マイナンバーと税金|どこで必要になるか
確定申告や取引先への提出で、マイナンバーを求められる場面があります。どこで必要になるのか、渡すときに気をつけることを整理します。
マイナンバーは、税金の手続きで渡す側にも受け取る側にもなります。どの場面で必要になるのかを整理しておくと、慌てずに済みます。
自分の番号を使う場面
| 場面 | 何が必要か |
|---|---|
| 確定申告書の提出 | 番号の記載+本人確認書類 |
| 開業届などの提出 | 番号の記載 |
| 取引先からの求め | 支払調書の作成のため |
| e-Tax(マイナンバーカード方式) | マイナンバーカード |
確定申告では、番号を書くだけでなく本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。マイナンバーカードがあれば1枚で足りますが、通知カードや住民票の写しの場合は、あわせて運転免許証などの身元確認書類が必要になります。
取引先から求められたとき
報酬を支払う側は、支払調書を作成して税務署に提出することがあります。そのために番号を求められます。
対応するときに確認したいのは、
- 何のために必要か(支払調書の作成など、目的が示されているか)
- どう渡すか(安全な方法か)
- どう管理されるか
という点です。メールの本文にそのまま書いて送るのは避けてください。専用のフォームや書面など、相手が用意した安全な方法を使います。
人を雇うと集める側になります
従業員や、専従者給与を払う家族がいる場合、源泉徴収票などの作成のために番号を集めることになります。
集めた番号には義務が伴います。
- 法令で定められた目的以外には使えない
- 安全に管理する(鍵のかかる場所、アクセス制限のあるファイルなど)
- 保管の必要がなくなったら、できるだけ速やかに廃棄・削除する
書類ごとに保管期間が定められているものは、その期間の経過後に廃棄します。
マイナンバーカードは必須ではありません
カードを作るかどうかは任意です。ただし税金の手続きでは、あると便利な場面があります。
- e-Taxのマイナンバーカード方式で使える
- 確定申告の本人確認書類が1枚で済む
- コンビニで各種証明書を取得できる
e-Taxは青色申告特別控除を65万円にする条件のひとつなので、青色申告をしているなら実質的な利点があります。
2つの方式の違いと、65万円控除との関係を解説しています。
AIに相談するときは渡さない
税金のことをAIに相談する人が増えていますが、マイナンバーを入力する必要はまったくありません。
金額と状況だけで、ほとんどの相談は成立します。番号・口座番号・氏名といった情報は、渡す前に削ってください。
入れてはいけない情報と、匿名化のしかたを解説しています。
副業が会社に知られるかとは別の話です
よくある誤解ですが、マイナンバーによって会社に副業が伝わる仕組みにはなっていません。会社が個人の所得情報を番号から照会できるわけではありません。
実際にきっかけになるのは何か、住民税の扱いを解説しています。
開業届の記入例を作成できます。マイナンバーなど機微な情報は出力せず、ご自身で記入する形にしています。
税理士に相談すべきライン
人を雇って番号を集めることになったとき、取引先とのやりとりで扱いに迷うときは、税理士に相談すると安心です。番号の取り扱いそのものについては、個人情報保護委員会の案内も参考になります。
あわせて読みたい: 屋号と事業用口座 / 確定申告書の書き方
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
確定申告書にマイナンバーを書きますか?
書きます。あわせて本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。マイナンバーカードがあれば1枚で足ります。
取引先からマイナンバーを求められました。渡すべきですか?
支払調書を作成するために必要とされることがあります。求める根拠を確認したうえで、安全な方法で渡してください。
渡さないとどうなりますか?
取引先は記載できない旨を明らかにして提出することになります。ただし取引に影響することもあるため、事情を説明して相談してください。
従業員を雇ったら集める必要がありますか?
源泉徴収票などの作成に必要になります。集めた番号は法令で定められた目的以外には使えず、安全に管理する義務があります。
マイナンバーカードは作らないといけませんか?
義務ではありません。ただしe-Taxのマイナンバーカード方式では必要になり、青色申告特別控除65万円の条件にも関わってきます。
不要になった番号はどうしますか?
保管する必要がなくなったら、できるだけ速やかに廃棄または削除する必要があります。書類ごと保管期間が定められているものは、その期間の経過後です。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。