適格請求書(インボイス)の書き方——記載6項目と保存のしかた
インボイスとして認められる請求書の書き方を、記載6項目・端数処理・簡易インボイス・保存方法の順に解説。よくある不備と、手書きでも認められる点まで。
インボイス(適格請求書)は、様式が決められているわけではありません。必要な項目が入っていれば、手書きでも既存のテンプレートでも認められます。何を書けばよいのかを整理します。
必要な記載は6つ
- 発行者の氏名または名称と登録番号(T+13桁)
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)
- 税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 交付を受ける相手の氏名または名称
従来の請求書に「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」が加わった形です。会計ソフトや請求書サービスを使っていれば、登録番号を設定するだけで対応できることが多いでしょう。
発行している請求書に不足がないか、その場で点検できます。
税率ごとに分けて書く
軽減税率(8%)の対象と標準税率(10%)の対象が混ざる場合は、税率ごとに合計額と消費税額を分けて記載します。飲食料品を扱う事業では特に注意が必要な部分です。
軽減税率の対象品目には、その旨がわかる記号(※など)を付け、記号の意味を欄外に示す方法が一般的です。
端数処理は1枚につき税率ごとに1回
消費税額の端数処理は、ひとつの請求書につき税率ごとに1回だけです。商品ごとに端数処理をして合計する方法は認められていません。
切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを選ぶかは事業者が決められますが、毎回同じ方法にしておくと処理が安定します。
レシートで足りる場合(簡易インボイス)
不特定多数を相手にする事業では、交付先の氏名を省いた適格簡易請求書が認められています。
- 小売業、飲食店業、写真業、旅行業
- タクシー業、駐車場業
- そのほか不特定多数の者に資産の譲渡等を行う事業
この場合、「適用税率」または「税率ごとの消費税額等」のどちらかの記載で足ります。
値引き・返品があったとき
売上の値引きや返品をした場合は、**返還インボイス(適格返還請求書)**の交付が必要です。ただし、税込1万円未満の値引きなどについては交付義務が免除される扱いがあります。振込手数料を売り手が負担するケースなどが該当します。
複数の書類を合わせてもかまいません
請求書と納品書のように、相互の関連が明確であれば、複数の書類を合わせて記載事項を満たす形でも差し支えないとされています。納品書に個々の取引内容を書き、請求書で税率ごとの合計と消費税額を示す、といった運用が可能です。
保存のしかた
- 発行した側……交付した写しを保存します。
- 受け取った側……仕入税額控除を受けるために保存が必要です。
電子データでやり取りしたインボイスは、紙に印刷するのではなく電子データのまま保存するのが原則です(電子帳簿保存法の電子取引データ保存)。日付・金額・取引先で検索できる状態にしておく必要があります。
いまの保存のしかたで要件を満たせているか、数問で確認できます。
登録番号の確認
受け取った請求書の登録番号は、形式(T+13桁)と検査用数字の整合をその場で確認できます。実在の登録かどうかは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで照会します。
T+13桁の形式とチェックディジットを検証します。入力はブラウザ内で完結します。
税理士に相談すべきライン
軽減税率と標準税率が混ざる取引が多い、返品や値引きが頻繁にある、複数の書類を組み合わせた運用にしたい、システムの改修を検討している——こうした場合は税理士に相談すると安心です。
あわせて読みたい: インボイス制度 まるわかりガイド / レシートをなくした時の経費の扱い
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
手書きの請求書でもインボイスになりますか?
なります。様式は定められておらず、必要な6項目が記載されていれば手書きでも認められます。
端数処理は商品ごとにしてもいいですか?
できません。ひとつの請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理を行います。切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを選ぶかは事業者が決められます。
レシートでもインボイスになりますか?
小売業や飲食店業、タクシー業など不特定多数を相手にする事業では、交付先の氏名を省いた適格簡易請求書が認められています。レシートがこれにあたります。
請求書と納品書に分かれていても大丈夫ですか?
相互の関連が明確であれば、複数の書類を合わせて記載事項を満たす形でも差し支えないとされています。
値引きや返品があったときはどうしますか?
返還インボイス(適格返還請求書)の交付が必要です。ただし税込1万円未満の値引きなどについては交付義務が免除される扱いがあります。
発行したインボイスの控えは保存が必要ですか?
必要です。交付した写しを保存します。電子データで発行した場合は、電子帳簿保存法のルールに沿った保存が求められます。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。