税務トピック
開業届
開業届は、事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。事業の開始から1か月以内に出すことになっています。書式は1枚で、費用はかかりません。 出すことで屋号での口座開設がしやすくなり、青色申告の申請ともセットで進められます。青色申告の承認申請には別の期限があり、原則としてその年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)です。ここを逃すとその年は青色申告が使えないので、開業届と一緒に出しておくのが安全です。
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開業届で使える無料ツール
登録不要・入力した内容は送信されません。数字を入れて、自分の場合の目安を確かめられます。
開業届のよくある質問
Q.引っ越したら税務署に届出は必要ですか?
令和5年1月1日以後、納税地の異動または変更に関する届出書の提出は不要になりました。確定申告書に異動後の納税地を記載すれば足ります。
くわしくは「引っ越したときの手続き|納税地の届出は不要になりました」Q.廃業したら何を出しますか?
個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。人を雇っていた場合は給与支払事務所等の廃止届出書、消費税の課税事業者だった場合は事業廃止届出書も必要です。
くわしくは「廃業するときの手続き|出す書類と期限」Q.納税管理人とは何ですか?
日本を離れる人に代わって、申告書の提出や納税、税務署からの書類の受け取りを行う人です。日本国内に住所などがある個人または法人を定めます。
くわしくは「海外に移住するとき|納税管理人を決めておく」Q.確定申告書にマイナンバーを書きますか?
書きます。あわせて本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。マイナンバーカードがあれば1枚で足ります。
くわしくは「マイナンバーと税金|どこで必要になるか」Q.以前は必要だったのですか?
必要でした。令和4年度の税制改正で見直され、申告書の記載から把握できることを踏まえて提出不要とされました。古い情報が残っているサイトもあるためご注意ください。
くわしくは「引っ越したときの手続き|納税地の届出は不要になりました」知っておきたい用語
- 専従者給与
- 生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- インボイス制度
- 適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。
- 課税事業者
- 消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
- 法人成り
- 個人事業主が会社(法人)を設立し、事業を法人に移すこと。所得が一定以上になると、税金や社会保険の面で有利になる場合があります。