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海外移住・非居住者になる
海外に住むことになると、日本で税金を払う範囲が変わります。判断の軸は、日本の居住者かどうかです。非居住者になると、原則として日本国内で生じた所得だけが日本の課税対象になります。 出国の時期によっては、その年の分を出国前に申告する必要があります。日本に納税管理人を決めて届け出る方法もあります。国によっては租税条約があり、二重に課税されないしくみが用意されています。判断を誤ると後から大きな修正になるため、出国の前に確認してください。
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海外移住・非居住者になるのよくある質問
Q.納税管理人とは何ですか?
日本を離れる人に代わって、申告書の提出や納税、税務署からの書類の受け取りを行う人です。日本国内に住所などがある個人または法人を定めます。
くわしくは「海外に移住するとき|納税管理人を決めておく」Q.海外に住んでいても日本の税金がかかりますか?
非居住者になると、日本で課税されるのは国内で生じた所得に限られます。海外で稼いだ所得には日本の所得税はかかりません。
くわしくは「非居住者になったあとの日本の税金|どこまでかかる」Q.日本のマンションを貸している場合はどうなりますか?
国内にある不動産の賃貸収入は国内源泉所得なので、日本で課税されます。借りている側が源泉徴収をする仕組みがあり、あわせて確定申告が必要になることもあります。
くわしくは「非居住者になったあとの日本の税金|どこまでかかる」Q.住民税はどうなりますか?
住民税は1月1日時点で住んでいた自治体が課税します。年の途中で出国しても、その年の住民税は納める必要があります。
くわしくは「非居住者になったあとの日本の税金|どこまでかかる」