2割特例
2割特例は、インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人の負担を抑えるしくみです。売上にかかる消費税の2割を納めればよいことになります。 仕入や経費を集計しなくても計算できるため、事務の負担も軽くなります。対象になるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間です。もともと課税事業者だった人は対象外です。期間が過ぎたあと、個人事業者は令和9年分と令和10年分について納税額を売上にかかる消費税の3割にできる特例(令和8年度税制改正で新設)を使えます。それも使えない場合は、本則課税か簡易課税を選ぶことになります。
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2割特例で使える無料ツール
登録不要・入力した内容は送信されません。数字を入れて、自分の場合の目安を確かめられます。
2割特例のよくある質問
Q.原稿料からすでに引かれている税金は何ですか?
出版社やメディアが支払う原稿料・原稿執筆料は、支払いの段階で所得税(と復興特別所得税)が源泉徴収されていることがよくあります。これは「税金の前払い」で、確定申告で正しい税額と精算します。
くわしくは「ライター・編集者の確定申告|原稿料の源泉徴収と還付」Q.インボイス制度とは何ですか?
2023年10月に始まった消費税の仕組みで、適格請求書(インボイス)を保存しないと原則として仕入税額控除ができなくなりました。インボイスを発行できるのは登録した課税事業者だけです。
くわしくは「インボイス制度 まるわかりガイド」Q.エンジニアは何が経費になる?
パソコン・周辺機器、クラウドやソフトの利用料、通信費、技術書・オンライン講座、勉強会・カンファレンス参加費、在宅作業の家賃・光熱費の按分などが代表的です。事業との関連を説明できることが前提です。
くわしくは「フリーランスエンジニアの確定申告と経費」Q.なぜ確定申告で戻ってくる(還付)ことが多いの?
源泉徴収は経費を考えずに天引きされます。確定申告で必要経費や各種控除を差し引くと、本来の税額より前払いが多かった分が戻る(還付)ことが多いためです。源泉徴収された金額は支払調書や明細で確認しましょう。
くわしくは「ライター・編集者の確定申告|原稿料の源泉徴収と還付」Q.免税事業者は登録すべき?
取引先が課税事業者中心で、インボイスを求められるかどうかで変わります。登録すると消費税の申告義務が生じますが、2割特例で負担を抑えられる場合があります(2割特例は令和8年分まで。個人事業主は令和9年分・令和10年分に「3割特例」があります)。取引構成をふまえ、税理士に相談するのが安全です。
くわしくは「インボイス制度 まるわかりガイド」Q.高単価で売上1000万円を超えそう。何に注意?
基準期間(2年前)の課税売上が1000万円を超えると消費税の課税事業者になります。インボイス登録の有無も含め、早めに税理士へ相談すると安心です。
くわしくは「フリーランスエンジニアの確定申告と経費」知っておきたい用語
- 消費税
- 商品・サービスの提供に課される税。事業者が消費者から預かって国に納めます。基準期間の課税売上が1,000万円を超えると課税事業者になります。
- 課税事業者
- 消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。
- インボイス制度
- 適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。
- 必要経費
- 売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。