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副業を始める
副業を始めたら、まず「20万円ルール」が判断の軸になります。給与を1か所から受けている会社員で、給与以外の所得が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。 落とし穴は住民税で、20万円以下でも住民税の申告は必要になることがあります。判定に使うのは売上ではなく所得(売上から経費を引いた金額)です。副業が事業所得か雑所得かによって、使える特典も変わります。
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副業を始めるのよくある質問
Q.副業が20万円以下なら何もしなくていい?
所得税の確定申告は不要なことが多いですが、住民税の申告は別途必要です。20万円ルールは所得税の話で、住民税には適用されません。
くわしくは「副業の確定申告|20万円ルールと住民税」Q.20万円は売上?利益?
売上ではなく「所得(収入−経費)」で判定します。たとえば副業の売上30万円・経費12万円なら所得は18万円で、20万円以下になります。
くわしくは「副業の確定申告|20万円ルールと住民税」Q.普通徴収にすれば確実にバレない?
確実ではありません。確定申告で住民税を「自分で納付」にすると分離しやすくなりますが、自治体の運用や手続きのミスで会社に通知が行く可能性は残ります。
くわしくは「会社にバレない?副業と住民税の仕組み」Q.副業は会社にバレる?
主に住民税の通知でわかることがあります。確定申告で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業分が会社の給与天引きと分離され、気づかれにくくなります(自治体により対応が異なります)。
くわしくは「副業の確定申告|20万円ルールと住民税」Q.就業規則で副業禁止の場合は?
税務上の手続きとは別に、会社の就業規則の問題があります。トラブルを避けるため、規則を確認し、必要なら会社に相談するのが安全です。
くわしくは「会社にバレない?副業と住民税の仕組み」知っておきたい用語
- 雑所得
- 給与・事業など他の9種類に当てはまらない所得。小規模な副業収入などが該当し、原則として赤字を他の所得と損益通算できません。
- 事業所得
- 事業から継続的・反復的に得る所得。青色申告特別控除や損益通算が使えます。副業では雑所得との区別が問題になりやすい区分です。
- 住民税
- 都道府県・市区町村に納める地方税。前年の所得に応じた所得割(標準10%)と、定額の均等割で構成されます。
- 損益通算
- 事業所得などの赤字を、給与など他の黒字の所得と相殺できる仕組み。雑所得の赤字は原則として対象外です。
- 課税所得
- 税率をかける前の金額。所得金額から所得控除を差し引いて求めます。これに税率を適用して税額を計算します。
- 源泉徴収
- 報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。