税務トピック
住民税・国民健康保険
住民税は前年の所得に対して翌年に課税されるため、利益が大きかった年の翌年に負担が重く感じられることがあります。所得割はおおむね一律10%で、これに均等割が加わります。 国民健康保険料は市区町村ごとに計算方法が異なり、上限額も自治体で差があります。所得税だけで手取りを考えると見誤るため、住民税と保険料をあわせて見ておくことが大切です。
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住民税・国民健康保険のよくある質問
Q.海外に住んでいても日本の税金がかかりますか?
非居住者になると、日本で課税されるのは国内で生じた所得に限られます。海外で稼いだ所得には日本の所得税はかかりません。
くわしくは「非居住者になったあとの日本の税金|どこまでかかる」Q.会社員の年収とどう比べればいいですか?
フリーランスには社会保険の会社負担分(労使折半の半分)がなく、有給や賞与もありません。単純に額面同士を比べるのではなく、手取りと働けない期間のリスクまで含めて比べるのが現実的です。
くわしくは「フリーランスエンジニアの手取り——単価からいくら残る?」Q.労災の特別加入は必須ですか?
法律上の義務ではありませんが、元請から加入を求められることが多い制度です。現場に入る条件になっている場合もあります。
くわしくは「一人親方の保険と年金——労災特別加入・国保・老後の備え」Q.副業が20万円以下なら何もしなくていい?
所得税の確定申告は不要なことが多いですが、住民税の申告は別途必要です。20万円ルールは所得税の話で、住民税には適用されません。
くわしくは「副業の確定申告|20万円ルールと住民税」Q.日本のマンションを貸している場合はどうなりますか?
国内にある不動産の賃貸収入は国内源泉所得なので、日本で課税されます。借りている側が源泉徴収をする仕組みがあり、あわせて確定申告が必要になることもあります。
くわしくは「非居住者になったあとの日本の税金|どこまでかかる」知っておきたい用語
- 住民税
- 都道府県・市区町村に納める地方税。前年の所得に応じた所得割(標準10%)と、定額の均等割で構成されます。
- 雑所得
- 給与・事業など他の9種類に当てはまらない所得。小規模な副業収入などが該当し、原則として赤字を他の所得と損益通算できません。
- 事業所得
- 事業から継続的・反復的に得る所得。青色申告特別控除や損益通算が使えます。副業では雑所得との区別が問題になりやすい区分です。
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
- 小規模企業共済
- 個人事業主や小規模企業の役員のための退職金制度。掛金が全額所得控除になり、節税と将来への備えを両立できます。