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適格請求書 記載要件チェックリスト

インボイス(適格請求書)として認められるための記載6項目を、チェックリストで確認します。発行する請求書に不足がないか、その場で点検できます。

請求書に記載されている項目にチェック

適格請求書の要件

あと6項目

  • 発行者の氏名または名称と、登録番号(T+13桁)
  • 取引を行った年月日
  • 取引の内容(軽減税率の対象品目はその旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額と、適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 交付を受ける事業者の氏名または名称
登録番号(T+13桁)の形式は インボイス番号 形式チェッカー で確認できます。制度の全体像は インボイス制度 まるわかりガイド へ。

適格請求書と簡易インボイスの記載事項

小売業・飲食店業・タクシーなど不特定多数を相手にする事業では、記載を一部省略した「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を交付できます。

記載事項適格請求書簡易インボイス
① 発行する事業者の氏名・名称と登録番号必要必要
② 取引の年月日必要必要
③ 取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)必要必要
④ 税率ごとに区分した合計額(税抜または税込)と適用税率必要合計額は必要(税率は⑤とどちらか)
⑤ 税率ごとに区分した消費税額必要④の適用税率とどちらか一方
⑥ 受け取る事業者の氏名・名称(宛名)必要省略できる

書き方で迷いやすいところ

項目扱い
消費税額の端数処理1枚の請求書につき、税率ごとに1回だけ行う(品目ごとに切り捨てて合計するのは不可)
複数の書類で要件を満たす請求書と納品書などを合わせて6項目がそろっていればよい
値引きや返品をしたとき返還インボイス(返品・値引きの内容と金額)の交付が必要。税込1万円未満なら不要

出典: 国税庁「適格請求書等保存方式の概要」・インボイスQ&A。個別の書類が要件を満たすかの最終判断は、税理士や税務署にご確認ください。

適格請求書 記載要件チェックリストでわかること

  • 発行する請求書がインボイス(適格請求書)として認められる形になっているか
  • 記載が必要な6つの項目のうち、足りていないもの
  • レシートのように簡易な形式で足りる場合の要件

使い方

  1. 1発行している請求書に何が書かれているかをチェックします。
  2. 2不足している記載事項が表示されます。
  3. 3請求書のひな形やテンプレートを修正して、次回の発行から反映します。

計算のしくみと、結果の読み方

必要な記載は6つです

発行者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象ならその旨)、税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率、税率ごとに区分した消費税額等、交付を受ける相手の氏名または名称——この6つが必要です。

小売業などは簡易インボイスが使えます

不特定多数を相手にする小売業、飲食店業、タクシー業などでは、相手の氏名の記載を省略できる簡易な形式(適格簡易請求書)が認められています。レシートがこれにあたります。

複数の書類を合わせて要件を満たしても構いません

請求書と納品書のように、相互の関連が明確であれば、複数の書類を合わせて記載事項を満たす形でも差し支えないとされています。

よくある質問

手書きの請求書でもインボイスになりますか。
なります。様式は定められておらず、必要な6項目が記載されていれば手書きでも認められます。
端数処理はどうすればよいですか。
一つのインボイスにつき、税率ごとに1回ずつ端数処理を行います。商品ごとに端数処理を行うことは認められていません。
登録していない場合はどう書けばよいですか。
登録していない事業者は登録番号を記載できず、インボイスを発行できません。従来どおりの請求書を発行することになります。
レシートでも足りる場合はありますか。
小売業や飲食店など不特定多数を相手にする事業では、簡易な形式が認められています。この場合は相手の氏名や名称の記載を省略できます。
請求書と納品書に分かれていてもよいですか。
複数の書類を合わせて必要な項目がそろっていれば足りるとされています。関連がわかるようにしておいてください。
控えは保存が必要ですか。
交付した適格請求書の写しを保存する必要があります。電子で交付した場合は、電子帳簿保存法の要件にも注意してください。