税務トピック
適格請求書の書き方
適格請求書(インボイス)として認められるには、決まった6項目の記載が必要です。発行者の名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの合計額と適用税率、税率ごとの消費税額、交付先の名称です。 様式は決まっていないため、必要な項目が入っていれば手書きでも認められます。小売業や飲食店業などでは、交付先の名称を省いた簡易な形式も使えます。消費税額の端数処理は、1つの請求書につき税率ごとに1回だけです。
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適格請求書の書き方で使える無料ツール
登録不要・入力した内容は送信されません。数字を入れて、自分の場合の目安を確かめられます。
適格請求書の書き方のよくある質問
Q.屋号は必ず決めないといけませんか?
必須ではありません。本名で活動しても問題ありません。屋号があると屋号名義の口座を開設しやすくなるなどの利点があります。
くわしくは「ライター・編集者の開業手続きと請求書の書き方」Q.手書きの請求書でもインボイスになりますか?
なります。様式は定められておらず、必要な6項目が記載されていれば手書きでも認められます。
くわしくは「適格請求書(インボイス)の書き方——記載6項目と保存のしかた」Q.インボイス制度とは何ですか?
2023年10月に始まった消費税の仕組みで、適格請求書(インボイス)を保存しないと原則として仕入税額控除ができなくなりました。インボイスを発行できるのは登録した課税事業者だけです。
くわしくは「インボイス制度 まるわかりガイド」Q.請求書に源泉徴収税額を書く義務はありますか?
義務はありませんが、書いておくと支払う側の処理が正確になり、入金額の行き違いを防げます。報酬額と消費税額を分けて記載することも忘れないでください。
くわしくは「ライター・編集者の開業手続きと請求書の書き方」Q.端数処理は商品ごとにしてもいいですか?
できません。ひとつの請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理を行います。切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを選ぶかは事業者が決められます。
くわしくは「適格請求書(インボイス)の書き方——記載6項目と保存のしかた」Q.免税事業者は登録すべき?
取引先が課税事業者中心で、インボイスを求められるかどうかで変わります。登録すると消費税の申告義務が生じますが、2割特例で負担を抑えられる場合があります(2割特例は令和8年分まで。個人事業主は令和9年分・令和10年分に「3割特例」があります)。取引構成をふまえ、税理士に相談するのが安全です。
くわしくは「インボイス制度 まるわかりガイド」知っておきたい用語
- インボイス制度
- 適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。
- 課税事業者
- 消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 開業届
- 事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 源泉徴収
- 報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。