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税務トピック

経費による節税

経費の計上漏れは、いちばんもったいない「払いすぎ」です。追加の支出をせずに税額を下げられる部分なので、まずここを見直す価値があります。 見落とされやすいのは、自宅の家賃や光熱費の按分、通信費、少額の備品、開業前に使ったお金(開業費)などです。一方で、経費を増やすために不要なものを買うと、減る税額より支出のほうが大きくなります。使ったお金に見合う効果があるかで判断するのが基本です。

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経費による節税のよくある質問

Q.少額減価償却資産の特例とは何ですか?

青色申告をしている中小事業者が、一定額未満の減価償却資産を買ったとき、耐用年数で分けずに、事業に使い始めた年に全額を経費にできる特例です。経費にできる取得価額の合計は年300万円までです。

くわしくは「少額減価償却資産の特例とは?令和8年4月から40万円未満に」
Q.カメラは一括で経費にできますか?

取得価額が10万円未満なら、その年に全額を経費にできます。10万円以上になると原則として減価償却で数年に分けますが、青色申告なら40万円未満(令和8年3月までに買ったものは30万円未満)まで一括で経費にできる特例があります。

くわしくは「カメラマンの機材と経費|レンズ・中古カメラの落とし方」
Q.専従者給与と扶養控除は両方使えますか?

使えません。専従者給与を支払うと、その家族について配偶者控除や扶養控除は使えなくなります。

くわしくは「専従者給与と扶養控除、どちらが得か|金額で変わります」
Q.経費にできるかどうかの基準は?

「売上を得るために直接必要だったか」が基本の判断軸です。事業との関連を説明でき、証憑(領収書・レシート)が残っていることが前提になります。プライベートと共用のものは家事按分します。

くわしくは「個人事業主の経費 完全ガイド|何が経費になる?」
Q.いちばん効果が大きい節税は?

人によりますが、青色申告特別控除(最大65万円)、小規模企業共済や iDeCo(掛金が全額所得控除)は効果と手間のバランスが良い定番です。まずは正しく経費を計上し、青色申告にするのが基本です。

くわしくは「個人事業主ができる節税 完全まとめ」
Q.令和8年4月から何が変わりましたか?

対象になる取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、期限が令和11年3月31日まで延長されました。令和8年4月1日以後に取得したものが対象です。法人は、常時使用する従業員が400人を超えると対象外になりました(改正前は500人超)。年300万円の上限は変わっていません。

くわしくは「少額減価償却資産の特例とは?令和8年4月から40万円未満に」

知っておきたい用語

青色申告
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
減価償却
建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
必要経費
売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
所得控除
税金の計算で所得から差し引ける控除。基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など全16種類(令和7年分から特定親族特別控除が加わりました)があり、課税所得を下げて税負担を軽くします。
家事按分
自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
専従者給与
生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。