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廃業・退職

事業をやめるときは、始めたときと同じように届出が必要です。廃業した年の分も、翌年に確定申告をします。その年の途中までの売上と経費をまとめ、残っていた在庫や資産の扱いを整理します。 青色申告をやめる場合や、給与を払っていた場合には、それぞれ別の届出があります。帳簿や書類は廃業後も保存期間が続くので、捨てないでください。予定納税の通知が来ている年は、減額申請で前払いを減らせることがあります。

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廃業・退職のよくある質問

Q.廃業したら何を出しますか?

個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。人を雇っていた場合は給与支払事務所等の廃止届出書、消費税の課税事業者だった場合は事業廃止届出書も必要です。

くわしくは「廃業するときの手続き|出す書類と期限」
Q.廃業した年も確定申告は必要ですか?

必要です。1月1日から廃業までの所得について、翌年の確定申告期間に申告します。

くわしくは「廃業した年の確定申告|あとから入るお金と出るお金」
Q.提出の期限はいつですか?

書類ごとに決まっています。給与支払事務所等の廃止届出書は廃止の事実があった日から1か月以内、消費税の事業廃止届出書はすみやかに、とされています。

くわしくは「廃業するときの手続き|出す書類と期限」
Q.廃業後に入金された売掛金はどうなりますか?

売上に計上するのは入金された日ではなく、原則として取引が完了して金額が確定した日です。廃業前に確定していた分は、廃業した年の売上になります。

くわしくは「廃業した年の確定申告|あとから入るお金と出るお金」
Q.廃業したあとに発生した費用はどうしますか?

事業をしていた期間に対応する費用であれば、廃業した年分の必要経費にできる場合があります。扱いが特殊なので税務署や税理士に確認してください。

くわしくは「廃業した年の確定申告|あとから入るお金と出るお金」

知っておきたい用語

青色申告
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
課税事業者
消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
専従者給与
生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。
インボイス制度
適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。
消費税
商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。