税務トピック
専従者給与
家族に仕事を手伝ってもらったときの給与は、他人に払う給与とは扱いが違います。青色申告なら事前に届出をすることで、働きに見合う金額を経費にできます(青色事業専従者給与)。 白色申告の場合は実額ではなく、配偶者なら86万円、その他の親族なら50万円を上限とする事業専従者控除になります。どちらも、その家族が事業にもっぱら従事していることが前提です。なお専従者にすると、配偶者控除や扶養控除とは併用できません。仕事の内容と時間がわかる記録を残しておいてください。
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専従者給与のよくある質問
Q.家族に払った給与は経費になりますか?
原則としてなりませんが、青色申告をしていて届出をしている場合は、青色事業専従者給与として経費にできます。白色申告の場合は事業専従者控除という別の仕組みがあります。
くわしくは「家族に給与を払うとき|専従者給与の使い方」Q.届出はいつまでに出しますか?
原則としてその年の3月15日までです。年の途中で開業した場合や、新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内です。
くわしくは「家族に給与を払うとき|専従者給与の使い方」Q.専従者にすると扶養控除は使えますか?
使えません。専従者給与を支払うと、その家族について配偶者控除や扶養控除は使えなくなります。どちらが有利かは所得の水準によります。
くわしくは「家族に給与を払うとき|専従者給与の使い方」Q.分かれ目の金額はいくらですか?
一律には決まりません。扶養控除の額(一般38万円など)を超える給与を払い、かつその給与が実際の労務に見合っていることが前提になります。
くわしくは「専従者給与と扶養控除、どちらが得か|金額で変わります」