士業の報酬と源泉徴収|司法書士だけ計算式が違う理由
弁護士・税理士・社労士などの報酬は10.21%が源泉徴収されますが、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士は「1万円を引いてから」計算します。立替金の扱いも含めて解説します。
士業への報酬は源泉徴収の対象ですが、資格によって計算式が違うという、意外と知られていない決まりがあります。請求する側も支払う側も間違えやすいところです。
基本は10.21%
弁護士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・弁理士・行政書士などへの報酬は、支払金額の**10.21%が源泉徴収されます(復興特別所得税を含みます)。100万円を超える部分は20.42%**です。
| 報酬額(税抜) | 源泉徴収税額 | 手取り |
|---|---|---|
| 50,000円 | 5,105円 | 44,895円 |
| 100,000円 | 10,210円 | 89,790円 |
| 300,000円 | 30,630円 | 269,370円 |
| 1,000,000円 | 102,100円 | 897,900円 |
報酬額を入れると、源泉徴収税額と手取りをその場で計算します。
司法書士だけは「1万円を引いてから」
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、計算式が異なります。
源泉徴収税額 =(1回の支払金額 − 10,000円)× 10.21%
たとえば報酬が5万円なら、他の士業は「50,000 × 10.21% = 5,105円」ですが、司法書士は「(50,000 − 10,000) × 10.21% = 4,084円」になります。
| 報酬額 | 一般の士業 | 司法書士など |
|---|---|---|
| 30,000円 | 3,063円 | 2,042円 |
| 50,000円 | 5,105円 | 4,084円 |
| 100,000円 | 10,210円 | 9,189円 |
立替金は報酬に含めない
登記のために預かる登録免許税や印紙代は、報酬ではなく実費の預りです。請求書で区分して記載していれば、源泉徴収の対象になりません。
- ❌ 「報酬一式 80,000円」……全額が源泉徴収の対象
- ⭕ 「報酬 50,000円 / 登録免許税(立替) 30,000円」……源泉の対象は50,000円
請求書の書き方ひとつで手取りが変わります。報酬と実費は必ず分けて記載しましょう。
消費税も分けて書く
請求書で本体価格と消費税を明確に区分していれば、源泉徴収の対象は税抜の本体価格だけで構いません。区分せずに税込の総額だけを書くと、総額が対象になります。
源泉徴収されない場合もあります
源泉徴収を行うのは、原則として法人や、従業員を雇って給与を支払っている個人事業主などです。一般の個人からの依頼では源泉徴収されないことがあります。
源泉徴収されなかった分は、そのぶん確定申告で自分で納めることになります。「引かれていないから申告不要」ではない点に注意してください。
引かれすぎた分は確定申告で戻る
源泉徴収は「とりあえず一定率で先に引いておく」しくみです。必要経費や所得控除を差し引いた本来の税額より多く引かれていることが多く、差額は確定申告で戻ってきます。
1年分の報酬と源泉税額を集計し、申告書の該当欄に記入します。支払調書が届かなくても、自分の入金記録から集計すれば問題ありません。
税理士に相談すべきライン
複数の資格で業務を行っていて区分が複雑なとき、法人化を検討するとき、使用人を雇って給与の源泉徴収を始めるときは、専門家に相談して体制を整えておくと安心です。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
士業の報酬から引かれる源泉徴収税額はいくらですか?
弁護士・税理士・公認会計士・社会保険労務士などは、支払金額の10.21%です。100万円を超える部分は20.42%になります。
司法書士だけ計算が違うのはなぜですか?
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、1回の支払金額から1万円を差し引いた残額に10.21%を掛けて計算する決まりになっています。他の士業とは式が異なります。
登録免許税や印紙代の立替分にも源泉徴収されますか?
登記のために預かった登録免許税や印紙代は報酬ではないため、区分して請求していれば源泉徴収の対象になりません。請求書で報酬と実費を分けて記載しておきましょう。
消費税は源泉徴収の対象になりますか?
請求書で本体価格と消費税を明確に区分していれば、源泉徴収の対象は税抜の本体価格だけで構いません。区分せずに税込の総額だけを書くと総額が対象になります。
個人の依頼者から受け取る報酬も源泉徴収されますか?
源泉徴収を行うのは、原則として法人や、従業員を雇って給与を支払っている個人事業主などです。一般の個人からの依頼では源泉徴収されないことがあります。
引かれすぎた源泉税は戻ってきますか?
確定申告で精算します。経費や所得控除を差し引いた本来の税額より多く引かれていれば、差額が還付されます。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。