましたか?

23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8・9年分に限って、新しい生命保険料(一般)の控除の上限が4万円から6万円に引き上げられました。保険料控除申告書を書くときに確認してください。

ひとり親控除の引き上げは今年の年末調整に関係しますか?

関係しません。ひとり親控除の38万円への引き上げは令和9年分以後の所得税から適用されるため、令和8年分の年末調整には影響しないと国税庁が案内しています。

11月中に退職しました。新しい控除は使えますか?

令和8年分の最後の給与を11月30日以前に受け取った人は、年末調整では改正後の控除が使われません。新しい控除を受けるには確定申告をします。

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執筆税金AI 編集部編集部

個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。

本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。

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